運転者必見!自動車保険「自賠責保険」と「任意保険」の違いを徹底解説

公開日:2017/12/18
最終更新日:2018/08/03

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自動車を購入した家族とそのディーラーのイメージ画像

 自動車を持つ人は自賠責保険の加入を義務づけられており、これを守らないと免停などの罰則がある

 任意保険は加入を義務づけられていないが、自賠責保険より保障内容が充実している。

 例えて言うならば、自賠責保険は学校の義務教育・任意保険は塾の勉強のようなもの

ナビ夫

自動車保険には大きく分けて「自賠責保険」と「任意保険」の2種類の保険があります。しかし、これらの保険の違いや加入しておくメリットについてはよくわからないという方は少なくありません。

今回は、これら2つの自動車保険の違いについて詳しくご紹介します。

「自賠責保険」と「任意保険」の違い

アシスト爺ちゃん
ふぅ、これで何とかなるじゃろ。
りんね
ただいまー、どうしたのおじいちゃん?
アシスト爺ちゃん
おかえりりんね。なあに、車を買い替えたわしの友人が自賠責保険と任意保険の違いをわかりやすく説明してほしい、とやってきてな。保険会社の言っていることが難しくてわからなかったらしい。
りんね
自賠責保険と任意保険の違い?

「自賠責保険」は、自動車を持つ人が必ず加入しなければならない保険

車を運転する男性のイメージ画像

自賠責保険とは原付(原動機付自転車、バイクなどを指す)を含むすべての自動車を持つ人すべてに加入が強制されている保険のことです。

自賠責保険に加入している人の中には、それがどのようなものかよくわからないまま加入している人がいるのではないでしょうか。

なぜ自賠責保険は加入しなくてはいけないのか?

自動車を持つ人に対し自賠責保険の加入を強制する理由はただ一つ―――自動車を運転する人が万が一交通事故を起こした場合に、その被害者が被った損害に対して支払われる保険を確保するためです。

ですが、その保険内容は必要最低限の金額(怪我なら120万円/死亡なら3,000万円)と範囲(物損事故は使用不可、人身のみ)に限定されています。

自賠責保険でもらえる最低限の金額はこちら

自賠責保険に加入していないと免停や罰金対象になる

もし自賠責保険に加入せずに自動車を運転してしまうと最大で一度に6点も減点され、「運転免許が停止される(=免停)」「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」になります。

また、自賠責保険に加入していたとしても、自賠責保険証明書を自分が運転する自動車に備えつけていなかった場合には30万円以下の罰金となります。

免停ってどういうこと?詳細はこちら

自賠責保険の特徴

・自動車保有者は、自賠責保険の加入を義務付けられている
・加入していないと免停や罰金を支払う罰を受ける
・保険金額や内容は必要最低限に限定
・物損事故の補償は無く人身事故のみに適用される
・事故で壊れたもの(車や服)などに対する補償は無い

「任意保険」は加入を強制されていない保険

車が故障した女性のイメージ画像

自賠責保険に対し任意保険とは、保険に加入するかどうかを自動車を持つ人の意思に委ねる保険のことです。

しかし、任意保険は自賠責保険の内容の補填という側面を持っている事が多いため、任意保険への加入意識は年々高まっています。

任意保険は、その補償内容や補償してもらえる金額を豊富な選択肢の中から選ぶことができます。

自賠責保険と任意保険の決定的な違いは「対物賠償」の有無!

自賠責保険の場合は人に対する損害しか補償してもらうことはできませんが、任意保険は物に対する損害についても補償してもらうことが可能であり、契約内容によっては事故で壊れた車の修理や、破れた洋服などもその補償対象に含まれます。これを対物賠償といいます。

任意保険の補償の対象になる物品はこちら

さらに、任意保険の加入者が自分で保険内容を充実させることにより、自損事故や他人の自動車を運転した際に起こした事故についても補償してもらうことができます。

特約の補償内容についてはこちら

任意保険の特徴

・任意保険の加入は自由
・保険の補償内容は多岐にわたる
・物損事故も補償の対象になる
・事故で壊れたもの(車や服)の補償がある

りんね
まるで自賠責保険ができない事を任意保険ができますよーって言ってる感じだね。
アシスト爺ちゃん
その通りじゃ。自賠責保険を学校と考えると、任意保険は塾みたいなものじゃな。
りんね
へぇ、すごくわかりやすいたとえかも

任意保険に加入するメリット3つ

電話で話しながら車から出てくる女性のイメージ画像

「保険料のことを考えれば最低限の内容で良い」と思っている方もいるかもしれません。しかし、いざ交通事故を起こしてしまった際、被害者に対する賠償金は自賠責保険だけでは十分に賄えない傾向にあります。

アシスト爺ちゃん
上で説明したように、自賠責保険は金額も上限が決められているし、車などの修理もしてくれないんじゃ。
りんね
じゃあ修理とかはどうするの? もしかして全部自分で払うの?
アシスト爺ちゃん
……うむ。そうじゃ。補償外だからのう。修理費や、相手からの賠償金が上限を超えたら自分で支払うしかないんじゃ

