後遺障害14級は9種類の症状に分類されている
後遺障害14級の慰謝料は固定になっていて一番高い金額で110万円になる
後遺障害14級に認定されるには診断書の内容と検査と被害者請求をしっかり行う
交通事故の怪我が症状固定になった被害者が次に行うのは後遺障害等級の申請です。よく14級9号=むちうちと言われていますが、そもそも14級はどのような症状を指すのか。また、後遺障害14級で求められる慰謝料や損害賠償はどのようなものがあるのか、見ていく事にします。
目次
交通事故の後遺障害14級に該当する怪我の症状とは
交通事故の後遺障害の等級のうち、もっとも軽い症状と診断される14級は、部位や怪我の症状に応じて1号~9号の段階で分類されます。
分類 | 部位 | 症状 | 詳細 |
---|---|---|---|
1号 | 目 | 片方の目の瞼の一部が欠陥、もしくはまつげはげの症状 | 瞼を閉じた際に白目が露出している程度・睫毛禿げ=睫毛の生え際の半分以上がはげている状態 |
2号 | 口 | 3本以上の歯に対して歯科補綴(しかほてつ)の治療を受けた場合 | 歯科補綴=完全に欠損、もしくはほぼ無くした歯に対する入れ歯やクラウン、インプラント等の治療 |
3号 | 耳 | 片方の耳の聴力が1メートル以上の距離から小声を判断できない状態 | 小声で話しかけられても認識できない、聞こえない程度 |
4号 | 上半身 | 肩関節から手の指先までを指す上肢(じょうし)に手のひらほどの跡が残っている場合 | |
5号 | 下半身 | 股関節から足の指先までを指す下肢(かし)に手のひらほどの跡が残っている状態 | |
6号 | 手指 | 片方の手の親指以外の指の指骨を失ったもの | |
7号 | 手(神経) | 片方の手の親指以外の指の第一関節を屈伸できない状態 | |
8号 | 足指 | 片方の足の指の中指、薬指、小指のうち1本、もしくは2本の用が排した場合 | 片足の指の末節骨(指先から第一関節まで)の1/2以上を損失など |
9号 | 神経 | 局部に神経症状が残っている状態 | 主に他覚症状が認められない高次脳機能障害やむち打ちなどが該当 |
※交通事故の怪我でむちうちだと判断された場合、上記の14級9号ではなく等級の異なる12級13号と認定されることがあります。
後遺障害慰謝料は等級によって金額が固定されている
後遺障害等級の程度に応じて後遺障害慰謝料を請求できます。慰謝料は、自賠責基準、裁判基準、任意基準に沿って算定されますが、それぞれの基準ごとに発生する金額は異なります。
自賠責基準とは、自賠責保険から出る慰謝料の限度額を指しており、14級の場合は32万円になります。裁判基準は、交通事故の判例をもとにした計算方式です。14級と認定されると110万円が慰謝料として生じます。任意基準は、任意保険会社が独自で裁定する為金額は会社ごとにそれぞれ異なりますが、14級は40万円前後で設定している会社が多いです。
※3つの基準ごとの後遺障害慰謝料の金額比較は下記の表を参照ください。
また3つの基準の違いについての詳しい内容は下記のページを参照ください。
後遺障害 逸失利益(いっしつりえき)とは?
