【交通事故による後遺障害等級】耳の障害

公開日:2016/12/09
最終更新日:2018/03/28

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後遺障害認定

人間の耳のイメージ写真

 

 耳の障害は聴力障碍と耳介の欠損障害に分類される

 聴力の障害は両耳か片耳によって等級が変わる

 耳介の欠損障害とは耳介の1/2以上を欠損した場合を指す

耳の障害に関する後遺障害等級は、聴力障害耳介の欠損障害に分類されます。

なお、後遺障害等級表に定められていない耳漏や耳鳴りに関しては、その障害の程度に応じて相当の等級が認定されることになります。それぞれ詳しく見てみましょう。

【耳の障害】聴力障害_両耳

まずは聴力障害の後遺障害等級とそれぞれの認定基準を見てみましょう。

等級後遺障害
第4級3号両耳の聴力をまったく失ったもの

両耳の平均純音聴力レベルが90㏈以上、または80㏈以上かつ最高明瞭度が30%以下のもの

等級後遺障害
第6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を理解することができない程度になったもの

両耳の平均純音聴力レベルが80㏈以上、または50㏈以上80㏈未満かつ最高明瞭度が30%以下のもの

等級後遺障害
第6級4号1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を
理解することができない程度になったもの

1耳の平均純音聴力レベルが90㏈以上かつ他耳の平均純音聴力レベルが70㏈以上のもの

等級後遺障害
第7級2号両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を理解することができない程度に
なったもの

両耳の平均純音聴力レベルが70㏈以上、または50㏈以上かつ最高明瞭度が50%以下のもの

等級後遺障害
第7級3号1耳の聴力をまったく失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を
理解することができない程度になったもの

1耳の平均純音聴力レベルが90㏈以上かつ他耳の平均純音聴力レベルが60㏈以上のもの

等級後遺障害
第9級7号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を理解することができない程度に
なったもの

両耳の平均純音聴力レベルが60㏈以上、または50㏈以上かつ最高明瞭度が70%以下のもの

等級後遺障害
第9級8号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を理解することができず、
他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を理解することができない程度に
なったもの

1耳の平均純音聴力レベルが80㏈以上かつ他耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上のもの

等級後遺障害
第10級5号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を理解することが困難である程度に
なったもの

両耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上、または40㏈以上かつ最高明瞭度が70%以下のもの

等級後遺障害
第11級5号両耳の聴力が1m以上の距離では小声を理解することができない程度に
なったもの

両耳の平均純音聴力レベルが40㏈以上のもの

【耳の障害】聴力障害_1耳

等級後遺障害
第9級9号1耳の聴力をまったく失ったもの

1耳の平均純音聴力レベルが90㏈以上のもの

等級後遺障害
第10級6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を理解することができない程度になったもの

1耳の平均純音聴力レベルが80㏈90㏈未満のもの

等級後遺障害
第11級6号1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を理解することが程度になったもの

1耳の平均純音聴力レベルが70㏈以上80㏈未満、または50㏈以上かつ最高明瞭度が50%以下のもの

等級後遺障害
第14級3号1耳の聴力が1m以上の距離では小声を理解することができない程度に
なったもの

1耳の平均純音聴力レベルが40㏈以上70㏈未満のもの

両耳に聴力障害がある場合

両耳に聴力障害がある場合、後遺障害等級に掲げられている両耳の聴力障害の該当する等級を認定することになります。つまり、1耳ごとに等級を定め、併合繰り上げの方法を用いて等級を定める取扱いは行わないということです。

聴力の検査方法

事故による後遺障害で難聴になっている人のイメージ画像聴力障害に関する後遺障害等級は、純音による聴力レベル(純音聴力レベル)測定と語音による聴力(明瞭度)検査の自覚的聴力検査の結果を基礎として測定されます。

また、自覚的聴力検査に加え、聴性脳幹反応検査やあぶみ骨筋反射を利用した他覚的聴力検査が行われる可能性があります。

それでは、自覚的聴力検査の2つをそれぞれ詳しく見てみましょう。

純音聴力検査

純音聴力検査は、7日程度の間隔をあけて3回行われ、2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルの平均をもとに、後遺障害等級の認定が行われることになります。検査は気導聴力検査と骨導聴力検査がオージオメーターを用いて行われ、検査結果はオージオグラムに記載されます。

語音聴力検査

語音聴力検査は、検査結果が適正と判断された場合は1回の検査で済みます。検査は語音聴取閾値検査と語音弁別検査がスピーチオージオメーターを用いて行われ、検査結果はスピーチオージオグラムに記載されます。

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聴力障害については、将来的に障害を克服する可能性があると労働能力喪失率が制限されるケースもあります。さらに、聴力障害の程度が軽いと労働能力の喪失が認められず、認められたとしても喪失率が制限されることは珍しくありません。

【耳の障害】耳介の欠損障害

耳介の欠損障害の後遺障害等級の認定基準は以下の通りです。

等級後遺障害
第12級4号1耳の耳介の大部分を欠損したもの

大部分を欠損したもの」は、耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損した状態をいいます。

耳介の大部分を欠損した場合、外貌の醜状障害にもあてはまることになりますが、この場合は耳介の欠損障害か外貌の醜状障害どちらか上位の方の等級が認定されることになります。

ちなみに、両耳に耳介の欠損障害ができた場合は、1耳ごとに後遺障害等級を定め、併合して認定することになります。

【耳の障害】耳漏

耳漏の後遺障害等級の認定基準は以下の通りです。

等級後遺障害
第12級相当鼓膜の外傷性穿孔による耳漏が常時あるもの
第14級相当鼓膜の外傷性穿孔による耳漏があるもの
第14級相当外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの

鼓膜の外傷性穿孔および外傷性穿孔による耳漏れは、手術的処置によって治癒を図り、その後に聴力障害が残れば、その障害の程度に応じて等級を認定されることになります。

しかし、聴力障害が後遺障害等級に該当しない程度のものであっても、常時耳漏があるものは第12級相当、その他の耳漏があるものについては第14級相当の等級が認定されます。

ちなみに、この耳漏は難聴を伴うものであるため、聴力障害の場合と同様に聴力検査が必要になります。

【耳の障害】耳鳴り

耳鳴りの後遺障害等級の認定基準は以下の通りです。

等級後遺障害
第12級相当耳鳴りに関係がある検査によって難聴に伴い
著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの
第14級相当難聴に伴い常時耳鳴りがあることが合理的に説明できるもの

事故による後遺障害で耳鳴りを起こしている人のイメージイラスト耳鳴りに関係がある検査とは、ピッチ・マッチ検査およびラウドネス・バランス検査を指し、これらの検査によって耳鳴りが存在すると医学的に評価できる場合には、「著しい耳鳴りがある」と認められます。

耳鳴りが常時存在するものの、昼間は外部の音によって耳鳴りの自覚症状がなく、夜間のみ耳鳴りの自覚症状がある場合は、「耳鳴りが常時ある」と判断されます。

なお、「耳鳴りのあることが合理的に説明できる」ためには、耳鳴りがあると本人が訴えることに加え、耳鳴りのあることが音響外傷などから合理的に説明できる必要があります。

後遺障害の等級認定を受けるにあたり、スムーズかつ的確に進めたい場合は弁護士への依頼がおすすめです!

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・後遺障害認定に関する書類作成や審査などは専門的な知識が必要となるため、専門家である弁護士に任せることにより、スムーズに手続きを進めることができる。
・専門家により適正な障害等級を得ることができ、後遺障害慰謝料の増額が見込める。
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