交通事故で負った怪我が回復せずに症状固定と診断された後は、残った怪我を後遺障害として、後遺障害等級の申請をする流れになります。
後遺障害とはそもそも何か、後遺障害はどのように認定されるのか?また認定される際、障害の等級はどのような基準で決まるのでしょうか?
目次
「後遺障害」とは
後遺障害とは、後遺症の中で、治療を続けても状態がそれ以上よくならない状態になった後、労働能力が低下し、後遺障害等級として認定されたものを指します。
後遺障害と後遺症の違い
後遺症と後遺障害は似ている言葉ですが実際は意味が違います。
後遺症という大きなくくりの中に後遺障害というものが存在します。
後遺症と後遺障害の最大の違いは「加害者に後遺障害分の損害賠償を請求できる」ことです。どんなに痛みがあっても後遺障害だと認定されなければ加害者側に後遺障害の損害賠償を請求する事ができません。
また後遺症は体に残ってしまった様々な神経障害や異常を指しますが、後遺障害は総じて交通事故でできた怪我のみを指します。
後遺障害と認められるための5つの条件
後遺症のなかでも下記5つの後遺障害の定義を全て満たした場合に後遺障害として認定されます。
■後遺障害と認められるための5つの条件■ |
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1 交通事故によってできた怪我が医学的に認められている怪我である 2 その怪我が将来的に治る見込みがない(=いわゆる症状固定) 3 交通事故と症状固定の怪我との間に確かな関係性(怪我の原因が交通事故)がある 4 怪我によって事故前より労働能力が低下(喪失) 5 怪我の容態が自賠法律施行令の後遺障害の等級内容に該当している |
これら5つの定義を満たした後遺障害や等級の申請方法については詳しくは下記記事をご覧ください。
後遺障害になると請求できる損害の内容
後遺障害逸失利益 | 後遺障害になった事で失った、あるいはいずれ失う事が決まっている利益のこと |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害になった事でこれから痛みと付き合う事への苦痛の賠償 |
その他(介護費・装具費・生活費等) | 後遺障害になったことで支払う必要が出た費用 |
後遺障害逸失利益とは、交通事故で負った怪我が後遺障害となり、働く能力が低下(あるいは喪失)した事で、将来被害者が失う事が確定した利益の事を指します。
(例えば、後遺障害で労働能力が事故前に比べて明らかに低下してしまい、職場を異動もしくは失職することになった。事故前の給料と事故後の給料に差が出ており、その分の差額を指す)
後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料は、交通事故で負った怪我が後遺障害になった事に対する慰謝料の事です。
後遺障害の等級ごとに慰謝料金額が決められており、認定された等級に応じて加害者側に慰謝料を請求できます。請求する際の計算の基準も3種類存在しています。
特に等級ごとの金額の差が大きい為、この慰謝料が貰えるか貰えないかで損害賠償の総額が大きく左右されます。詳しくは下記の慰謝料比較表をご覧ください。
他にもこれからの生活で確実に発生する治療費については医者が必要に応じて認めていればその金額を加害者側に請求できます。
治療費以外にも介護費や装具費用など、生活に必要なものの金額を請求可能です。
後遺障害等級の申請時の5つのポイント
では実際に後遺障害等級の認定を受けるために必要な流れと申請の際に押さえておきたいポイントについて説明をしていきます。
後遺障害は、その怪我の具合によって等級が決まります。
交通事故に遭って怪我を負った被害者が後遺障害等級を得るまでの方法は上記のような流れが一般的です。
<申請時のポイント1 後遺障害等級の決まり方>
交通事故の後遺障害等級は部位や症状によって1級~14級の基準が存在し、また140種類と35系列に分類されます。
また労災保険や年金機構にも同じように怪我の障害等級が存在していますが、それぞれ別の申請先になる為、流用することはできません。
後遺障害は被害者ごとに状態が異なる為、一人ずつ見る事は時間やコストがかかると判断されており不可能です。