交通事故で後遺障害が残った場合、被害者は事故前と同じように働くことが難しくなります。もし交通事故が起こらなければいつも通り働けることができるため、収入面で大きな金額の差が生まれるのが事実です。
このように、事故に遭わなければ将来的に得られるはずだった利益のことを後遺障害の逸失利益と言います。逸失利益は、後遺障害の慰謝料などと合わせて相手から賠償を受けることが可能です。
後遺障害逸失利益の求め方
逸失利益の計算方法は、後遺障害によって年収が何パーセント下がるかが考え方の基本になります。計算式は、下記のように基礎収入額と労働能力喪失率、中間利息の控除の係数を掛け合わせます。これらの合計額が後遺障害逸失利益です。
この計算式は自賠責基準、任意保険、弁護士基準のいずれにおいても共通しています。
この基礎収入額・労働能力喪失率、労働能力喪失期間または就労可能年数に対する中間利息控除係数の3つを、一つずつ計算していく事になります。
①基礎収入の計算方法・考え方
まず基礎収入額は、被害者の事故前年の収入を基本とします。つまり被害者の勤労形態によって金額も算出方法も変化します。
会社員(パート、アルバイト、契約社員、派遣社員もこれに含まれます)であれば賞与を含んだ年収を源泉徴収票から算定します。自営業(フリーランス)であれば確定申告で申告した所得額になります。
専業主婦や18歳未満の未就労の子供のように、明確な収入がない場合は厚生労働省が毎年出している賃金センサスの平均賃金から収入額を求めます。ちなみに平成29年の女性の平均年収は3,778,200円です。
パートタイマー主婦のように収入がある場合は、賃金センサスの平均賃金とパートの収入額を見比べて高い数字を採用します。
30歳未満の若年者は全年齢平均の賃金で考えられます。
②労働能力喪失率の計算方法・考え方
労働能力喪失率は、後遺障害等級別により割合が定められています。
14級で認定を受けた場合は、事故前に比べて5%の労働力が下がると考えられているため、喪失率は5%です。この数字をもとに計算していきますが、この数字はあくまで目安となり、被害者の症状によっては喪失率が上昇した事例もあります。
③ライプニッツ係数の計算方法・考え方
最後は、労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数です。就労可能年数とも呼ばれるこの期間は労働能力喪失の対象期間を指しており、症状固定時から67歳までの年数と決められています。
もし30歳で事故に巻き込まれ怪我をし、32歳まで継続して治療を受けていたものの改善が見られなかった場合、67から32を引いた35年間が労働能力喪失の対象期間になります。
また67歳を超える年齢や高齢者の場合は、症状固定時の年齢の平均余命の半分の年数が対象期間となります。高齢者に関する逸失利益や慰謝料の計算方法はこちらの記事をご覧ください。
ただ、むちうちなど神経症状を対象とする14級9号では、症状を明確に示す画像所見がない場合、5年間で区切られるケースも多いです。
労働能力喪失の対象期間が確認できたら、中間利息を控除するために係数を掛けます。この係数は利息を計算する数字です。
損害賠償金は、通常一括で支払われます。しかし逸失利益は将来に受け取る事になる収入の損害です。そのお金を銀行に預けた場合、利息がつくため、その利息分を中間利息として差し引かれます。中間利息控除の計算方法では、ライプニッツ係数が使用されます。ここからは、具体的な例で確認していきましょう。
後遺障害14級に該当する被害者が請求できる逸失利益の事例・相場
後遺障害逸失利益の事例
例えば、36歳の会社員男性(年収420万円)が高速道路を運転していて、出口付近で減速したときに後方から車に追突されました。むち打ちと診断され治療に励んでいましたが、1年後に医師から症状固定の診断を受けました。こののち後遺障害等級を申請した結果、後遺障害等級の14級9号と認定されました。
このケースの場合に被害者が請求できる逸失利益の相場は、年収420万円(基礎収入額)×5%(14級9号の労働能力喪失率)×4.329(14級9号の場合は5年のライプニッツ係数になる)を掛けた合計金額の90万9,090円になります。
通常なら、67-36=31年間のライプニッツ係数かと考えてしまいますが、頚椎捻挫の場合はどんなに長くても5年間で計算される事が殆どですので注意しましょう。
後遺障害等級14級に認定される3つのポイント
後遺障害等級14級は等級の中で最も低い等級ですが、認定されるか、されないかで後遺障害慰謝料を貰えるかどうか別れます。後遺障害等級の14級に認定されるためには、押さえておくポイントが3つあります。
ポイント1:診断書を医師に書いてもらう
