ADRとは中立の立場の専門家が双方の意見を聞いて折衷案を提示する手続き
ADRは紛争解決を優先するため、使用できるケースが限られている
ADR・裁判、双方に良いケースがあるため一概にADRが良いとはいえない
交通事故に遭った際、当事者同士の示談で解決できない場合は第三者の力を借りて解決を目指すことになります。
こう言うと「裁判を起こすしかないのか…」と思われる方もいますが、裁判外紛争解決機関(通称「ADR」)を利用するという方法があります。ここでは、ADRを利用するメリットやデメリット、ADRを利用したほうが良いケースについて説明します。
目次
裁判外紛争解決手続(ADR)とは
まあその流れもあるんだがのう。裁判外紛争解決手続きといって、知識のある中立の立場の人間が妥協案や折衷案を出して解決を目指すものじゃ
裁判外紛争解決手続(ADR)とは、中立で公正、かつ専門的な知識がある第三者が被害者・加害者の双方の意見を聞いたうえで、示談案(斡旋案)や仲裁案を提示したりして紛争解決を目指す手続きです。
ADRを利用するメリット
中立で公正な第三者の判断を聞くことによって、被害者と加害者の双方が自分の主張が正しいのか、裁判で認められる可能性があるのかを冷静に判断することができるため、紛争解決の可能性が高くなります。
その他にも下記のようなADRを利用するうえで魅力的なメリットがあります。
- 裁判より手続きが複雑でないため、解決までの時間が短く済む
- 弁護士に委任することなく利用することができる
- 無料で利用することができる
ADRを利用するうえでの注意点
しかし、ADRは全てのケースにおいて利用できるわけではありません。紛争解決の実効性を重視するため、手続きを利用できるケースがある程度限定されています。
例えば、自転車と歩行者や自転車同士の事故による損害賠償に関する紛争、自賠責保険の後遺障害等級認定に関する紛争などは、手続きの対象とならずADRを利用することができません。
また、ADRへの申立てでは消滅時効は中断されません。そのため、消滅時効の期間が迫っている場合はADRの利用は適しておらず、民事裁判の訴えを提起した方が良いと言えます。
注意点まとめ |
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裁判外紛争解決手続(ADR)機関①
公益財団法人 交通事故紛争処理センター
公益財団法人 交通事故紛争処理センターは、全国10か所に相談窓口があり、無料で嘱託弁護士が被害者・加害者の双方から主張を聞いたうえで、示談案を提示してくれるADR機関です。
交通事故紛争処理センターにおける話し合いは「和解斡旋」と呼ばれます。なお、電話での相談は受け付けていないので、事前に電話予約をする必要があります。
和解斡旋の流れとしては、初回は担当の弁護士が被害者の主張を聞き、提出された資料をもとに問題点を整理し、助言をします。
その助言を受けたうえで相談者が和解の斡旋を要請し、担当弁護士がその必要があると判断した場合は、加害者の任意保険会社の担当者に出頭を要請し、和解の斡旋が行われます。
和解斡旋が成立した場合
斡旋案を被害者と加害者の双方が受け入れれば、和解は成立となります。担当弁護士の立ち会いのもと、示談書もしくは免責証書が作成され、終了となります。
和解斡旋が不成立の場合
当事者がその斡旋案に不満があり示談が成立しなかった場合、当事者が希望すれば3名の審査委員による審査会の審査・裁定を受けることができます。
審査においても被害者と加害者の双方から話を聞き、その内容を基に裁定が下されることになります。なお、審査の過程で和解で合意が成立し、手続きが終了するケースもあります。
また、審査期間中に保険会社より、訴訟への切り替えの申し出があった場合、審査は一時中断され、訴訟での解決が適当であるとセンターが判断した場合、審査は終了します。
保険会社には審査結果を尊重する義務がある
下記に挙げる日本損害保険協会加盟各社(民間の損害保険会社はほとんど加盟しています)、外国損害保険加盟各社などの協定により、保険会社などはこの審査会の審査結果(裁定)を尊重する義務を負っています。これを片面的拘束力と言います。
豆知識:片面的 |
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被害者側はセンターや評定の最低や結果に左右されないが、保険会社や共済はその結果を尊重し従う義務を負う |
片面的拘束力があるため、被害者が審査会の裁定に同意すれば、示談は成立することになります。
反対に、被害者は裁定に対する尊重義務を負っていないので、裁定に不満があれば同センターの手続きを終了して裁判を起こすことが可能です。
- 日本損害保険協会に加盟する保険会社
- 外国損害保険協会に加盟する保険会社
- 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
- 全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)
- 全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)
- 全国自動車共済協同組合連合会(全自共)
- 全国中小企業共済協同組合連合会(共済連)
利用できるケースであるか事前に要確認
交通事故紛争処理センターの示談斡旋や審査手続を利用するには、加害者が片面的拘束力を負っている保険会社、あるいは共済の示談代行付きの任意保険に加入している必要があります。
逆を言えば、加害者が任意保険に未加入、片面的拘束力を負わない共済などに加入、または物損事故については同センターを利用することはできません。
その他にも手続きが利用できる対象とならないケースがありますので、利用を検討している方は事前にセンターに問い合わせてください。
裁判外紛争解決手続(ADR)機関①
公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
公益財団法人 日弁連交通事故相談センターは、全国に設置され、被害者との面談後に弁護士が示談斡旋が必要なケースだと判断した場合、被害者の申込みにより無料で示談斡旋を受けることができるADR機関です。
なお、加害者が任意保険に未加入であっても、人損やと人損を伴う物損に関して、また物損だけであっても、下記の自動車共済および一般社団法人日本損害保険協会加盟保険会社による物損の示談代行付きの保険に加入していれば、示談斡旋を受けることができます。
センターを利用しても示談が不成立の場合
示談斡旋が不成立になった時は、加害者が下記の自動車共済の示談代行付きの共済保険に加入していれば、審査会の審査を受けることができます。
- 全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)
- 教職員共済生活協同組合(教職員共済生協)
- 全国自治協会(自治協会)
- 全国町村職員生活協同組合(町村生協)
- 生活協同組合全国都市教員災害共済会(都市生協)
- 全国士市有物件災害共済会(市有物件共済会)
- 全日本自治体労働者共済生活協同組合(自治労共済生協)
- 全国トラック交通共済協同組合連合会(交協連)
- 全国自動車共済協同組合連合会(全自共)
- 全国中小企業共済協同組合連合会(共済連)
- 全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
自動車共済は、交通事故紛争処理センターと同様に審査結果を尊重する義務を負っているため(片面的拘束力)、被害者が審査結果に同意すれば示談は成立することになります。
ですが、損害保険会社は協定を結んでいないため、審査手続を実施することができません。
電話で対面相談を予約しよう
日弁連交通事故相談センターは、電話での相談も受け付けていますが、相談時間が10分程度と限られていますので、詳細な事情を伝えるためには、やはり電話予約をしたうえで対面による相談をする方が良いでしょう。
ADRと裁判どちらを利用する方が良いのか
ADRがどのようなものか説明しましたが、実際にはADRを利用するのと裁判を起こすのは、どちらが被害者によって良いのでしょうか?