従って予め認定基準を決めておき、被害者の怪我の状態を調査し基準と照らし合わせてどの等級がふさわしいか審査します。そのうえで等級の認定の有無を決めるという方法をとっています。
後遺障害等級の決まり方は併合、加重、準用の3種類がある
後遺障害等級は上記の3つの決定方法をとっています。
特に重要なのが併合と呼ばれる決定方法です。併合は、二つ以上の障害がある場合は重いほうを採用する事ですが、二つあれば必ず併合が適用されるわけではありません。また併合には4つの基本的なルールが存在しています。
4つのルール | |
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1 5級以上に該当する後遺障害が二つ以上ある場合は重いほうの等級を3つ繰り上げる | 例.12級と5級と3級の後遺障害 →3級が3つ上がって1級に |
2 8級以上に該当する後遺障害が二つ以上ある場合は重いほうの等級を2つ繰り上げる | 例.7級と7級と5級の後遺障害 →5級が2つ繰り上がって3級に |
3 13級以上に該当する後遺障害が二つ以上ある場合は重いほうの等級を1つ繰り上げる | 例.10級と9級の後遺障害 →9級が1つ繰り上がって8級に |
4 1~3以外の該当する後遺障害が二つ以上ある場合、重い等級を採用し繰り上げはなし | 例.12級と14級の後遺障害 |
これらは基本的な併合の為、必ずしも後遺障害がこの通りになるとは限りませんので注意が必要です。
後遺障害の認定は民事訴訟で多くみられる書面主義をとっています。書面主義とは「書面に書かれている事が提出者の伝えたい全てであり、この内容を判断の重要な材料とする」というものです。
従っていくら被害者の怪我の痛みが残っていて酷い状態でも、書面でその痛みに伴う怪我の酷さを証明できなければ、後遺障害に認定されず、意味がないという事です。
等級の基準はあいまいな表現が多いので注意
多くの後遺障害の基準内容は抽象的であいまいな表現ばかりです。例えば、「胸腹部臓器の機能に障害を残し特に軽易な労務以外就労不可(5級3号)」と「胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務以外就労不可能(7級5号)」のように『特に』という表現で等級が二つも変わることがあります。
このように基準が曖昧かつ抽象的な為に、審査機関の担当者によって等級が変化することがありえるのです。
その為、認定の書類を提出した被害者にとっては、これは果たして適正な認定なのかと不安になるケースも存在します。
<申請時のポイント2 後遺障害等級の申請方法>
申請方法は事前認定、被害者請求の2種類
後遺障害等級の申請には加害者側の任意保険会社に一任する「事前認定」と、被害者が全て行う「被害者請求」の二つの方法があります。
どちらを取るかは被害者が選択できるため、保険会社が「こちらで申請などしますよ(=事前認定)」と言ってきても、被害者が自分でやります、といえば被害者請求で申請できます。(任意一括払いになっていても可能)
事前認定の場合は任意保険会社に手続きを一任する
メリット | 後遺障害の手続きが楽(後遺障害診断書を用意するだけでよい) |
デメリット | ①後遺障害等級が被害者の思っていた通りにならない可能性がある ②後遺障害の賠償金が示談終了後ではないと手に入らない |
事前認定は、被害者が後遺障害診断書を医師に書いてもらい診断書を加害者側の任意保険会社に提出しその後の対応は全て保険会社が請け負う方法です。
任意保険会社が損害賠償金を一括で支払う「任意一括払い」の一部に当たる為、支払う金額を先に確定するために症状固定前に申請してしまうことが殆どです。
被害者側にしてみれば「後遺障害診断書を用意するだけでいい」と一見楽に見えますが、後遺障害の申請において最も重要な資料収集を保険会社が担当する為、保険会社の采配に委ねられてしまうのです。
つまり、思っていた以上に低い後遺障害等級の認定結果が送られてきたり、場合によっては不認定になってしまう可能性も在り得てしまうのです(症状固定前に申請することが多いので適正な等級結果にならないケースがある)。
被害者請求の場合は被害者が自分で手続きを行う