1つめは、後遺障害診断書を主治医にきちんと書いてもらうことです。後遺障害に認定されるためには、医師による診断書などで後遺障害の症状をきちんと証明しなければいけません。提出された書類を審査する損害保険料率算出機構は書面主義です。つまりどれだけ診断書や画像や結果等の証拠書類の充実させたかによります。
特にむち打ちのような他覚症状がわかりづらい怪我は、診断書の内容によって結果が大きく左右する場合が多い為、出来る限り詳細に書いてもらいましょう。診断書についてはこちらの記事をご覧ください。
ポイント2:診察の最初に検査をしっかり受ける
2つめは、MRIなどの検査を一番最初に受けることです。特にむち打ちは書面からの判断が非常に困難であるため、診断書以上に客観的に判断できる画像診断が重要になります。
また、MRIや検査を受けることによって、外部からは分からなかった異常が見つかる可能性もあるのです。異常がないことを確認するためにも、診療の一番最初に受けてみるといいでしょう。むち打ちの検査の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
ポイント3:被害者請求で直接自賠責保険に請求する
3つめは、任意保険会社を利用して事前認定で請求するよりも、被害者請求で直接請求することです。後遺障害等級の申請手順は下記のような流れになっています。
事前認定とは、加害者側の任意保険会社を通して加害者側の自賠責保険会社に申請することです。事前認定を行う場合は、医師に後遺障害の診断書を作成してもらい、加害者側の任意保険会社にそれを送付すれば、そのほかのことは加害者側の任意保険会社が行ってくれます。ただ加害者側の保険会社を通すので、診断書を送った後は関与できません。つまり書類も必要最低限のものしか送られず、自分が考えていた等級に認定されない可能性もあり、注意が必要です。
対して被害者請求は、任意保険会社を利用せず、被害者が直接自賠責保険会社に請求する手段です。被害者が自分で請求するため、自分に有利となる書類を集めやすく、また等級認定もされやすいです。しかしデメリットとしては手続きが煩雑、書類収集が大変という事です。
後遺障害に認定されるには、専門的な知識が必要になります。弁護士に依頼することにより、後遺障害の認定を受けやすくなる方法を聞けるだけでなく、的確なアドバイスももらえるでしょう。事前認定と被害者請求の申請方法についてはこちらの記事をご覧ください。
後遺障害等級14級の慰謝料のまとめ
交通事故に遭って身体に後遺障害が残ってしまうと、将来的にも非常に不安です。特に初めて事故に遭った人であれば、分からないことだらけでしょう。問題を1人で抱え込まずに、まずは弁護士に相談してみることをオススメします。
後遺障害等級の認定を受けやすくする方法や、必要な書類など丁寧に教えてくれます。後遺障害14級になった被害者が相手の保険会社に請求できる損害賠償は大まかにいえば下記のようなものになります。
後遺障害14級で貰える賠償金一覧 | |
---|---|
積極損害 | 治療費・交通費・入院雑費・付き添い介護費等を指す |
休業損害 | 被害者が怪我の治療や入院で休業した際の損害(症状固定までが基本) |
入通院慰謝料 | 入院や通院を行った事に対する慰謝料 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害に対する慰謝料 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害がなければ将来貰えていただろう収入などの利益 |
特に後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は弁護士に頼むか頼まないかで大きく差が出る部分です。弁護士費用が不安な方でも、事務所によっては弁護士費用を後払いにしてくれるところもありますし、最近は弁護士費用特約を使う被害者も増えています。
自分の保険の契約内容を一度確かめていてはいかがでしょうか?
後遺障害の等級認定を受けるにあたり、スムーズかつ的確に進めたい場合は弁護士への依頼がおすすめです!
交通事故でケガを負い完治しないと判断された場合(症状固定)、適正な損害賠償額を受け取るためにも後遺障害の等級認定を受ける適正な等級認定を得るためには、書類作成から専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、示談交渉に不安を感じたらまずは弁護士へ相談してみましょう。
【後遺障害認定を弁護士に依頼するメリット】
・後遺障害認定に関する書類作成や審査などは専門的な知識が必要となるため、専門家である弁護士に任せることにより、スムーズに手続きを進めることができる。
・専門家により適正な障害等級を得ることができ、後遺障害慰謝料の増額が見込める。
・ケガをしている中で、心理的な負担を省ける。
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