接触事故を防ぐために相手の車を避けて損害を被る事故を「非接触事故」と呼ぶ
被害者になったら警察を呼んで交通事故証明書を発行してもらう
過失の割合を決定するのは警察ではなく双方の保険会社
相手に衝突してはいないが、こちらに損害が出ている“非接触事故”に遭った場合、状況によっては慰謝料を請求できないこともあります。ここでは、非接触事故の被害者となった場合に過失割合はどうなるのか、また慰謝料を請求するために何をすれば良いのかを説明していきます。
目次
非接触事故とは?
非接触事故とは、接触したわけではないが、お互いに損害が発生してしまいそうな事故のことをいい、誘引事故と呼ぶこともあります。
例えば、直線車線にいる対向車がいきなり右折してきて、避けきれず電柱やガードレールにぶつかった。信号を無視した車を避けたら電柱などにぶつかった。このように、接触事故を避けるために自分が損害を被ることを「非接触事故」といいます。
上記で挙げた例のように、明らかに相手側に過失がある場合は、被害を被ったわけですから相応の損害賠償を請求することができます。
損害賠償を請求できないこともある
しかし、非接触事故の場合、「避けなければ事故にはならなかった」と判断されることがあるのも事実。事故を回避できるかどうかの判断を一瞬で行わなければならないため、避けた方がいいのか、避けない方がいいのかの判断をつけるのはなかなか難しいと言わざるをえません。そして、大抵の人が「とっさに避ける」という判断を下すことでしょう。それは、頭で考えて導き出した答えではなく、体が避けるように反応したと言っても過言ではありません。その答えが正しかったのかどうかは、後から判断するしかないのです。
つまり、「避けなかったら事故は起こらなかった」と判断された場合は、事故との因果関係を証明することができないので、損害賠償を請求することができなくなってしまいます。
非接触事故の被害者になったらどうしたらいいのか?
非接触事故は接触がないため、加害者がそのままどこかに行ってしまう可能性があります。こっちの車は派手に電柱やガードレールにぶつかったとしても、その状況に気づかないことや悪質な場合は気づいていながらもそのまま知らぬ存ぜぬで消えてしまうこともままあるのです。
相手のナンバープレートをしっかりと確認する
そうならないためにも、まずは事故の原因を作った相手がたのナンバープレートを忘れずにメモっておきましょう。ナンバープレートさえわかれば、相手を割り出すことができますし、相手がたの過失が認められれば損害賠償を請求することもできます。
警察を呼ぶ
非接触事故でも事故は事故です。交通事故として公式に記録する必要があります。
また、事故を起こした際に、怪我などをした場合は必ず「人身事故」として届け出て、「交通事故証明書」を発行してもらいましょう。
交通事故証明書がないと、自賠責保険の被害者請求の際に、なぜ交通事故証明書がないのか「交通事故証明書入手不可能理由書」を提出し、なぜ入手することができなかったのかを説明しなければならなくなるので、被害者請求を行う際に余計に手間がかかります。
目撃者の連絡先などを聞いておく
非接触事故で損害賠償を請求するために最も重要なことは「事故との因果関係を明確にすること」です。
ドライブレコーダーや防犯カメラが設置してあれば必要ありませんが、「なぜ、このような事故が起こったのか」を証明するものがなければ、因果関係が立証できず、損害賠償の請求もできないといったことになり兼ねません。
そこで、事故を目撃していた人の証言が重要となってくるのです。その場で事故を目撃していた人の連絡先を可能な限り集め、証言をお願いするようにしましょう。
被害者等通知制度で確認
被害者等通知制度とは加害者が刑事処分を受けているかどうかを確認することができる制度です。加害者が刑事処分を受けている場合、過失は加害者にあり、事故との因果関係は明らか。損害賠償を請求する上でもプラス要素となります。
非接触事故における過失の割合
非接触事故における過失の割合は事故の状況によってまちまちです。「非接触」ということもあり、「自損事故」ではないのかと疑われる場合もありますし、上記でも説明したように、「あなたが避けなければ事故は起きなかった」と主張されるケースもあります。
過失の割合を決めるのは双方の加入している保険会社。どちらに非があるのか、どれだけの割合が妥当なのかを協議して決めます。
例えばこんな事例…
車同士の非接触事故で、直線車線にいた対向車がいきなり右折。直進しようとしていた被害者は慌てて避けようとして電柱に激突。車は廃車になり、運転者はムチ打ちの怪我を負った。
どう考えても相手がたに100%の非があるように思えますが、保険会社の協議の結果、加害者8割、被害者2割という過失の割合が出ました。
なぜ、このような結果になったのか詳細は分かりませんが、おそらく、車同士であったことと「事故の因果関係」が大きく関係しているものと思われます。「避けなければ事故らなかったのではないか?」「避けなくても事故らなかったのではないか?」という推測です。
確かに、避けなければ電柱にぶつかることもなかったでしょう。避けなくても事故にはならなかった可能性もあります。しかし、それはあくまで可能性の問題。なので、2割の過失を被害者にかぶせることで、その可能性を帳消しにしたのではないかと思われます。
また、過失の割合は「過去の判例」も基準としているので、類似の事故判例を集め、過失の割合を保険会社同士で協議して最終的な割合を決定します。
このように「過失の割合」は事故の状況に応じて変動するため、一概には決め付けられないのが現状。事故を誘発した本人は無傷なため、「スピードの出し過ぎ」や「前方不注意」といった難癖をつけられることも少なくありません。
非接触事故の慰謝料相場
相手側に過失が認められれば慰謝料を請求することができます。慰謝料とは「事故によって被った精神的負担に対する損害に支払われるお金」で「壊れた車」や「車載されていた物」に対する損害賠償ではありません。
「非接触事故の慰謝料相場」と銘打ちましたが、実際の所、交通事故に対する慰謝料相場は過失の割合で決定されるので、ひとそれぞれ、事故それぞれということになります。ただし、被害者が事故によって怪我をし、入院や通院を余儀なくされ、後遺症まで残る怪我を負ってしまったのであれば話は別。治療費用(全額)・入院雑費(1,500円)・通院費(必要かつ妥当な実費)・休業損害(1日あたりの収入✕休業日数)・入通院慰謝料(4,200円)といった損害費用が発生します。
ただし、過失の割合が被害者にもあった場合は、その分、慰謝料から引かれて被害者の手元に入ることになります。
ちなみに前述した「加害者8割、被害者2割」の非接触事故のケースでは慰謝料は80万円だったそうです。
非接触事故による加害者の罰則
非接触事故では加害者側が何らかの交通違反を犯していることが多く見受けられます。曲がってはいけない所で曲がったり、前方不注意だったり、無理な追い越しだったりと、それらの交通違反のために起こった非接触事故だった場合、加害者には何らかの罰則が与えられている可能性が高いと言えます。それを確認できるのが上記でも少し触れましたが「被害者等通知制度」です。
加害者が罰則を犯していることが公式に明らかとなっているのであれば、「被害者側には落ち度がない」というアピールポイントにもなり、過失の割合も優勢になります。過失の割合が優勢になるということは、損害賠償や慰謝料の額も多く請求することができるということです。
被害者等通知制度を利用するためには、まず、検察庁に連絡し、相談すること。そこで、加害者が刑事罰を受けているのか、どんな処分が下されているのかを知ることができます。
非接触事故による賠償問題を有利に進めたい、早めに解決したいというのであれば、こう言った制度を活用してみてはいかがでしょうか?
保険会社が提示してきた過失割合に納得がいかない場合は弁護士への依頼がおすすめです!
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・怪我をしている中で交渉にかかる精神的な負担も省ける。
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