交通事故に遭った被害者は、加害者に対して受けた損害を請求する為に相手と示談を行います。示談の時や慰謝料請求の際に重要となるのが過失割合と呼ばれる数字です。
交通事故では事故の原因に対して当事者二人が持つ落ち度や責任を過失といい、その割合を過失割合といいます。
過失割合は、事故の種類ごとにある程度決められ(or数値化され)ています。
ここでは、基本的な過失割合自体の説明から過失割合を用いた慰謝料の計算方法、事故の種類別の過失割合や注意点を紹介していきます。
目次
過失割合とは?
交通事故の過失割合とは、主に「交通事故にあった際の加害者、被害者の責任の割合を数値化したもの」になります。
被害者・加害者がいる交通事故においては、「事故の当事者が、事故の原因となる行動や落ち度をどれだけとったか」が重要になります。
事故における行動や落ち度は加害者・被害者に対してそれぞれに「過失」として「加害者80% 被害者20%」のように割合が数値化されます。
このように交通事故における加害者、被害者のそれぞれの落ち度(責任)の割合を「過失割合」と呼びます。
その数値が全体に占める割合によって被害者が受け取る損害賠償金が変わってくるため、示談交渉や慰謝料金額を決める上でも重要な要素の一つになっています。
★基本的な過失割合の計算式★
(損害賠償金額)×(1-過失割合) = (損害賠償金額)×(相手の過失割合)=請求金額
総額600万円の損害賠償金で自分の過失割合が40%の場合、相手に請求できる金額 |
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600万円×(1-0.4)=600万円×0.6=360万円:自分の過失割合が15%の場合 600万円×0.85=510万円 |
過失割合の決まり方について
過失割合はどのようにして決まるのか
交通事故の過失割合を決めるのは当事者双方(加害者・被害者)の保険会社です。
保険会社が過失割合を決める際に基準となるものが「判例タイムズ」と呼ばれる本です。
この本は、様々な交通事故のケースを交差点や高速道路などの「事故が起こった場所」、二輪車や車などの「乗り物」に分け、加害者・被害者それぞれの過失割合を事故の内容をパターン化し紹介しています。
また、赤本・青本と呼ばれる損害賠償金の算定に使われる本も過失割合の判断の基準になります。
保険会社は、この3冊の本に掲載された例の中で、今回の事故の状況に近い例の過失割合を選び、実際の事故に合わせて割合を設定・修正していきます。
過失相殺について
事故の当事者同士に過失が発生した場合、損害を公平に負担することになります。
その場合、被害者の過失分を加害者の支払う損害賠償金の総額から差し引くことで、被害者側は損害を負担したことになります。
このように、過失割合に応じて損害賠償額から割合に応じた金額を差し引くことを過失相殺と呼びます。
過失割合と過失相殺はセットで覚えておくのをおすすめします。
過失割合の修正要素
事故の内容別に加害者と被害者の過失割合はある程度決まっています。
しかし、事故の現場には時間帯や事故の場所、信号機や見通しなど、考慮すべき状況が存在します。この状況を一つずつ取り上げて過失割合の数字を増減していきます。
このような過失割合に影響を及ぼす事情を「修正要素」と言い、交通事故の当事者どちらか一方にとって過失割合が増える修正要素を「加算要素」、過失割合が減る修正要素を「減算要素」と言います。
◆当事者が歩行者の場合◆ | |
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加算要素 (過失割合が増加) | 夜間 幹線道路 横断禁止場所の横断 ふらつき歩き |
減算要素 (過失割合が減少) | 歩行者が幼児、児童、老人 相手の車の著しい過失(わき見運転、酒気帯び運転、15㎞~30km以内の速度違反) 相手の車の重過失(居眠り運転・無免許運転。酒酔い運転・30km以上の速度違反・煽り運転等) 場所が住宅街や商店街 相手のバイクの著しい過失(ノーヘル、改造バイク) 相手の自転車の著しい過失(傘さし、スマホ、ヘッドフォン、無灯運転) |
過失割合に納得がいかない場合
しかし、過失割合に納得できないからといって変更するのは容易ではありません。
保険会社側は過失割合を重要な判断材料としている為、被害者自身が過失割合の変更を交渉しても保険会社側が頷くことはほぼないでしょう。
保険会社は自分たちの支払いを抑えたいため、自分たちに有利な過失割合で提案してくるケースが多いのです。