メリット | ①自分で提出するから資料に規制がない ②保険会社との示談が決まる前に自賠責保険から賠償金を受け取れる |
デメリット | 手続きや書類収集がかなり煩雑 |
被害者請求は後遺障害等級申請の作業を全て被害者自身が行う方法です。後遺障害診断書を作成するところまでは事前認定と同じですが、その後保険会社に任せていた手続きを全て被害者側で行います。申請に必要な資料や書類を収集し、自賠責保険会社に提出します。
後遺障害等級申請に必要な書類について
後遺障害等級申請の際、資料収集が被害者請求の最大の難関
といっても過言ではありません。
集める資料は専門的な知識が必要なものが多い上、
後遺障害の等級審査は書類の内容で決まるからです。
後遺障害等級申請に必要な書類の一覧は下記イラストを参照ください。
被害者請求は、被害者自身が資料を集めて自賠責保険会社に提出するのが基本ですが、怪我に応じた適正な後遺障害等級を得たいのであれば、
専門家の弁護士に相談することをお勧めします。
詳しくは下記記事をご覧ください。
後遺障害診断書を作成する際の5つのポイント
後遺障害診断書は、交通事故の後遺障害等級認定の申請において必需品の書類です。後遺障害等級の認定は書類主義といわれている為この診断書をもとに判断されることが殆どです。つまりこの書類の内容の出来によって後遺障害等級の認定が決まるのです。
Q:後遺障害診断書を書いてもらう時期はいつがベスト? |
A:症状固定日より後が原則です。理由の一つに、診断書に「症状固定日」を書く欄があるからです。 |
後遺障害診断書を作成できるのは医師だけです。もし、交通事故に遭った後も楽で安いからという理由で整骨院だけに通っていた場合、整骨院の柔術整復師は書くことができません。
書いてもらおうと急いで病院に行っても医師からは「事故に遭ってからの怪我の症状の治療の経緯がわからないから診断書を書くことができない」と告げられて診断書の作成を断られてしまう可能性があります。
★後遺障害診断書を作成する際のポイント5つ★ | |
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1 | 自分が自覚している怪我の症状は具体的かつ正確に伝える |
2 | 診断書の内容を医師の判断のみに委ねず、自分でも漏れがないか確認する |
3 | 事故当初からの怪我の症状や痛みが常に同じ場所である(一貫性がある) |
4 | 診断書を書いた経験がある医師に書いてもらう |
5 | 弁護士に相談したり診断書の内容を確認してもらう |
特に重要となるのが最初の「自覚している怪我の症状」のところです。後遺障害の等級は、怪我の「自覚症状」と「他覚症状」によって左右されるケースが多い為です。
例えば、後遺障害で最も多いむち打ち症の場合、他覚症状もきちんと記載されていれば12級、自覚症状のみだと14級に判断されます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
<申請時のポイント3 後遺障害慰謝料の等級別金額目安>
後遺障害慰謝料を決める基準は「自賠責基準」、保険会社が算出する「任意保険基準」、過去の判例に基づいて算出される「裁判所基準」の3つがあり、基本的に自賠責基準<任意保険基準<裁判所基準という形で裁判所基準で算出する慰謝料金額が高めになる傾向があります。
交通事故に遭った被害者に対して支払われる損害賠償のひとつに慰謝料があります。慰謝料は3種類存在しますが、後遺障害に関する慰謝料は「後遺障害慰謝料」のみです。
そしてこの慰謝料は後遺障害の等級ごとに金額が決められており、また等級に認定されなければ慰謝料を受け取ることができません。
<申請時のポイント4 後遺障害等級の認定から慰謝料を受け取るまでの流れ>
後遺障害に認定された後は自身の等級に従って後遺障害等級慰謝料や逸失利益を含めた賠償金の総額を加害者の保険会社に請求します。
このとき注意すべきなのは上記の表のように、請求する基準によって慰謝料の金額に大きな差が生まれる事です。最も軽い14級の慰謝料でさえ、自賠責基準と弁護士基準では2倍近くの差があるのです。
また被害者請求で自賠責保険会社に直接請求した場合は、認定後に自賠責保険から等級に応じた慰謝料が振り込まれますが、自賠責保険は支払われる限度額が決まっています(つまり、限度額を超えていた場合支払われない)。それ以上の金額を請求した場合は、任意保険会社に請求する(=示談交渉)ことになるのです。
