交通事故の過失割合に納得がいかない被害者がとるべき対処方法3選

公開日:2018/03/20
最終更新日:2018/08/03

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交通事故弁護士慰謝料過失割合過失相殺

交通事故の合計を指し示すイメージ画像

 

 事故後の被害者の行動によっては被害者側の過失割合が増える可能性がある

 交通事故の過失割合に納得がいかない場合は「相手を説得する」「ADRを使う」「弁護士に依頼する」のどれかで対処

 弁護士に依頼するのがいい理由は「面倒な手続きを一任できる」「弁護士しかできない情報収集がある」「慰謝料が増額できる」の3つ

ナビ夫

交通事故において被害者と加害者の落ち度を決める過失割合。被害者にしてみれば加害者が全て悪いと思うのは当然です。

過失割合は損害賠償の度合いを決める大切な指針の為、真っ向からぶつかり、納得のいかない結果になる事もあり得ます。そんな時、どうすればいいのか見ていきます。

交通事故には当事者同士の落ち度を数値化した「過失割合」が存在する

りんね
納得できない!
アシスト爺ちゃん
どうしたんじゃ?りんね。
りんね
今日、お友達と喧嘩したことをおばあちゃんに相談したら、私にも責任があるなんていうのよ。
アシスト爺ちゃん
んー、喧嘩両成敗という言葉があるように、りんねにも何か非があったのかもしれんのう。その友達が大切なら、りんねから謝るといい。交通事故の世界でも自分に加害者だけでなく、被害者が落ち度がある部分について責任をとる「過失相殺」という制度があるんじゃ。
りんね
……過失相殺?

交通事故に遭った被害者には怪我の治療費や壊れた車両修理費、代車の費用など予期せぬお金の支出が発生します。被害者としては事故で被った様々な損害の全額を加害者に請求したいところですが、残念ながら損害の全額支払いが認められることはあまりありません。

法律上、損害賠償が認められるのは各人の責任のある範囲に限られるからです。つまり交通事故の損害賠償の全額を加害者側に支払ってもらうためには、加害者側に対して該当事故に関する全ての責任が認められなければならないのです。

実は加害者が事故の全責任を負うのは稀な事

被害者の中には、「いつも通り走行していたら加害者が一方的にぶつかってきた」と、加害者に全責任がある旨を主張したい人もいるでしょう。

しかし、実際にはセンターラインをオーバーした車に衝突された場合を除いて、走行中の自動車同士の事故で加害者に全責任が認められるケースはほとんどありません。

Q:自動車同士の走行中の事故で加害者に全責任が認められないのは何故?

A:被害者側が速度を落としたり左右確認を怠ったと判断される為

多くの場合において、被害者が左右を確認していれば、あるいは速度を落としていたら事故を避けられた可能性があると判断されてしまうのです。

交通事故において重要な存在の過失割合と過失相殺

交通事故の事故現場から、被害者側の不注意・落ち度に着目して加害者側の損害賠償の支払金額を減額することを民法722条第2項より「過失相殺」と呼びます。

「過失相殺」は「過失割合」と呼ばれる事故による互いの落ち度や不注意の度合いから算定されます。この過失割合ですが、交通事故の場合においては事故や当事者の状況などからある程度類型的に決まっています。

例をあげるならば、追突事故は加害者10の被害者0の過失割合。信号機のある交差点の自動車同士の事故は赤信号と黄色信号なら被害者と加害者双方50の過割合です。

しかし例であげた過失割合はあくまで基本的な過失割合です。交通事故の状況によって過失割合の増減の修正が入ります。その修正要素はある程度確定しており、事故の具体的事情に応じて保険会社や警察が判断します。

事故後の被害者の行動で過失割合に修正が入る可能性もある

また、場合によっては事故後の被害者の対応によって過失相殺や過失割合の修正が行われることがあります。

たとえば、大人しく入院していれば1週間で傷が塞がったにもかかわらず、医師の指示を無視したために3カ月入院した場合。

この場合は被害者の行動によって約3カ月分の入院費用とそれに伴う休業損害などの損害賠償金が発生しました。被害者自身のミスにも関わらず加害者が負担するのは不公平です。その為、この例の場合は1週間分の入院費用が加害者側に請求され、3ヶ月分は被害者側の負担になります。

このように事故そのものとは無関係の、被害者自身の対応や行動等といった具体的な事情に応じて損害賠償金に過失相殺がされます。交通事故の被害者は加害者に対して適正な損害賠償金のみ請求が認められるのです。

交通事故の過失割合に納得がいかない被害者がとる方法3選

交通事故の示談交渉は、なるべく多く損害賠償金を支払ってほしい被害者と、損害賠償金を多く支払いたくない加害者・保険会社の主張に別れる為に真っ向から対立するケースが多いです。特に損害賠償金の支払い金額を決めかねない過失割合の話し合いはぶつかる可能性が高いでしょう。