(例えば、10:0の過失割合なのに、「完全停止していたかどうかわからない」といって9:1の過失割合を主張する、など)
過失割合を変更させるために必要なもの
保険会社は、過失割合を変更するという事はすなわち自分たちの支払いが増える可能性があるということを理解しています。
これを変更させるには、保険会社も納得するような証拠を被害者側が提示する必要があります。
その際に必要なものとしては、下記のようなものが挙げられます。
その他詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
過失割合が100%:0%の場合(一方に非があるケース)
当事者がいくら注意していても、その場合、時間、場所、相手といった様々なシチュエーションにより交通事故は起こってしまいます。
特に多く見受けられる10:0の過失割合のケースを見ていきましょう。
一つ注意していただきたいこととして、物損事故と人身事故で過失割合が変動することはありません。
物損事故と人身事故は損害賠償の種類になり、過失割合は交通事故の落ち度の問題です。
その為、物損事故や人身事故で過失割合そのものが変わることがないからです。
▼片方の当事者の過失割合が0%の事故のケース | |
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青信号で横断歩道を横断中の歩行者と車側が赤信号で直進して接触 | 歩行者側:0 |
信号機がある交差点で、自動車と自転車同士が直進して接触 | 信号赤の場合の自動車:100 信号青の場合の自転車:0 |
自転車が直進、自動車が追い越しして左折して接触 | 自動車100 自転車0 |
自動車同士の場合→追突・センターライン超え・赤信号無視 | |
▼追突① 赤信号で停止線より手前に停止している自動車に後ろから追突 | 停止車:0 |
▼追突② 緊急で前の自動車が急ブレーキを踏むが後方から車が追突 (適切な車間距離を保っていない後方車が悪い) | 前の車:0 後の車:100 |
▼赤信号無視 交差点で自動車双方が直進して接触した事故 | 赤信号機側の車:100 青信号機側の車:0 |
被害者側の過失がゼロになる人身事故のパターンとしては上記のような例が代表的です。
また、物損事故で10:0になる場合はあまり多く存在しませんが、車同士の追突事故で怪我人がない場合が考えられます。
物損事故の争点は車の修理費用になるでしょう。過失割合によって車の修理費用が変わるからです。
物損事故で過失割合がゼロになる場合も弁護士費用特約は利用できますが、弁護士次第によります。
何故ならば物損事故は慰謝料がない為、弁護士が関わっても損害賠償金が上がる可能性が薄いからです。
追突された被害者側に過失割合がつくケースがある
▼追突事故で追突された側に過失割合がつく事故のケース▼ |
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⦁ 追突された側が無免許飲酒運転 ⦁ 合理性のない急ブレーキが原因で後方車が対応できず追突した ⦁ 夜間に無点灯で曲がり角付近に停車していた ⦁ 緊急性もなくハザードランプもつけずに駐車禁止の場所に停止していた |
尚、追突事故ならば必ずしも過失ゼロになるかといわれればそうではありません。上記のようなケースですと、追突事故でも過失割合が付きます。
特に、駐車禁止の場所に車を停止して後方から追突された場合、重要になるのは駐車違反そのものではなく追突事故と駐車禁止の関係性です。
豆知識:片賠(かたばい) |
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交通事故の当事者のうち、片側のみ賠償責任があるケース。略して片賠。業界用語。 過失割合で示談がまとまらない場合、譲歩案として適用されやすい。例として、10:0、8:0など(8:0の場合は8:2→8:0になる) メリットとして加害者(過失が大きい側)は負担金額を減らすことができる。被害者は負担金額がないので保険を使う必要がない。 |
他にも示談の折衷案で過失割合がゼロになるケースもあります。
過失割合で示談が難航している際、互いの折衷案として加害者側の過失割合をそのまま、被害者側の過失割合のみをゼロにするケースです。これを業界用語で片賠と呼びます。
乗物別の過失割合の決まり方
交通事故の過失割合は、接触した時の被害者と加害者の状況によってある程度確定します。
車同士の事故なのか、歩行者と自動車の事故なのかといった場合です。
