交通事故証明書は自動車安全運転センターで手に入る
刑事記録で必要なのは「実況見分調書」「供述調書」のふたつ
二つの刑事記録は事件の状況によって手に入る時期が変わるので注意
交通事故に遭った後、保険会社との示談交渉で必要な書類になってくるのが交通事故証明書と刑事記録です。
これは交通事故という「事件」を被害者、加害者とは違う第三者の立場である警察がまとめた重要な書類であり、証拠になります。
また交通事故証明書がないとこの後手続きにおいて色々厄介なことになるうえ、刑事記録は交通事故証明書がないと手に入れられないのです。その為、交通事故証明書は必須とも言っていい書類です。
目次
刑事記録の前に交通事故証明書を入手
そもそも刑事記録というのは、警察や検察官が刑事事件の際に作成する証拠です。
何故交通事故が刑事事件?と思う人も多いと思われますが、交通事故によって相手を死亡もしくは怪我にさせてしまった場合(=人身事故)、道路交通法という法律により自動車運転過失致死罪などの犯罪をおこしたことになるからです。
交通事故という犯罪が起きたために、警察に連絡をする必要があります。
Q:交通事故を起こして捕まった人はどういう罪になるの? |
A:自動車運転過失致死罪や危険運転致死罪になります |
刑事記録を入手する前提として、交通事故証明書が必要になります。
そのため、刑事記録を入手する前に交通事故証明書の入手方法を見てみましょう。
交通事故証明書で事故がどう処理されたかを確認
警察が行う処理には、「物件事故(物損事故)」と「人身事故」の2種類があります。
人身事故は犯罪となりますし、自賠責保険の対象となりますが、物件事故は原則として犯罪にはならず、自賠責保険の対象にもなりません。
被害が比較的軽い交通事故では、事故の当事者(ほとんどの場合は被害者)の申し出により、物件事故として処理される可能性があります。
そこで、自身の事故が警察でどのような扱いとなっているか交通事故証明書で確認する必要があります。
人身事故への切り替えは迅速に行うこと
物件事故の扱いですと警察では「今回の事故では怪我人がいなかった」という認識になるため、後日に後遺症が発生しても、治療費などの損害賠償が受けられない可能性があります。
そのため、人身事故(怪我〇)であるのに物件事故(怪我×)の扱いになっている場合は、医師の診断書を持って、警察で人身事故への切り替えを申請しましょう。
申請の際には、交通事故に遭ってからあまり時間が経ってから行わないよう、迅速に行動するようにしましょう。
Q:何故人身事故の切り替えを早くしたほうが良いのですか? |
A:時間が経過するとその怪我の原因が事故によるものなのか疑われるからです。(もしかしたら怪我の原因が事故ではないのでは?……と) |
交通事故証明書の入手方法
交通事故証明書は、自動車安全運転センターにある書類で申し込みをしてから入手することになります。その申し込み方法は、下記の3つの方法があります。
1 | 郵便振替による申し込み 最寄りの郵便局に郵便振替用紙と手数料を提出(手数料は1通あたり540円) |
2 | 直接窓口による申し込み 全国にある自動車安全運転センター事務所の窓口に窓口申請用紙と手数料を提出 |
3 | 自動車安全運転センターのホームページ経由の申し込み 自動車安全運転センターの公式ホームページで申請 |
申し込みをしたとき、交通事故の資料が警察署から届いていれば即日交付してもらえますが、届いていない場合は、申請者の住所または希望宛先へ後日郵送されることになります。
交通事故の手続きにおいて必要な刑事記録
刑事記録は、あくまで加害者に対する刑事裁判のために作成されるものなので、加害者に対して損害賠償請求を行うためには、刑事記録の全てが必要というわけではありません。
そのため、手続きにおいて必要になる書類は、事故状況を客観的に証明するための「実況見分調書」と、当事者や目撃者の供述内容が記載されている「供述調書」、この2つです。それぞれどのような調書なのか詳しく見てみましょう。
実況見分調書▶▶▶事故発生直後の現場を警察官がまとめたもの(写真や地形図などがある)
供述調書▶▶▶交通事故の当事者同士や第三者の言い分を聞き取り、まとめたもの
実況見分調書
事故発生直後の現場の様子を警察官がまとめたものです。事故発生日時、現場や道路の状況、衝突地点などが記録され、事故現場の写真や見取り図も貼付されています。
この実況見分調書は、被害者のケガの程度や事故の悪質性などに応じて以下のように種類が分けられます。
基本書式 | 死亡事故または被害者のケガの程度が全治3か月を超える重傷の場合 |
特例二号書式 | 被害者のケガの程度が全治1か月を超える場合 |
特例書式 | 被害者のケガの程度が全治1か月以下の場合 |
簡約特例書式 | 被害者のケガの程度が全治2週間以下の場合 |
供述調書
