交通事故での治療中、保険会社が「症状固定」と言ってくる2つの理由とベストな対処法

公開日:2017/12/26
最終更新日:2018/08/03

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交通事故弁護士後遺障害症状固定通院治療

交通事故のイメージ画像

 

 症状固定とはこれ以上症状が良くなる見込みがない状態のこと

 症状固定かどうかの最終的な判断は医師なので、落ち着いて医師に相談をするようにする

 保険会社は支払金額を少なくしたがる傾向がある、強引に治療費の打ち切りを迫られたら弁護士に相談すべき

ナビ夫

交通事故に遭って通院してしばらく経過すると、保険会社から「症状固定にしてもらえませんか」と言われることがあります。

なぜ保険会社は症状固定にするよう事故被害者に迫るのか、その理由や、もし言われた時の対処法についてみていきたいと思います。

「症状固定」とは?

りんね
ねー、お爺ちゃん。この前、交通事故に遭った友達がね、「保険会社からそろそろショウジョウコテイにしてください」って言われたんだって。ショウジョウコテイってなーに?

アシスト爺ちゃん
後遺症の残る可能性のある大きな事故では、保険会社から症状固定にするように求められることが多いようじゃのう。聞き慣れない言葉で理解しづらいかもしれんから、わしが教えよう。

残念ながら、交通事故による怪我はそのすべてが完治するとは限りません。

怪我によっては治療を続けてもその場しのぎにしかならず、痛みなどの症状が後遺症として残ることがあります。

このように、治療を施しても症状の改善が見込めなくなる状態を「症状固定」と呼びます。

症状固定についてはこちら

保険会社から症状固定にしないかといわれる?

交通事故の被害者のなかには、保険会社から「半年経過したので、そろそろ症状固定にしてください」と伝えられた経験のある人がいます。

しかし、怪我の具合が違えば治療内容も異なり、症状固定の時期にも差があらわれます。

半年など特定の期間が経過したからといって、形式的に症状固定日を決められるわけではありません。

症状固定を決めるのは医師の診断

このため、保険会社からの求めに応じる必要はありません。

症状固定日を決めるにあたっては、怪我の具合や治療内容を最も把握している医師の診断が尊重されます。

自分の状態を主治医に伝えて、治療によって改善の見込みがあるかどうかを尋ね、症状固定するかどうかを決めましょう。

しかし、医師が「症状が改善する見込みは低い(症状固定としましょう)」と判断しても、それに従う必要もありません。

訴訟の場合は注意

ただ、訴訟になると裁判所の判断した症状固定日以降の治療費を加害者に請求することはできず、自分で負担しなければなりません

主治医の判断に納得できないならばセカンドオピニオンを求め、それでも同様の判断がされるようならば、医師の指示に従いましょう。

保険会社はなぜ「症状固定」にしたがる?その理由は2つあった!

症状固定だといわれて悩む被害者のイメージ画像

症状固定日以降、治療はもはや意味がないので、加害者(保険会社)は治療費を支払う必要がありません。

また、症状固定日以降、休業損害や通院慰謝料、通院交通費など治療の継続を前提とする賠償金を請求することもできません。

症状固定にしたがる理由① 後遺症等級の申請をできるだけ軽くしたい

また、怪我の具合がひどければ長期間通院するのが通常なので、被害者の通院期間を短くすることができれば怪我の程度が軽いと判断される傾向にあります。

その結果、後遺障害の認定を軽くして、保険金額を減額できる可能性が生じます

たとえばむち打ちの場合は……

たとえば、交通事故でよくみられるむち打ち症は、12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」や、14級の「局部に神経症状を残すもの」に該当しうるものです

しかし、通院期間が3~4カ月であれば後遺障害申請をしても非該当と判断される可能性が高く、後遺症による逸失利益等を請求できません

むちうちの症状固定についてはこちら

症状固定にしたがる理由② 加害者の罪を軽くし、被害者に支払う金額を少なくしようとしている

症状固定日を早めればその分だけ支払う保険金額を少なくできます。

だから、被害者に対して支払う保険金の額をできる限り少なくしたいと考えている加害者側の保険会社は症状固定を急ぎたがるのです。

さらに、大きな事故では加害者に刑事罰が科されることがあります。刑事責任を問われないようにするため、または量刑を軽くするためには被害者と加害者の間で示談が成立していることが鍵となります。

示談するために必ずしも症状固定を迎える必要はありませんが、被害者としては損害額が確定していなければ示談に応じにくいでしょう。

そこで、保険会社は症状固定を急ぎ、加害者の量刑を軽くしようとするのです

アシスト爺ちゃん
つまり、症状固定を急ぐ理由は総じて被害者の為でなく、加害者と保険会社自身の為なんじゃよ。
りんね
そうなんだね! 怪我をして通院しているのは被害者だけど、保険会社は加害者側よりなんだね。
アシスト爺ちゃん
もちろんその通りじゃ。けど、保険会社にしてみれば、いかに自分たちの支払う金額を少なくするかなんじゃろう。

