慰謝料には「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類がある
慰謝料の基準は自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の3種類があり、最も高いのは裁判基準。
裁判基準は入通院日数、自賠責基準は1日4,200円で通院日数or実際の通院日数×2の日数の少ないほうを採用
交通事故に遭った被害者が請求を考える慰謝料。大体の相場を知りたい人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は怪我別に事故の実例を紹介しながら、交通事故で被害者が請求できる慰謝料の相場についてみていきます。
目次
交通事故の慰謝料は3種類ある!
交通事故の場合の慰謝料には、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。
前提条件として、交通事故で慰謝料を請求できるのは人身事故のみです。物損事故で処理した場合は慰謝料を相手に請求することができません。
事故の被害者は相手に必ず慰謝料を請求できると勘違いをする人が多いのですが、実は人身事故のみの被害者になりますので注意が必要です。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
まず、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」とは、交通事故に遭って出来た怪我の治療のために病院に通院する、あるいは入院と通院が必要になった場合に、加害者に対して請求できる慰謝料です。入通院が長期化すればするほど高額になります。
後遺障害慰謝料
次に「後遺障害慰謝料」とは、交通事故によって、むち打ちや失明、神経の障害や一部欠損などの後遺症が残った場合に、後遺障害の等級を申請して認定されれば加害者に対して請求できる慰謝料になります。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が重くなるほど高額になっていきます。
死亡慰謝料
最後に「死亡慰謝料」とは、交通事故によって、被害者が亡くなってしまった場合に、加害者に対して請求できる慰謝料です。こちらは被害者の家族構成や扶養人数によって変化します。
また、この慰謝料は即死の場合だけではなく事故で入院してから暫くして死亡した場合も認められます(この場合は入通院慰謝料と死亡慰謝料の2種類が請求できる)。
死亡慰謝料の場合は、被害者本人ではなく遺族や法定相続人が請求します。
交通事故の慰謝料の種類のまとめ |
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入通院慰謝料(傷害慰謝料)……事故の怪我で入通院した場合に請求する慰謝料。入通院が長いほど高額になる。 後遺障害慰謝料……後遺障害等級が認定された場合に請求する慰謝料。等級が重いほど高額になる。 死亡慰謝料……被害者が死亡したときに請求する慰謝料。被害者の家族構成によって金額が変化する。 |
慰謝料の基準は一つではない
以上3つある交通事故に対する慰謝料の基準は1つではありません。自賠責基準や任意保険基準、裁判所基準の3つがあり、それぞれで金額が異なっています。
今回はその中でも最も高い基準である裁判基準(弁護士基準)と最も低い自賠責基準による相場を紹介します。
また、裁判基準の慰謝料の金額は赤本や青本に表として記載されており、むち打ちとそれ以外で区分けされています。
Q:何故むち打ちとそれ以外の怪我で表が分けられているの? |
A:むち打ちはレントゲンなどの画像による他覚的症状から判断できず、本人の自覚症状によるケースが多いため、他の怪我に比べて慰謝料が低くされているからです |
実例で紹介「ムチ打ち」の慰謝料相場
(事例)3ヶ月で53万円の慰謝料
【事故詳細】
車を停車していたところ、後ろからきた乗用車が追突してきました。首にかなりの衝撃があったため、そのまま病院で診察してもらうと、むち打ちと診断され、その他には特に異常はないとのことです。
入院はしなかったものの、3カ月以上通院しました。後遺症の等級には認定されていません。
怪我 | むち打ち |
後遺障害等級 | 認定なし |
入院 | 無し |
通院 | 3か月 |
「むち打ち」は、レントゲンで異常を確認することが難しく、「異常なし」と診断されてしまうことが多い症状のひとつです。更に症状の重さは首の痛みから手足のしびれ、めまいなどを引き起こすなど多岐にわたります。
慰謝料の計算方法
むち打ちに対する慰謝料相場の裁判基準は「通院の期間」で決まるのに対し、自賠責基準は1日4,200円で通院日数or実際の通院日数×2の日数の少ないほうを採用して計算するという方法です。
むち打ちの慰謝料金額相場
弁護士基準➡¥530,000
自賠責基準➡¥378,000(4,200×90)※3ヶ月=90日
(金額は一例であり、実際の金額とは異なるケースがあります)
実例で紹介「骨折」の慰謝料相場
(事例)入院、通院ともに3カ月以上で83万円の慰謝料
【事故詳細】
深夜、ひどく酔った状態で交差点を渡っていたところ、信号無視をした乗用車にはねられました。5mほど突き飛ばされ、太ももの骨が折れていることがすぐにわかりました。
診断によれば、この他にも鎖骨骨折、全身打撲があるそうです。入院、通院ともに3カ月以上かかりました。幸い、後遺障害はありません。
怪我 | 太ももの骨折他全身打撲 |
後遺障害等級 | 認定なし |
入院 | 3か月 |
通院 | 3か月 |
「骨折」は折れた場所が悪いと、関節に異常が残ったり頭蓋骨を骨折すると脳機能に障害が残る可能性につながる重大な怪我のひとつです。