被害者の中には示談が成立したらすぐに損害賠償金が振り込まれると考えている人もいるのではないでしょうか。
残念ですがすぐに振り込まれません。示談が決まると次に示談の中身を証明する書類「示談書」を作成します。示談書は、加害者と被害者全員の署名が必要なうえ郵送でやり取りをするので、2週間近くかかる事もあります。
慰謝料を含む損害賠償金は。示談書を提出してから口座に入金という形で支払われることになります。(つまり、口座番号が間違っているとさらに遅くなるうえ、振り込まれない可能性もありえるため、間違えないようにしましょう)
入金までの期間は示談書が保険会社に届いてから約2週間前後かかるといわれています。慰謝料を含む損害賠償金の入金時期は被害者が考えている以上に遅いのです。
<申請時のポイント5 等級の認定方法は労災保険・自賠責保険による2つの認定方法>
後遺障害関係で請求できるのは自賠責保険のほかにも労災保険が存在します。
同じ障害だった場合でも、労災保険が認定した等級と自賠責保険が認定した等級で違いがあるケースもあります。
★労災保険が適用される条件★ |
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・通勤途中の事故 ・会社の管轄下で仕事をしている最中に災害に遭う ・会社の外で仕事をしている最中に事故に遭う(例.営業周り中に事故に遭う) |
認定基準も自賠責保険と同じです。労災保険も後遺障害等級の基準が存在しており、原則として自賠責保険が労災保険の基準に準ずるよう法律で定められています。
もともと労災保険の基準が先にあり、後にできた自賠責保険が労災保険の基準をそのまま適用した、という流れです。
つまり、交通事故の被害者が後遺障害等級を申請する際には、常に労災保険の認定基準を参考にしながら書類を収集する事になるのです。
Point‼ |
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▶自賠責保険と労災保険は別々の管轄なので、それぞれの管轄に申請をすること |
労災保険と自賠責保険の違い
後遺障害等級でも、労災保険と自賠責保険はそれぞれに考え方がある為、後遺障害の症状次第では等級に違いが出る可能性があります。
それぞれで等級が異なる代表的な後遺障害が高次脳機能障害と骨折です。これは自賠責保険が高次脳機能障害の基準認定を先に作った為、労災保険が自賠責保険の基準を参考にするという逆のパターンになっているからです。
高次脳機能障害を例にとるならば下記のような等級の違いになっています。
高次脳機能障害 | |
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自賠責保険 | ・1級1号 ・2級1号 ・3級3号 ・5級2号 ・7級4号 ・9級10号 |
労災保険 | ・1級 ・2級 ・3級 ・5級 ・7級 ・9級 ・12級 ・14級 |
高次脳機能障害とは | 事故や病気で脳が損傷したときに起きる症状によって、生活に支障が出る状態。症状は記憶障害と注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害があがる。 |
労災保険の支給方法
労災保険の後遺障害等級は、「労災によって発生した後遺障害」と正式に認定して14の等級に分けています。労災保険の後遺障害等級に認定されると慰謝料ではなく障害補償給付という形として給付金が支給されます。
1級~7級は毎年給付金を受け取りますが、8級~14級は一時金扱いになり、1度だけ給付金を受け取るのみです。
Q:労災保険と自賠責保険の後遺障害の保険金は両方受け取ることができるのか? |
A:労災側の等級が7級以上の場合は、4年目から受け取れる |
労災保険と自賠責保険の同時請求は二重取りを防ぐ為、基本的に不可能です。しかし支給方法によっては重複しないと考えられている為、条件次第で受け取れることができます。
労災保険の等級が8級~14級の場合は一時金という形で支払われますが、これは自賠責保険の後遺障害慰謝料と重複すると考えられています。その為、自賠責保険から受け取っていた場合は給付されません。