交通事故の当事者(被害者・加害者・死亡の場合は遺族)や目撃者の言い分を聞き取り、まとめたものです。被害者と加害者の言い分が対立している場合、第三者である目撃者の供述調書は決定的な証拠となる可能性があります。
しかし、加害者と被害者の供述調書は必ず存在するものの、現場の目撃者の供述調書が必ずしも存在するとは限りません。目撃者が存在しない場合や、目撃者が警察の取調べを受けていない場合があるためです。
民事裁判をする場合、供述調書は文書送付嘱託を行って証拠扱いにする
訴訟提起(裁判所に訴える事)を行う場合、事件の状況によっては「文書送付嘱託」という手続きを行って供述調書を証拠として裁判所に提出することができます。
これは供述調書の持ち主が検察庁の為、訴訟を行う場合に証拠として出してもらえるよう裁判所から命じてもらう必要があるからです。
それに供述調書は刑事裁判の判決後に閲覧が漸くできるようになって、もし不起訴処分の場合は見れないんじゃ。
訴訟などの裁判において、被害者、加害者、場合によっては第三者の聞き取りによって綴られた供述調書は必要不可欠な証拠の一つです。
その為下記の場合において、所有者である検察庁が、今回の事故における民事裁判が行われている裁判所に供述調書を送付する形で、開示を受けることが可能になります。
検察庁が証拠として供述調書を裁判所に送付する条件 |
---|
1 供述をした人が死亡したりして証拠以外では証明が困難だとわかったとき 2 プライバシー侵害の恐れがない等の条件が満たされ検察官が開示可能と判断 |
Q:文書送付嘱託とは何でしょうか? |
A:文書送付嘱託(ぶんしょそうふしょくたく)とは、裁判になった際、裁判所の命令で証拠を持っている所持者に対して証拠を提出してもらう方法の一つです。 ちなみに「嘱託」とはある行為を頼んで任せることを意味します。 |
もし民事裁判になった時に、加害者の刑事裁判が行われていない場合(=不起訴処分)で、供述調書を見ることもコピーすることもできず、証拠として使用することができません。
その為文書送付嘱託という方法を使って直接裁判所に送りつけるよう供述調書の持ち主(検察庁)に裁判所から指示するのです。
目撃者の供述調書が存在するか不明な場合
目撃者の供述調書が存在するか不透明な場合は、存在の有無の回答、存在すれば送付を求める文書送付嘱託の手続きを行います。
しかし、供述調書の文書送付嘱託を個人で行う事は、専門的な知識を必要とするため、非常に難しいです。
もし文書送付嘱託を考えているならば、自分で行わず弁護士などの専門家に依頼する方が良いでしょう。
なお、弁護士であれば、弁護士法23条の2の照合という特別な証拠収集方法があります。
刑事記録の入手前に刑事処分の段階を確認
刑事記録は、刑事事件がどの段階にあるかで、入手方法が異なります。そのため、刑事記録を入手する前に、刑事処分の段階・結果を確認しましょう。
加害者の刑事処分(不起訴処分か、起訴になるか)を決めるのは、最終的には検察官になります。
そのため、事件の管轄検察庁をたどっていけば、その検察庁から処分の結果を聞くことができます。
事件が検察庁に送られたかどうか・検番を確認
まず、交通事故証明書に書かれている警察署に電話をして、交通事故の内容と被害者であるあなたの名前を伝え、自分の事件が検察庁に送られたかどうかを確認します。
(正式名称は「検察官送致」ですが一般的には「送検」などと呼ばれます)
事件が検察庁に送られていた場合は、その検察庁の場所と、検察庁で事件を管理するためにつける番号である「検番」を聞きます。
事件が検察庁に送られていない場合は、検察庁に送られる時に連絡してもらえるよう担当の警察官に依頼しましょう。
検番をもとに検察庁に結果を確認
事件が送られた検察庁に電話をし、被害者として加害者の刑事処分の結果を知りたいことや、加害者の氏名と検番を伝えて担当の検察官につないでもらい、起訴か不起訴かを確認します。
起訴であれば裁判が確定しているか、確定していたら刑事処分の結果も聞きましょう。裁判がまだ確定していない場合は、刑事処分結果の通知の希望を伝えておくと良いです。
刑事記録の入手方法
前項で説明した通り、刑事記録は、刑事事件がどの段階にあるかで、取得方法が異なります。それぞれの段階ごとに見てみましょう。
捜査段階
刑事裁判が始まるまでは非公開のため、入手することはできません。
不起訴処分後
実況見分調書のみ検察庁で閲覧謄写を申請することが可能です。
「閲覧」とは、検察庁から持ち出したり、コピーしたりせずに記録を見るだけのことを言います。一方で、「謄写」は費用を払いコピーをとることを言います。
実況見分調書の閲覧謄写
実況見分調書の閲覧謄写は、郵送の受け付けはなく、事件が送られた検察庁に直接行く必要があります。
ちなみに、謄写の場合ですと当日にはもらえず、後日に改めて検察庁に受け取りに行くことになりますので、余裕をもって申し込みをするようにしましょう。
また、検察庁に行く前に、電話で受け付け可能な日時や持ち物(交通事故証明書や身分証明書など)を確認するようにしましょう。