交通事故においては弱者である歩行者を守る観点から、歩行者の過失割合が低く、強者の自動車は過失が高くなる傾向があります。これを優者危険負担の法則と呼びます。
「車 対 車」の事故の過失割合
四輪車同士の事故の場合に、過失割合を決める重要なポイントとなりやすいのは下記5点です。
◆加点要素になる運転手の過失◆ | |
---|---|
著しい過失 (自覚無し) | 酒気帯び運転 |
重過失 (自覚在り) | 酒酔い運転(酩酊) 30㎞以上のスピード違反 居眠り運転・無免許運転 |
自動車同士の交通事故の場合は、後方からの追突など加害者が100%悪い例を除いて、過失割合において当事者に目立った格差は見られません。
自動車同士の事故は現場の状況次第によって、被害者と加害者がひっくり返る事があります。
その為基本となる過失割合もケースや条件ごとに細かく定められています。詳細は下記の記事に書かれています。
例:直進中にバックしてきた車と衝突した場合の過失割合
基本的過失割合 | バックした車80:直進車20 |
バック車に著しい過失があった場合 | バックした車90:直進車10 |
この場合の「著しい過失」とは、バック車がハザードランプやウィンカーを出さずにバックした結果、後方からの直進車と衝突したケースを指します。
「車 対 歩行者」の事故の過失割合
四輪車と歩行者の事故の場合に、過失割合を決める重要なポイントとなりやすいのは下記5点です。
歩行者と自動車の交通事故の場合は、被害者と加害者がはっきりとしている上、強者である自動車の過失割合が高いことが基本です。
歩行者側の過失が高くなる事になっても自動車側の過失がゼロになることはほぼありません。
これは、歩行者側は最悪命を落とす可能性がある事に対し、自動車側は車体を修理しますが、運転手がダメージを負う事が無いからです。
過失割合の具体的な数字の詳細は下記の記事をご覧ください。
「車 対 自転車」の過失割合
四輪車と自転車の事故の場合に、過失割合を決める重要なポイントとなりやすいのは
下記5点です。
自転車は道路交通法上で「軽車両」になっています。
その為自転車は歩行者ではなく車両扱いになる為、道路交通法の罰則や規制の対象になるのです。
豆知識:平成27年6月1日に施行された改正道路交通法 |
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一定の危険な自転車運転行為を行い、3年以内に2回取り締まりを受けた人は3時間の講習(講習費は実費)を受ける義務がある。 講習通知が届いてから3ヶ月以内に講習を受けなかった場合は50,000円以下の罰金がある。 |
自転車と自動車の交通事故の場合は、優者危険負担の法則により自動車のほうが自転車に比べて過失割合が高くなります。
自転車は軽車両ですが、自動車に比べてスピードもなく、身を守れるものがない為、大きなダメージを負う事が多いです。
それぞれの過失割合の具体的な数字はこちらの記事をご覧ください。
◆加点要素になる自転車の運転手の過失行為◆ | |
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著しい過失 | 酒気帯び運転 |
重過失 | 酒酔い運転 ブレーキ不良 両手離し運転 |
「車 対 バイク」の過失割合
自動車とバイクの交通事故の場合、自動車側の過失割合が高くなる傾向があります。
バイクは自動車と違い、運転手の体を守るカバーが一部分しかない為、打ち所が悪ければ運転手死亡もありうるからです。
バイクと四輪車の事故の場合に、過失割合を決める重要なポイントとなりやすいのは下記5点です。
二輪車は原動機付自転車や大型自動二輪車まで様々な種類のものがありますが、事故が起きた場合はまとめて「バイク」とひとくくりに扱われます。
◆加点要素になるバイクの運転手の過失行為◆ | |
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著しい過失 | 酒気帯び運転 |
重過失 | 酒酔い運転 30㎞以上の速度違反 無免許運転 危険体勢運転 |
過失割合の具体的な数字や現場は下記の記事を参考にしてください。
場所別の過失割合の決まり方
また過失割合は事故の場所によってある程度確定されます。
最も多い場所である交差点では、信号機の有無や色、道路の幅など様々なケースで過失割合が細かく決められています。
「交差点」で起きた事故の過失割合
▶信号機のある交差点上の事故(例) | ||
---|---|---|
直進車同士 | 黄信号と赤信号 | 黄:20 赤:80 |
