【交通事故による後遺障害等級】手指の障害

公開日:2017/01/20
最終更新日:2018/03/28

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後遺障害認定

人間の手と指のイメージ写真

 

 手指の障害は欠損障害と機能障害に分類される

 欠損障害の等級は指の本数や失った場所によって変わる

 機能障害は指の機能が全く果たせない状態を指す

手指に関する後遺障害等級は、欠損障害機能障害に分類されます。

それぞれ詳しく見てみましょう。

【手指の障害】欠損障害

手指の欠損障害には、「手指の失ったもの」と「指骨の一部を失ったもの」があります。それでは、手指の欠損障害に関する後遺障害等級と認定基準を見てみましょう。

等級後遺障害
第3級5号両手の手指を全て失ったもの
第6級8号1手の5の手指、または親指を含む4の手指を失ったもの
第7級6号1手の親指を含む3の手指、または親指以外の4の手指を失ったもの
第8級3号1手の親指を含む2の手指、または親指以外の3の手指を失ったもの
第9級12号1手の親指、または親指以外の2の手指を失ったもの
第11級8号1手の人差し指、中指または薬指を失ったもの
第12級9号1手の小指を失ったもの

手指を失ったもの」とは、母指は指節間関節以上、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものと定義されています。具体的には、

  1. 手指を中手骨、または基節骨で切断したもの
  2. 近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)で基節骨と中節骨とを離断したもの

上記に該当する状態をさします。

等級後遺障害
第13級1手の親指の指骨の一部を失ったもの
第14級6号1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っていることがエックス線写真などにより確認できる状態をさします。

【手指の障害】機能障害

手指の機能障害には、「手指の用を廃したもの」と「遠位指節間関節を屈伸することが不可能になったもの」があります。それぞれの後遺障害等級と認定基準を見てみましょう。

等級後遺障害
第4級6号両手の手指の全ての用を廃したもの
第7級7号1手の5の手指、または親指を含む4の手指の用を廃したもの
第8級4号1手の親指を含む3の手指、または親指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級13号1手の親指を含む2の手指、または親指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級7号1手の親指、または親指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級10号1手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの
第13級6号1手の小指の用を廃したもの

手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失ったもの、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すものと定義されています。具体的には、

  1. 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
  2. 中手指節関節または近位指節間関節(母指の場合は指節間関節)の可動域が、健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの
  3. 母指については、橈側回転または掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されている場合も、「著しい運動障害を残すもの」に準して取り扱われる
  4. 手指の末節の指腹部および側部の、深部感覚および表在感覚が完全に脱失した場合も、「手指の用を廃したもの」に準じて取り扱われる

上記のいずれかに該当する状態をさします。

等級後遺障害
第14級7号1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することが不可能になったもの

遠位指節間関節を屈伸することが不可能なもの」とは、

  1. 遠位指節間関節が硬直したもの
  2. 屈伸筋の損傷など原因が明らかなものであり、自動で屈伸が不可能なもの、またはこれに近い状態のもの

上記のいずれかに該当する状態をいいます。

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手指の障害に関しては、認定基準が明白なために等級が争われることはあまりありませんが、労働能力喪失率について争われるケースが多いです。

しかし、手指の障害は、仕事にどのような影響があるのか主張・立証することが比較的容易であり、その点をより細かく立証することにより、実際の減収割合より多い喪失率を認定される可能性もあります。

反対に、器質的な損傷が明確でない場合は、裁判上、機能障害の認定が難しくなります。しかし、現在の状況と治療経過などを明確に立証することができれば、後遺障害による損害が認められるケースもあります。

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