刑事裁判中
刑事記録がある裁判所の写真被害者およびその遺族や代理人弁護士は、刑事裁判が行われている裁判所に対し、実況見分調書と供述調書の謄写申請をすることができます。
しかし、裁判所が刑事裁判に関わる検察庁、加害者、弁護士の意見を聞き、閲覧謄写をさせる必要がないと判断する場合もあります。
謄写申請は、裁判所の閲覧係に備えてある申請書に必要事項を記入し、手数料(収入印紙で150円程度)を支払います。ちなみに、この段階でも民事訴訟(裁判)を提起する場合は、文書送付嘱託の手続きをとることができますが、文書の所有者は、あくまで裁判所です。
刑事裁判の確定後
実況見分調書と供述調書に加え、判決文などの刑事記録の閲覧謄写を検察庁ですることができます。
不起訴処分の場合とほとんど同じ方法
まず検番を調べ、検察庁に電話で閲覧申請が可能な記録であるか確認します。閲覧申請が可能であれば、交通事故証明書などの書類を持って検察庁に行き、記録担当に閲覧申請をすることになります。
その申請後2~3週間で閲覧が可能かどうかの判断が下され、記録担当より連絡がきます。
ここまでは不起訴処分の場合と同じですが、閲覧に行き、謄写が必要な部分について、別途謄写の申請を行うところは不起訴処分の場合と異なります。
不起訴処分と異なる部分
謄写申請を行った場合、その後2~3日で検察庁より連絡があり、謄写を求めた部分の謄写費用を持参し、謄写を行うことになります。
なお、この段階でも民事訴訟(裁判)を提起する場合は、文書送付嘱託の手続きを行うことができますが、あくまで文書の所有者は検察庁です。
捜査段階 | 不起訴処分 | 刑事裁判中 | 刑事裁判後 | |
---|---|---|---|---|
実況見分調書 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
供述調書 | × | × | 〇 | 〇 |
閲覧謄写ができる場所 | ―― | 検察庁 | 裁判所 | 検察庁 |
刑事記録の保管期間
起訴された場合は、刑の重さによって刑事記録の保管期間が異なります。なお、不起訴処分の場合は、1年で破棄されてしまう場合もありますので、なるべく早めに取り寄せるようにしましょう。
刑の重さ | 保管期限 |
---|---|
5年以上10年未満の懲役または禁固に処する裁判 | 10年間 |
5年未満の懲役または禁固に処する裁判 | 5年間 |
罰金に処する裁判 | 3年間 |
交通事故証明書と刑事記録の入手方法の手に入れ方のまとめ
交通事故の被害者になってしまったら、まずほしいのは交通事故証明書と刑事記録(供述調書と実況見分調書)の二種類。こちらはそれぞれ手に入る時期も場所も違うため、注意が必要です。
特に刑事記録は事件のタイミングによって変わって来るため、記録を手に入れる際にはどこで閲覧謄写できるのか確認しておくのも大切です(特に供述調書は不起訴処分だけですと文書送付嘱託以外では手に入らないので注意が必要です)。
交通事故証明書 | 刑事記録 | |
---|---|---|
入手可能時期 | 事故直後 | 事件の段階による |
取得場所 | 自動車安全運転センター | 検察庁・裁判所 |
手数料 | 540円 | 150円(閲覧のみ) ※謄写費用はまちまち |
また、こういった書類を集める事や役所関連が苦手でたまらない人は、最初の対応の時点(保険会社から連絡を受けた時点)から専門家である弁護士に依頼してしまうのも一つの手です。
弁護士の費用は高いと思われがちですが、昨今弁護士費用の自由化によって、弁護士に支払う金額も安くなっている事務所が多くなっています。無料相談をしている事務所もありますのでまずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。
交通事故の被害者になったら、事故からなるべく早い段階で弁護士への依頼がおすすめです!
交通事故で被害に遭い怪我を負った場合、保険会社との示談交渉を弁護士に依頼することによって、治療費や慰謝料などの示談金を増額できるケースがあります。損害賠償の交渉を行う場合のほとんどは、相手は示談交渉において知識がある担当者です。
保険会社側の担当者は被害者の味方ではありません。被害にあったら弁護士に依頼をすることで、示談交渉に臨むことをおすすめします。初回相談が0円の弁護士事務所もありますので、示談交渉に不安を感じたらまずは相談してみましょう。
【交通事故の被害に関する示談交渉を弁護士に依頼するメリット】
・専門知識が必要な示談交渉を弁護士に任せることにより、有利かつスムーズに示談交渉を進められる。
・相手方に請求する示談金を増額させることができる。
・通院中や入院中など、交通事故のダメージが残っているときでも、示談交渉を任せられるため、治療に専念できる。
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