これに対して等級が1級~7級の場合は支給方法が年金形式(毎年給付)になります。支給される給付金のうち、3年間は自賠責保険と重複するために支給が止まりますが、4年目からは自賠責保険からの保険金の給付があっても労災保険の給付を受け取ることができます。労災保険についての詳細はこちらの記事をご覧ください。
交通事故の後遺障害に関するよくある質問と答え
症状固定前の後遺障害の申請について
症状固定前でも後遺障害認定の申請は可能じゃが、おすすめはしないのう。治療をすればよくなる見込みがあるのに申請をしてしまうと、そのタイミングで治療費が打ち切られてしまう可能性が高いからじゃ。
少し時間が経ってから後遺障害が出てきたとしても、原則自己負担になってしまうぞ。それに、症状固定前の状態で医師が「後遺障害診断書」を作成することになるから、正確な情報を記載できないじゃろう。
やはり、症状固定の状態になるまできちんと治療を続けて、医師と相談したうえで後遺障害認定に進んだほうがよい結果になると思うがのう。
後遺障害認定の診断書の注意点
後遺障害を認定してもらうときに提出する「後遺障害診断書」は、医師しか作成できない特殊な書類なのじゃ。この診断書をもとにして後遺障害が認定されるかどうか、また後遺障害の等級が何級になるか決まるからのう。
ところがじゃ、医師は治療の専門家であって、後遺障害診断書作成のプロではないのだよ。なかには診断書作成に慣れていない医師もいると聞く。できれば診断書作成の経験豊富な医師に書いてもらったほうが認定はしやすくなるし確実じゃろう。
さらに、交通事故の示談や裁判に強い弁護士に依頼すれば、後遺障害等級を高く認定してもらえる可能性も高まるかもしれんのう。
後遺障害認定が生活に与える影響
結論しては、生活に変化は出る。特に経済的な側面でな。そもそも後遺障害認定の申請をするということは「治療やリハビリを続けてもこれ以上症状の回復は見込めない」と本人が納得したことになるのじゃ。医師とよく相談して決めたのか、そこが問題じゃのう。
後遺障害等級が認定されると、これまでの治療費とこれから先の生活に対する慰謝料が支払われることになる。低い等級に認定されると賠償金の額も低くなり、今後の生活にも支障が出てくるかもしれんのう。
治療やリハビリを続けてもよいが、認定後は自己負担になることを忘れないことじゃ。後遺障害認定で非該当になるか、または等級が何級になるかで賠償金の額も違ってくるから、その後の生活も経済的な意味で大きな影響を受けるじゃろう。
後遺障害認定が慰謝料に与える影響
後遺障害が認定されれば、また認定された場合は等級が何級かによって慰謝料は変わってくるのじゃ。後遺障害等級認定を申請するタイミングは、ケガの治療やリハビリをしてもこれ以上の回復は難しいと医師が判断したとき(※症状固定)と考えればいいじゃろう。
後遺障害に認定されると、まず障害が残ってしまったことに対する慰謝料が支払われるのじゃ。
加えて、後遺障害が仕事に与える損害に対する補償も受けられる。一方、後遺障害が認定されないと、治療が終わるまでの入通院慰謝料と休業損害に対する賠償金が支払われるだけだからのう。この差は大きいから、医師に後遺障害診断書をしっかり書いてもらわにゃいかんのう。
交通事故による後遺障害の体験談を見る
後遺障害の等級認定を進めるには、弁護士への依頼がおすすめ
交通事故でケガを負い完治しないと判断された場合(症状固定)、適正な損害賠償額を受け取るためにも後遺障害の等級認定を受ける適正な等級認定を得るためには、書類作成から専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、示談交渉に不安を感じたらまずは弁護士へ相談してみましょう。
【後遺障害認定を弁護士に依頼するメリット】
・後遺障害認定に関する書類作成や審査などは専門的な知識が必要となるため、専門家である弁護士に任せることにより、スムーズに手続きを進めることができる。
・専門家により適正な障害等級を得ることができ、後遺障害慰謝料の増額が見込める。
・ケガをしている中で、心理的な負担を省ける。
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