場合によっては本当に同一の事故に関する主張なのかさえ怪しんでしまう程に、被害者と加害者双方が全く異なる交通事故の状況を主張します。

もしこのように、交通事故の過失割合に納得できなかった場合、被害者が対処できる行動は3つ存在します。

point

交通事故の自分側の過失割合に納得がいかない被害者におすすめの3つの対処法

参考にした事例の過失割合を確認して相手を説得する
交通事故紛争処理センター(ADR)に相談
弁護士に相談する

それぞれ詳しく見ていくことにしましょう。

過失割合の対処方法①:参考にした事例の過失割合を確認して相手を説得する

交通事故の類型ごとに過失割合が決まっている関係上、保険会社には過失割合を算定した元の事例が存在します。

その為、交通事故ごとにどの事例の過失割合を選んだのか、確認しましょう。参考にした事例の時点で食い違いがあると、自身の交通事故の過失割合は大きく変動します。まずは参考にした事例と過失割合を教えてもらい、事故直後の状況と事例を照らし合わせて過失割合について反論し、説得します。

保険会社を説得するには参考にした事例との違いを突き付けるだけではいけません。自身の事故に関する材料や資料を集めなくては過失割合の変更を納得させるだけの説得は難しいでしょう。事故現場に出向いて目撃者を探したり事故当時の信号の点滅状況やスピード痕を調査する必要があります。

過失割合の対処方法②:交通事故紛争処理センターに相談

交通事故処理のプロである保険会社の担当と示談交渉することに限界を感じた場合は、交通事故紛争処理センターに相談してみると良いでしょう。

予約が必要ですが相談費無料で対応してくれます。交通事故紛争処理センターは示談や調停の和解を目的とした機関です。双方から話を聞き、中立公正な立場の所属弁護士が相手との和解や折衷案を斡旋します。

ただし、交通事故紛争処理センターの弁護士はあくまで中立の立場なので、被害者に有利な法的主張や案の提供をしてくれるわけではありません。

▼交通事故紛争処理センターについてはこちら

過失割合の対処方法③:弁護士に相談する

過失割合に納得がいかず、説得も交通事故紛争処理センター以外の対処方法は弁護士に過失割合を含む示談交渉を依頼することです。弁護士は依頼者に有利なように手続きを進めてくれるうえ、保険会社との対応も一手に引き受けてくれます。

弁護士費用がかかるイメージがありますが、任意保険弁護士費用特約に加入していれば保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、実質負担金ゼロ円です。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

交通事故の過失割合を含めた示談交渉を弁護士に相談すると、事故に関する煩わしい手続きや保険会社の対応を弁護士に任せることができます。そのため精神的に楽になり怪我の治療に専念できます。

専門的な立場から被害者が有利になる証拠を収集してくれる上、開示が難しい資料も請求できる為、被害者より多くの情報を得られるのです。

また、慰謝料に関しては一番高い弁護士基準・裁判所基準を利用できるので、大きな事故ほど大幅に損害賠償金額が増加する傾向にあります。

弁護士に依頼するのがよい理由3つ まとめ

point1 面倒な書類作成や手続きを任せられて精神的にも楽になる
2 弁護士にしかできない情報開示(弁護士法)を利用して情報収集してくれる
3 損害賠償の慰謝料を一番高い弁護士基準で計算してくれる

まとめ・交通事故の過失割合に納得がいかない場合の対処法

弁護士と契約を結ぶ被害者のイメージ画像

多くの被害者にとって、納得できないであろう過失割合。一方的に事故に巻き込まれた被害者としては、全責任が加害者にあると言いたいところです。

すべての責任が加害者にあるとはいえなくても、なるべく多く賠償金額を受け取りたいなら、弁護士に依頼して有利なように過失割合を認定させるのが良いでしょう。

人損事故の場合、弁護士に依頼することにより損害賠償金額も増加する傾向にあるので、弁護士に相談するメリットは大きいといえます。

保険会社が提示してきた過失割合に納得がいかない場合は弁護士への依頼がおすすめです!

弁護士に相談する被害者のイメージ画像

交通事故で被害者になった場合、どうしても過失割合に納得がいかないことがあると思います。

そんな時は、保険会社との示談交渉を弁護士に依頼することによって、治療費や慰謝料などの示談金を増額できるケースがあります。

初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、示談交渉に不安を感じたらまずは相談してみましょう。

【弁護士に過失割合の交渉依頼をするメリット】

・専門知識が必要な示談交渉を弁護士に任せることにより、有利かつスムーズに示談交渉を進められる。
・通院中や入院中など、交通事故のダメージが残っているときでも、示談交渉を任せられるため、治療に専念できる。
・怪我をしている中で交渉にかかる精神的な負担も省ける。

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