弁護士費用特約の3大メリットはここ! 弁護士費用特約を使うメリットとデメリットを徹底解説!

公開日:2017/12/21
最終更新日:2019/05/24

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交通事故任意保険保険会社弁護士弁護士費用特約被害者

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 弁護士費用特約のメリットは主に下記3点

・費用倒れの心配がない
・示談金が増額する可能性が高くなる
・保険会社とのやりとりも弁護士に全て任せられる

 弁護士費用特約のデメリットは保険料が100円~300円(目安)増額する

 弁護士費用特約が使えない事故もあるので注意が必要

ナビ夫
交通事故の対応や示談交渉の際に、弁護士に相談する人が利用する事がある弁護士費用特約。任意保険での契約プランのオプションの一つとして付いている事が多いこのサービスですが、どんなメリットやデメリットがあるのかわからない人も多いのではないでしょうか。そこで今回は弁護士費用特約について見ていきます。

弁護士費用特約とは?

弁護士と法律のイメージ画像

りんね
交通事故に遭ったら加害者や保険会社と交渉とかするんだよね?自分でそういうのできるかな。私、法律とか全然詳しくないよ。

アシスト爺ちゃん
面倒な法的手続きを弁護士に代行してもらえる「弁護士費用特約」というものがあるぞ。

りんね
へぇー!けど、うまい話には裏があるっていうよ。弁護士費用特約にもデメリットがあるんじゃないの?

弁護士費用特約は、自動車の保険を選択する際に、契約者が自由に付随して加入することができるオプション型の特約です。交通事故に遭った契約者が事故の相手方に対して損害賠償請求を行うときに、契約者側の保険会社が示談の代行ができない場合、弁護士への相談費用や依頼のときの弁護士費用を保険会社が負担します。

弁護士費用特約の利用には条件がある

弁護士費用特約を契約していれば、すべての交通事故で利用できるわけではありません。下記の表のように弁護士費用特約を利用できる条件は、予め定められていますので注意しましょう。

利用できる条件利用できない条件
・無過失の事故の被害者(過失ゼロ側)
・交通事故の過失割合が被害者と加害者双方にある場合
・契約者の配偶者や同居の親族、契約者の未婚の子供(別居可能)
・自分の所有車以外の車で交通事故に巻き込まれた場合
・相手が無保険の場合
・無過失の事故の加害者側(過失100%側)
・刑事事件の場合
・請求相手が同居中の親族や配偶者
・契約者自身が故意に起こした事故、重大な過失の事故が起きた場合
・事業用車両を運転していた場合
・無免許運転、飲酒運転や薬など正常な判断ができない状態の運転の事故の場合
・結婚して別の家の籍に入った子供や別居している両親・兄弟姉妹・甥姪
・台風、洪水、津波、地震等の災害で発生した事故

弁護士費用特約で利用できる金額(弁護士費用、相談費用)には限度額がある

弁護士費用特約による負担金額は各保険会社ごとに異なりますが、平均的な目安として、弁護士費用が300万円まで、法律相談費用が10万円までが多くみられます。会社によっては法律相談費用を負担しないところもありますので、必ず保険会社の契約書や約款を確認するようにしましょう。

弁護士費用特約の限度額(1回の事故につき1名ごとに)
法律相談費用(弁護士への相談料)¥100,000
弁護士費用(着手金、実費、報酬金、訴訟費全て含む)¥3,000,000

弁護士費用特約は300万円までの弁護士費用を保険会社で負担する形になりますが、家族全員が事故に遭ったなど、条件を満たした事故の被害者が複数いる場合は被害者ごとに弁護士費用特約が適用できる形になります。

また弁護士費用特約を結んでいる車両の搭乗者が既に弁護士費用特約に加入している場合は、搭乗者自身が加入している特約と車両分の特約をそれぞれで利用可能です。(重複する可能性もあるので、利用する際には保険会社に確認を取りましょう)

弁護士費用特約の3大メリット

メリット①:弁護士費用の費用倒れの心配が少ない

弁護士費用特約を利用するうえでの一つ目のメリットは、費用倒れの可能性が少ないことです。
実弁護士費用が特約の上限である300万円を超えるケースは重大な事故を除き殆ど存在しません。