右折車と直進車 | 両方黄信号 | 直進:40 右折:60 |
直進車赤信号 右折車青信号 | 直進:100 右折:0 | |
直進車黄信号 右折車青(侵入)→黄(右折) | 直進:70 右折:30 |
▶信号機が無い交差点上の事故 | |
---|---|
同じ幅の道路 | 左側:40 |
幅に違いがある道路 | 幅が広い側:30 幅が狭い側:70 |
一時停止がある | 一時停止がある側:80 一時停止がない側:20 |
片方が優先道路 | 優先道路側:10 劣後道路側:90 |
交差点での事故の原因は、多くが出会い頭の接触です。
過失割合を決める時に重要になるポイントは「信号機の有無」「道路の幅(優先道路があるか)」「一時停止・横断歩道があるか」です。
また、交差点においては「直進車・左折車優先」と道路交通法34条で定められている為、直進車と右折車の事故の場合は右折車のほうが、過失割合が高くなる傾向にあります。
「高速道路」で起きた事故の過失割合
▶進入路と本車線の合流ポイントの接触事故(例) | |
---|---|
両方とも自動車同士 | 本車線:30 |
本線がバイクで進入路が車 | 本線:20 進入:80 |
本線が車で進入路がバイク | 本線:40 進入:60 |
▶追い越しからの車線変更の過失割合 (※高速道路は、追い越し車線に車線変更する場合、先に追い越し車線にいる車を邪魔してはいけない。先行していても既に追い越し車線にいる車が優先される) | |
---|---|
走行→追い越しに車線変更した先行車と後続車 | 先行車:80 |
追い越し→走行に車線変更した先行車と後続車 | 先行車:70 後続車:30 |
▶同一車線の追突事故の過失割合 | |
---|---|
走行車線上で駐停止した車と後続車 | 走行車:40 |
走行中に突然急ブレーキをかけた前の車と後続車 | 前の車:50 後続車:50 |
高速道路は、一般道路と違って利用目的が移動に特化している為、運転手の義務が一般道路のものとは異なります。
高速道路における交通事故の過失割合は、この義務に違反しているかどうかで決められます。
また、高速道路は原則歩行者や自転車の通行が禁止されていますので、自動車とバイクの二つに別れます。
過失割合が決まるポイントは「本線と進入の合流ポイント」「追い越し・車線変更」「追突」があります。
詳細はこちらの記事をご覧ください。
「駐車場」で起きた事故の過失割合
駐車場は私有地になる為、道路交通法が適用されず警察が介入しない事が多いです。
その為、交通事故証明書や実況見分調書が作られないので、保険を申請する際は注意しましょう。
駐車場の中の交差点で事故の場合は、大体50:50の過失割合になります。
過失割合が決まるポイントは「入庫車と直進車なら入庫車が優先」「出庫車と直進車なら直進車が優先」になります。
▶駐車場の接触事故 | |
---|---|
入庫した車と後続の直進車 | 入庫車:20 |
出庫しようとする車と前を走行する直進車 | 出庫車:70 直進車:30 |
▶逆突事故(=バックで出ようとしてそのまま衝突する事故) | |
---|---|
バックした車と待機して衝突された車 | バック車:90 |
「住宅道路」で起きた事故の過失割合の決まり方
住宅街や団地にある「信号機やセンターラインがなく車が一台通れる程度の道」(いわゆる裏道、住宅道路)のような狭い道路では「すれ違い事故(離合事故)」が発生しやすいです。
豆知識:すれ違い事故 |
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狭い道で対向車と同じ速度で走行した結果、避けきれずに車体の一部が接触する物損事故の事。一部の地域では離合事故と呼ばれる。 |
すれ違い事故の過失割合 | |
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▶同速度 | 対向車:50 |
▶対向車が停止、自分が通ろうとして接触 | 対向車:0 自分:100 |
すれ違い事故は損害も軽微な事が多い為、自損自弁と呼ばれる、自分の修理費は自分で負担するが相手の修理費は一切負担しないという示談方法をとることが多いです。
住宅街は狭い道の上、監視カメラや目撃者がいないケースが多く、第三者からの証拠を取るのが難しい場所です。
また過失割合の修正要素においては歩行者と接触した場合、自動車側に加点される場所になる為、普段から徐行を心掛けるようにしましょう。
交通事故の過失割合に関するよくある質問と答え
交通事故の過失割合は、誰が、どのように決めるの?