保険会社に症状固定と言われたときの、対処法3選

交通事故の被害者のイメージ画像

対処法1 ちゃんと医師に相談して医師の判断に従う

保険会社に「そろそろ症状固定にしませんか?」と持ちかけられたら、まずは医師に相談しましょう。

少なくとも、保険会社の勧めに応じて症状固定として、治療費支払いの打ち切りを承諾してはいけません。

医師が治療を続ければまだ良くなる見込みがあると言うなら、自己判断で勝手に治療を止めるべきではありません。

医師の診断を伝えても保険会社が保険金を打ち切るという姿勢を貫くなら、弁護士に相談することをおすすめします。

ナビ夫

症状固定にするかしないかの最終判断は医師が行うため、悩み事や相談事は医師とのコミュニケーションを大事にしながら相談するとよいです。

対処法2 口約束でも示談は成立してしまうのでその場で答えない

口約束であっても示談は成立してしまうので、注意してください。

治療を続ける必要があれば弁護士が保険会社と交渉してくれますし、治療を止める場合には後遺障害の等級認定手続を代行してくれます。

ナビ夫

口約束でも一度結んでしまうと示談は成立する場合があるため、場の雰囲気や保険会社の担当者の雰囲気に流されず、落ち着いて対応するようにしましょう。

対処法3 保険会社が強引に治療を打ち切ってくるなら弁護士に相談する

特に後遺障害として認定されるかどうか微妙な事案ほど、弁護士の必要性が高まります。

後遺障害の等級認定手続は自分1人でも行えますが、どのような検査や書類が必要かわからず、準備不足になりがちです。

弁護士に依頼すれば後遺症の内容から必要な検査が実施されているかをチェックしてもらえ、医師に対しても適宜要望を伝えてもらえます。

弁護士に依頼したほうが、より確実に後遺障害の等級認定を受けられるといえるでしょう。

ナビ夫

弁護士は保険会社との示談交渉をスムーズに行えます。

 

【症状固定と言われた対処法3つ】

point・ちゃんと医師に相談して医師の判断に従う
・口約束でも示談は成立してしまうのでその場で答えない
・保険会社が強引に治療を打ち切ってくるなら弁護士に相談する

症状固定を言い渡される理由とその対処法まとめ

症状固定だといわれて焦る被害者のイメージ画像

1、保険会社は基本的に加害者側の見方であることを知っておく

保険会社は加害者の罪をなるべく軽くし、保険金の支払いを抑えたがる傾向があることを知っておきましょう。(後遺障害の等級も軽くし、支払いを抑えたい)

2、担当医師とのコミュニケーションを大事にする

最終的に症状固定にするかどうかは担当の医師が判断します。

日ごろからの悩み事や気になる点、治療方針等 なるべく医師に細かく状況を伝えたり、相談をするようにすることで、的確な状況判断がしやすくなるといえるでしょう。

3、医師や保険会社から症状固定と言われても焦らず落ち着いて対応するようにする

通院を続けているときに保険会社から症状固定と言われたら焦るかもしれません。

しかし、医師に相談して治療で状態が良くなる見込みがあるかどうかを把握し、必要ならば通院を続けましょう。

また口約束で示談は成立してしまうので落ち着いて医師、保険会社とコミュニケーションをとるように注意をしましょう。

4、症状固定、治療の打ち切りを強引に進められたら弁護士に相談を

痛みなどが残っているにもかかわらず、医師から「良くなる見込みが低い」と言われたなら弁護士に相談して、後遺症認定手続きを行うかどうかを検討することをおすすめします。

いかがでしたか?事故に合ってしまったらなるべく落ち着いて、保険会社側と交渉を行い、医師とのコミュニケーションを大事にし、必要であれば弁護士に相談をし、適正な治療を受けて納得のいく示談交渉を進めていきましょう。

後遺障害等級の手続きについてはこちら

症状固定と診断されたら、その後の示談交渉に関して弁護士へ相談するのがおすすめです!

交通事故でケガを負い、その治療が長期に渡ると症状固定と診断されることがあります。

特に相手方の保険会社から症状固定と診断されると、その後の治療費を打ち切られる場合もあるため、一度弁護士へ相談することをおすすめします。

初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、不安を感じたらまずは弁護士へ相談してみましょう。

【症状固定に関して弁護士に相談するメリット】

・専門知識が必要な示談交渉を弁護士に任せることにより、有利かつスムーズに示談交渉を進められる。
・弁護士に依頼することにより、後遺障害認定に関する手続きをスムーズに行い、かつ『弁護士基準』で後遺障害慰謝料を請求できる。
・ケガをしている中で、交渉にかかる心理的な負担が省ける。

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交通事故でけがをした場合、症状固定までにかかる期間は、加害者に対して請求する治療費に影響します。

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