つまり死亡事故や、事故の後遺症で介護が必要になった、身体の半分を失ったというような事故の被害者でない限りは弁護士費用が300万円を超える事はほぼないため、依頼者側は実質負担額ゼロで弁護士に依頼できます。

ではここで具体的な金額を用いて弁護士費用を計算してみます。なお、消費税や実費などは今回含まないとします。

メリット②:示談金が大幅に増額しやすい

実は弁護士か弁護士以外の人間のどちらかが交渉の場に出てくるかによって、保険会社の担当者の権限が異なります。つまり交渉相手によって支払われる保険金(慰謝料)の限度額が異なるということです。

したがって弁護士に依頼することで過去の裁判基準に基づき慰謝料の交渉を行うことで、慰謝料の額が2~3倍に増えることもあるのです。(保険会社の慰謝料の基準より、裁判例に基づく弁護士基準の方が慰謝料の基準が高いため)

例としてむち打ち症で30日間通院(実際に通院したのは12日間)した場合を想定してみます。
被害者のために最低限度の補償をした自賠責基準では、10万8,000円の入通院慰謝料が支払われます。
これに対して弁護士に依頼すると弁護士基準によって計算されるため28万円の入通院慰謝料が支払われます。

むち打ちで30日間通院(実通院12日)した場合の入通院慰謝料
自賠責基準¥108,000
弁護士基準¥280,000

比較すれば自賠責基準と弁護士基準で3倍近くあるのは一目瞭然です。
そのほか弁護士が介入したことで示談金が増額しやすくなるケースは、死亡事故や重傷の怪我(後遺症が残るような大きな怪我)を負ったケースです。
慰謝料についてはこちらの記事をご覧ください。

メリット③:精神的ストレスから解放され治療に専念できる

被害者に支払う保険金の金額を少しでも減らそうとする保険会社や加害者と、被害者が自ら交渉することは簡単ではありません。法律用語に慣れていなければ、訳のわからない難解な用語を並べられて混乱してしまうかもしれません。

弁護士に依頼すればこうした面倒なやり取りをすべて代行してもらえるため、被害者は交渉の精神的ストレスから解放され治療に専念できると言えます。

りんね
全部お願いしてしまえるから、今まで全部自分がやっていたことがやらなくてもいいわけね。

アシスト爺ちゃん
そうじゃ。問題の費用も弁護士費用特約でカバーできてしまうしのう。

りんね
確か弁護費用特約って任意保険のオプションなんだよね。自賠責にはついていないんだっけ。

アシスト爺ちゃん
その通り。だから任意保険に入っている人は弁護士費用特約を付けておくといざって時にとても楽なんじゃ。

弁護士費用特約を使うデメリットは毎月の保険料のアップ

裁判所のイメージ画像

弁護士費用特約を使用する上でのデメリットは保険料が少し上がるという点です。

保険契約の内容によっては月々100円~300円程度保険料が値上がりする可能性があります。

弁護士費用特約のデメリット
・保険料が100円~300円上昇する
・事故に遭わなければ保険料を払う

強いて言うならば、事故に遭わなければ保険料を払い続けるという事がデメリットに当たるかもしれませんが、これは保険全てに共通している事の為、デメリットとしてとらえる人は少ないでしょう。

むしろ弁護士費用特約を付けないままのデメリットの方が大きい為、保険の更新がある際にはできるだけつけるようにしましょう。

アシスト爺ちゃん
メリットの多さに比べてデメリットはほとんどないにも等しいんじゃ。

りんね
月々の保険料がかかるのがネックだけど……

アシスト爺ちゃん
それでもほぼ無料で弁護士に頼めるというのはすごい事なんじゃよ。弁護士は様々な権利を持っておるからのう。

弁護士費用特約の利用方法

流れ1 加入保険に弁護士特約がついているか確認する

弁護士費用特約を利用する前に、まず自分が契約している保険に「弁護士費用特約」がオプションとしてついているかを確認します。

弁護士費用特約は車両保険だけではなく、火災保険や医療保険にも契約プラン次第ではついている事がありますので、いちど自分が加入している保険の証書(または約款)を確認してみると良いでしょう。