交通事故事案のほとんどが和解と呼ばれる話し合いによって解決していることを知っておるかのう。
この場合、過失割合は加害者またはその保険会社と被害者の話し合いによって決まる。事故現場の状況や当事者の運転状況などさまざまなことを考慮して決めることになろう。
もし当事者間の主張が明確に対立していれば話し合いではまとまらず、裁判を提起することになるじゃろう。裁判になったあとでも和解で解決することはあるが、もし判決となれば過失割合は裁判所が決めることになるのう。
交通事故の過失割合は人身事故や物損事故によって変わる?
とある交差点で自動車同士の接触事故が2件起きたとしよう。1件目は酒に酔った運転手が信号を無視した結果自動車と接触した事故、2件目は直進車と左折車の接触事故。
1件目のケースは幸い物損で済み、2件目は被害者が加療3カ月のケガを負ったと仮定しよう。1件目と2件目の加害者のどちらのほうが重い責任を負うのかといえば、当然1件目の事故じゃな。被害者がケガをしたからといって、責任が重いのは2件目の加害者だとは言えん。
人損事故か物損事故かは結局のところ結果でしかないから、過失割合を左右するものではないのう。
相手の不注意で起こった接触事故の場合、自分の過失割合はどうなる?
過失割合は最終的な保険金額を大きく左右するから、多くの被害者が気にするところじゃのう。しかし、過失割合は具体的な状況によって変化するから、過失割合を見積もるには詳しく事情を聴かねばならん。
たとえば、駐車場で誰が見ても被害者の車がその場所に停車しているのは明らかな状況で、加害者だけよそ見をしていて被害者の車に接触してきたとしよう。このとき被害者にはどうすることもできないのじゃから、過失が全く認められない可能性もある。
これに対して、もともと被害者が違法駐車をしていた場合はどうじゃろうか。そこに車がいること自体が想定できない場合には加害者とされる人物より大きな過失が認められるかもしれんのう。
休日に交通事故に遭った場合でも休業損害証明書を提出しなくてはいけない?
交通事故に遭い仕事を休まなければならなくなった場合には、その分の給与などを補う休業損害を受け取れる。
その請求のために必要になるのが、勤務先が休業した日や減収の有無を記載する休業損害証明書じゃ。休業損害を請求するためには、ほぼ間違いなく休業損害証明書が必要になると考えたほうがよかろう。
だから、休日に事故に遭い、次の日からいつもどおり仕事ができたような場合を除いて、休日に交通事故に遭った場合でも休業損害証明書を作成・提出したほうが良いな。
専業主婦や家事手伝いの人は休業損害は請求できるのか?
専業主婦が弁護士に「休業損害を請求できるのか」と尋ねるケースは実に多いんじゃ。たしかに、誰かから給与をもらっているわけではないから、請求できないと考えてしまっても無理はない。
だが、家政婦を雇おうとすればお金が必要になるのだから、家族であっても自分以外の誰かのためにする家事は仕事として評価できると考えられておる。
家事手伝いの人の場合、普段からどのくらい家事を手伝っていたのかにもよることになろうが、休業損害を請求できるケースはある。治療費や慰謝料などと同じように保険会社に請求するんじゃ。
交通事故の過失割合の体験談を見る
過失割合に納得がいかない場合は弁護士への依頼がおすすめ
交通事故で被害者になった場合、どうしても過失割合に納得がいかないことがあると思います。そんな時は、保険会社との示談交渉を弁護士に依頼することによって、治療費や慰謝料などの示談金を増額できるケースがあります。
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