自賠責基準と任意保険基準の金額にそこまで差はないことが多い
裁判基準は自賠責よりも2倍高い
弁護士に依頼すれば裁判基準で慰謝料を請求できる
交通事故に遭った時、損害賠償を請求しますが、弁護士にお願いすれば高いお金で請求してもらえるのです。
弁護士はどうして高いお金で請求してくれるのか不思議に思う人もいると思います。実は慰謝料には3種類の算定基準があり、弁護士は最も高い基準で請求しているのですよ。そこで今回は3つある基準についてみていきたいと思います。
目次
自賠責基準と任意保険基準で交通事故の慰謝料の金額は違う?
自賠責基準と任意保険基準で2週間入院したケースを例にすると、その差は67,200円です。残念ながら慰謝料の額が劇的に変わるわけではありません。場合によっては自賠責保険基準で算定したほうが高くなることもあります。
自賠責基準の慰謝料の計算方法は、入院ならば「入院期間×4,200円」、「通院した日数×2」もしくは「治療日数」を比べて少ない日数を採用し、その日数に4200円をかけるだけです。
任意保険の基準は算定する表が存在していますが、各保険会社によって変わるため、計算式などは非公開にされています。
任意保険に加入するメリット
相手が自賠責保険・任意保険に加入していないケースで、相手から治療費や慰謝料を受け取ることが難しい場合には、被害者自身が加入している任意保険から保険金を受け取ります。万一の事態に経済的に困窮することがないように備えておくというメリットがあります。
また、交通事故ではどちらか一方が完全に悪いケースは少ないため、相手方から損害賠償を請求されることがあります。示談を代行してくれる契約であれば、加害者との面倒なやり取りを任せることができます。
このため、自動車をよく利用する人ならば誰もが任意保険に加入するほうが良いといえるでしょう。
慰謝料に納得が行かない…慰謝料を“弁護士基準”で算出すると支払額が上がる!
弁護士基準とは過去の判例・裁判例から導き出した基準で、弁護士に依頼した場合に利用します。例えば、死亡慰謝料は任意保険同様、亡くなった人の家庭での役割・状況によって金額が異なります。下記ケースのように一家の支柱であれば2,800万円が基準です。
入通院慰謝料も通院日数・入院日数から算定し、2週間入院したケースでは265,000円(1カ月入院した場合の慰謝料530,000円の半額)が基準です。1カ月入院した後に1カ月通院した場合であれば、530,000円(入院)に280,000円(通院)を加えて810,000円が基準になります。
入院せずに2週間通院した場合の3つの基準の差額
➡自賠責基準と裁判基準で2倍以上違う!
しかしむち打ちだけは例外
なお、他覚的所見のないむち打ち症に関しては例外的に異なる扱いがされています(専用の表がある)。
このように弁護士に依頼すると用いる基準が変わるため、慰謝料が大幅に増額する可能性が高まります。慰謝料額に不満があるならば弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すると示談金額が高くなるカラクリ
巷でたまに耳にする「弁護士に依頼すると示談金額が大幅に増えた」という発言のからくりは、慰謝料で用いられる基準にあります。
弁護士は訴訟を提起することさえ辞さないので、被害者が自ら交渉するよりも高めの示談金額を提示してくる保険会社が多いのです。
交通事故、とりわけ人身事故に巻き込まれたなら、ひとまず弁護士に相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。
交通事故の被害者になったら弁護士特約の利用をおすすめします!
交通事故で怪我を負った場合、弁護士特約が利用できると、費用の負担なしで弁護士に対応を依頼することが可能です。依頼を行う弁護士は自分自身で選ぶことも可能です。保険会社との示談交渉を弁護士に依頼することによって、治療費や慰謝料などの示談金を増額できるケースがあります。
初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、被害者になったらまずは自分が契約している保険会社に弁護士特約が使えるかどうかを確認し、利用可能な場合は弁護士へ相談してみましょう。
【弁護士特約を使って弁護士に依頼するメリット】
・費用の負担をせずに弁護士に依頼ができる。
・専門知識が必要な示談交渉を弁護士に任せることにより、 有利かつスムーズに示談交渉を進められる。
・怪我をしている中で交渉にかかる心理的な負担が省ける
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