流れ2 弁護士事務所に相談する

自身の住所に近いところにある弁護士事務所を探し、「交通事故に遭って弁護士に依頼したい、弁護士特約の使用を検討している、と相談してみましょう。

その際には相談料を負担する事になりますが、昨今の弁護士事務所は初回30分間の相談費を無料にしているところが多いですし、相談料有料の事務所のなかには「委任契約を結ぶなら、相談費を無料にする」という弁護士事務所も存在します。

また相談時に「自分の事故のケースは、慰謝料や損害賠償金の増額は可能なのか」という事をしっかり尋ねるようにすると良いでしょう。

流れ3 弁護士確定後 保険会社に連絡を入れる

依頼する弁護士がほぼ確定したら、保険会社に弁護士費用特約を利用したいと連絡を入れ保険会社の同意を得るようにしましょう。

同意を得ないまま弁護士と契約を結んでしまうと、保険会社から「同意していないので支払いません」といわれてしまい、着手金などが自己負担になります。

流れ4 弁護士と委任契約を結ぶ

保険会社からの同意を得たら、再び弁護士事務所にいき「弁護士費用特約を使ってそちらと委任契約を結びたいです」と伝えて改めて委任契約を結びます。

保険会社によっては弁護士費用の金額などを証明する書類を求められますが、弁護士に依頼した後ならば、引き受けた弁護士が自社の保険会社とやり取りを代行してくれます。
しかし弁護士事務所との委任契約書を提出してほしい、と言われた場合は提出する際に契約書をコピーして提出しましょう。

特約を使って 弁護士にお願いできる6つの業務

弁護士特約を活用し、弁護士に依頼ができる業務は
主に下記図に記載した6つの内容です。

弁護士が交通事故の法律トラブルでできること

弁護士はどの分野にもほぼ精通していますが、それぞれ得意分野を持っています。せっかく高い金額を払って委任するのであれば、交通事故の案件を得意する弁護士に依頼したいと思うのは誰しもが思う事です。

被害者としては交通事故の分野が得意で信頼できる弁護士を選ぶようにしましょう。

弁護士費用特約のメリットとデメリットのまとめ

契約書を確認している被害者のイメージ画像

小さなデメリットは存在するものの、弁護士費用なしという実質無料で弁護士に依頼することのできる弁護士費用特約。

この特約を使えば弁護士に依頼しても費用倒れの心配がなく慰謝料の増額などを狙えるので、弁護士費用を安くしたいと考えているなら使わない手はないでしょう。
一度自分の保険の契約内容を確認しなおしてみてはいかがでしょうか。

弁護士費用特約のメリットとデメリット
メリット・弁護士費用が無料で弁護士に依頼できる(費用倒れがない) 
・保険会社の対応に追われなくて済む(一任できる)
・適用しても等級ダウンがない
・示談交渉の損害賠償金を最高基準の弁護士基準で請求できる(賠償金の増額が見込める)
デメリット・保険料を払い続ける
・保険料が100円~300円程度値上がりする

交通事故の被害者になったら弁護士特約の利用をおすすめします!

交通事故で怪我を負った場合、弁護士特約が利用できると、費用の負担なしで弁護士に対応を依頼することが可能です。依頼を行う弁護士は自分自身で選ぶことも可能です。保険会社との示談交渉を弁護士に依頼することによって、治療費や慰謝料などの示談金を増額できるケースがあります。

初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、被害者になったらまずは自分が契約している保険会社に弁護士特約が使えるかどうかを確認し、利用可能な場合は弁護士へ相談してみましょう。

【弁護士特約を使って弁護士に依頼するメリット】

・費用の負担をせずに弁護士に依頼ができる。
・専門知識が必要な示談交渉を弁護士に任せることにより、有利かつスムーズに示談交渉を進められる。
・怪我をしている中で交渉にかかる心理的な負担が省ける。

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