また任意保険ならではの契約内容(特約やロードサービス)を選択することができます。自動車の走行距離や自動車の利用頻度によって任意保険の内容を自由に選ぶこともできると考えれば、いざという時のために任意保険に加入していた方が安心です。

任意保険のメリット3つ
1 補償内容が自賠責保険より圧倒的に広い
2 事故の際、補償金を任意保険会社に一括請求できる(任意一括払い)
3 特約等のオプションが豊富で、保険の契約内容を自分で選べる

メリット1 補償内容が自賠責保険よりも圧倒的に広い

任意保険の補償内容は車の修理や物損も含まれています。任意保険に加入する際に補償してもらえるように契約を結んでおくと、これらについても補償してもらえます。

自賠責保険のみに加入していた場合は任意保険と違い被害者に対する賠償しか補償してもらえません。このため事故によって壊れてしまった車の修理代や壊してしまった物については自分で支払わなくてはなりません。

メリット2 事故の際、補償金を任意保険会社に一括請求できる

自賠責保険とは別に任意保険に加入しておくと、いざ事故を起こしてしまった場合でも任意保険会社に対し自賠責保険の分の補償金を一括で請求することができます。

これを任意一括払いといいます(加害者請求とも言う)。

請求についてはこちら

メリット3 特約等のオプションが豊富で、保険の契約内容を自分で選べる

たとえば弁護士費用等補償特約を特別につけておくと万が一被害者側から訴訟を起こされた場合に弁護士へ訴訟を依頼する費用も補償してもらうことが可能です。

また鍵を車の中に入れたままロックしてしまった際の開錠や無料のレッカー移動などのロードサービスが多くの任意保険には付帯しています。

◆自賠責保険と任意保険の違いのまとめ

 自賠責保険任意保険
加入義務・強制任意・自由
人身事故
物損事故×
物的補償×
基本的な請求方法被害者請求任意一括払い
上限金額(傷害)¥1,200,000
(死亡)¥30,000,000
契約内容で変わる

当サイトがおすすめする任意保険のオプション3つ!

自動車をよく運転する人は、任意保険に加入しておくべき!

事故現場にやってくる救急車とパトカーのイメージ画像

自賠責保険のみに加入しておいても良い場合というのは、自動車を持っていても実際に運転する機会が少ない場合、あるいは運転技術に自信があり交通事故を起こす可能性が非常に低い場合だと考えられます。

自動車をよく運転する人は任意保険に入っておいたほうが保険料のデメリットよりもメリットのほうが高いといえます。

「自賠責しか入っていなかったので被害者への賠償金が支払えない!」が年々増加中

自動車に乗る機会が多ければ、交通事故を起こしてしまう可能性も高まります。そのため、万が一物損や車を壊してしまった場合のために備えておくというのもメリットの一つです。

また、被害者側から自賠責保険による損害賠償額に納得がいかないとして、後から多額の損害賠償額を請求された場合には、任意保険に入っていない状態ですと請求された増額分の賠償額を自腹で支払わなくてはいけないのです。

このようなケース(交通事故を起こして自賠責保険しか入っていなかったので多額の賠償金が支払えない)は年々増加してきていますので、自動車を持つ人は任意保険に加入しておいた方が安心といえます。

まとめ・自動車をよく利用するなら任意保険にも加入することがおすすめ

保険の説明をうける契約者のイメージ画像

自動車保険のうち、自賠責保険で補償してもらえるのは最低限の補償内容と範囲に限定されています。任意保険は、自賠責保険で補償できない範囲と内容を補償してくれます。

特に自賠責保険では人身事故のみが対象になっており、その金額の支払い相手も被害者のみです。それに対して任意保険では物損や自動車の修理、特約をつければ弁護士費用についても補償してもらうことが期待できます。

このため自動車をよく運転するという方は任意保険に加入しておくことをおすすめします。「自賠責保険」と「任意保険」の違いをしっかり押さえて快適なカーライフを送りましょう。

交通事故の被害者になったら弁護士特約の利用をおすすめします!

交通事故の被害者の依頼をまつ弁護士のイメージ画像

交通事故で怪我を負った場合、弁護士特約が利用できると費用の負担なしで弁護士に対応を依頼することが可能です。依頼を行う弁護士は自分自身で選ぶことも可能です。

保険会社との示談交渉を弁護士に依頼することによって、治療費や慰謝料などの示談金を増額できるケースがあります。

初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、被害者になったらまずは自分が契約している保険会社に弁護士特約が使えるかどうかを確認し、利用可能な場合は弁護士へ相談してみましょう。

【弁護士特約を使って弁護士に依頼するメリット】

・費用の負担をせずに弁護士に依頼ができる
・専門知識が必要な示談交渉を弁護士に任せることにより、有利かつスムーズに示談交渉を進められる。
・怪我をしている中で交渉にかかる心理的な負担が省ける

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