一般的に、まずADRを利用して、それでも解決しない時に裁判を起こす形をとる場合が多いですが、後遺障害等級に関する争いがあるなど、そもそもADRを利用することができないケースもあります。
また、当事者間の対立が激しく、合意の見込みがほとんどないような場合は、最終的には裁判を起こすことになるので、ADRを利用する時間が無駄になる可能性があります。
そのため、ケースごとにADRか裁判どちらが適切な方法であるか見極める必要があります。
ADRを利用した方が良いケースの目安
- 加害者が任意保険に加入している
- 後遺障害等級に関する争いがない
- 法律上の特に難しい争いがなく、損害賠償の金額や過失相殺に関する争いである
- 消滅時効期間まで時間的余裕がある
裁判を起こした方が良いケースの目安
- 加害者が任意保険に未加入
- 後遺障害等級に関する争いがある
- 消滅時効期間が迫っている
- 加害者側が賠償責任を認めない
- 事故態様など事実に関する激しい対立がある
- 法律上の特に難しい争いがある
- 当事者間の対立が激しく、合意が見込めない
- 事故から長期間が経過し遅延損害発生の可能性がある
加害者が責任を認めなかったり、対立していたりと、どちらかに無理やり決着をつけるまで解決が見込めそうにない場合は裁判を起こしたほうが良いといえます。
示談交渉が長引いて金銭的に苦しい場合は?
示談交渉が長引いている期間は、もちろん賠償金は支払われません。そのため、その間に治療費がかさみ、金銭的に苦しくなってしまう被害者もいます。
そのような場合、強制保険(自賠責保険)の仮渡金を請求する方法と裁判所に仮処分を申請する方法の2つが考えられます。それぞれ詳しく見てみましょう。
強制保険に仮渡金を請求する
強制保険については、加害者側だけではなく被害者側からも自由に請求することができます。そのため、示談交渉が長引いてしまった際には、まず仮渡金の請求をしましょう。
しかし、実際のところ強制保険の仮渡金は低額で、出費がかさんでしまっている人にとっては、十分と言える金額ではありません。
裁判所の仮処分を利用する
被害者側から裁判所に対して、損害賠償金の仮払いを求める仮処分命令(仮の地位を定める仮処分)を申し立てる方法です。仮処分のための条件は以下の通りです。
1.被害者が加害者に対し、損害賠償の請求訴訟を起こして勝訴する見込みがあること
2.治療費や生活費に困っていることが裁判所に認められること
この条件を満たし、仮処分の命令が下りると、毎月の治療費と最低生活補償費は確保できます。しかし、過失利益や慰謝料までの請求は難しくなりますのでそちらまで求める方は注意が必要です。
裁判外紛争解決手続き(ADR)を利用したほうが良い場合のまとめ
示談で決着がつかなかった場合の手段としてADRを紹介しました。ADRは見ての通り双方の言い分をきいて平和かつ穏便に決着をつける方法。
解決が望めそうな場合は無料なのでこちらを利用してもよいのですが、対立して納得している場合ですと逆に時間がかかってしまいます。その為、ADRや裁判、どちらを取るべきかはその時の示談の状態や内容に左右されます。
もしADRを利用する場合は自分の示談や内容が上記の向いているかどうか確かめたうえの行動が適切です。
ですが、ADRは専門的な知識を持っている中立的な立場の人間の為、相談をしてみるだけでも価値があるといえます。もし示談後、裁判を起こすべきか悩んでいる場合は、一度門をたたいてみてはいかがでしょうか。
交通事故の被害者になった場合、示談交渉を有利に進めたい場合は弁護士への依頼がおすすめです!
交通事故でケガを負った場合、保険会社との示談交渉を弁護士に依頼することによって、治療費や慰謝料などの示談金を増額できるケースがあります。
初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、示談交渉に不安を感じたらまずは弁護士へ相談してみましょう。
【交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット】
・専門知識が必要な示談交渉を弁護士に任せることにより、有利かつスムーズに示談交渉を進められる。
・相手方に請求する示談金を増額させることができる。
・通院中や入院中など、交通事故のダメージが残っているときでも、示談交渉を任せられるため、治療に専念できる。
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交通事故の被害者が、事故の手続きについて弁護士に依頼をした場合でも、その弁護士費用は被害者自身が負担しなければならないのでしょうか。 そうで…