慰謝料の計算方法
骨折に対する慰謝料相場の裁判基準はむち打ちと同様に、入院と通院の期間で決まります。事例の場合、入院と通院がそれぞれ3カ月ずつだったとすると、188万円程度です。
自賠責基準の場合は通院では上記と一緒ですが、入院は「入院日数×4,200円」となっています。
骨折の慰謝料金額相場
弁護士基準➡¥1,880,000
自賠責基準➡¥756,000(入院:90×4,200+通院:90×4,200)
(金額は一例であり、実際の金額とは異なるケースがあります)
実例で紹介「後遺障害」の慰謝料相場
(事例)入院は3カ月、通院は3カ月以上、リハビリにも3カ月以上で83万円の慰謝料
【事故詳細】
事故当時の記憶はありませんが、私は見通しの悪い交差点で、軽トラックにはねられたそうです。骨盤と顔面を骨折したうえ、歯が数本なくなってしまいました。
後遺障害の等級には認定されませんでしたが、骨折をした顔と腰の一部は、触っても感覚がありません。入院は3カ月、通院は3カ月以上、リハビリにも3カ月以上かかりました。
怪我 | 顔面骨折他 |
後遺障害等級 | 認定なし |
入院 | 3か月 |
通院 | 3か月以上 |
リハビリ | 3か月以上 |
事例の場合、後遺障害の等級には認定されなかったため、入通院分の慰謝料しか支払われていません。
後遺障害の等級に認定されると、入通院の慰謝料(およそ弁護士基準なら188万円/自賠責基準なら75万6千円)に加えて、後遺障害の慰謝料を加算して加害者に請求することが可能です。
後遺障害の慰謝料金額相場
弁護士基準➡¥1,880,000+後遺障害の慰謝料
自賠責基準➡¥756,000(入院:90×4,200+通院:90×4,200)+後遺障害の慰謝料
(金額は一例であり、実際の金額とは異なるケースがあります)
もし後遺障害に認定された場合……
事例で被害者が述べている「感覚がない」という症状は、「末梢神経障害」として後遺障害等級の14級9号、または12級13号に認定される可能性があります。
14級に認定された場合、裁判基準に基づく慰謝料は110万円程度です(いわゆるむち打ちと同等)。12級に認定された場合は、290万円程度になります。また自賠責基準ですと14級は32万円、12級は93万円です。
末梢神経障害の後遺障害等級の慰謝料 | ||
---|---|---|
弁護士基準 | 自賠責基準 | |
14級9号 | ¥1,100,000 | ¥320,000 |
12級13号 | ¥2,900,000 | ¥930,000 |
保険会社から提示された慰謝料額をそのまま受け入れてはいけない
慰謝料相場の中でも、最も高い基準である裁判基準と低い自賠責基準の慰謝料のおおよその額を紹介してきました。
裁判基準とは弁護士を通じて示談する場合に使用される、あるいは裁判を行う事で慰謝料が認定される場合の慰謝料の金額の基準です。
相手の保険会社が出してくる慰謝料の基準は……?
弁護士に依頼せずに自分で相手方の保険会社の人と交渉をしようとすると、多くの場合、裁判基準よりも低い任意保険基準、もしくはさらに低い自賠責基準に従った慰謝料額を提示されてしまいます。
任意保険基準で慰謝料を出してくる保険会社はまだ良いほうで、通常の場合、最も低い自賠責基準で計算した慰謝料を被害者に提案してきます。
これは被害者側に慰謝料の基準の知識がないと保険会社が考えているからです。
被害者の契約している保険会社に示談交渉を任せた場合でも、裁判基準での慰謝料額が提示されることはありません。つまり、交通事故による慰謝料を請求する場合には、弁護士に依頼して交渉を進めた方が良いでしょう。
保険会社よりも弁護士!
弁護士に依頼する際、弁護士費用が気になりますが、弁護士費用が慰謝料額よりも高くなることはありません。
また弁護士費用特約という任意保険のオプションに加入していれば、相談料や弁護士費用を保険会社がある程度負担してくれます。
弁護士費用特約の負担上限額 | |
---|---|
相談料 | ¥100,000 |
弁護士費用 | ¥3,000,000 |
さらに、被害者が自分で交渉をする場合には、慰謝料の相場以外にも様々な専門法的知識が必要なうえに、精神的・体力的な負担が強いられることになります。
弁護士に依頼すると、法的知識と豊富な交渉経験に基づいてスピーディーに、かつ、被害者にとって納得のいく慰謝料額で交渉を進めてもらうことが可能なのです。
まとめ・裁判基準による交渉が重要
ムチ打ち、骨折、後遺障害に対する慰謝料の違いについてみてきました。
特に後遺障害慰謝料では、基準によって2倍以上の差があります。そして3種類ある慰謝料基準のうち、裁判基準による慰謝料が一番高い基準となっています。
裁判基準に従った慰謝料の交渉は専門知識と交渉力をもつ弁護士の力が必要になります。もし怪我による慰謝料を請求するならば、最も高い基準で請求可能な弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか。
交通事故での慰謝料を請求するにあたり、交渉を有利に進めたい場合は弁護士への依頼がおすすめです!
交通事故でケガを負った場合、慰謝料請求を弁護士に依頼することによって、治療費や慰謝料などの慰謝料を増額できるケースがあります。
初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、慰謝料を請求するにあたり不安を感じたらまずは弁護士へ相談してみましょう。
【交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット】
・専門知識が必要な示談交渉を弁護士に任せることにより、有利かつスムーズに示談交渉を進められる。
・相手方に請求する慰謝料を増額させることができる。
・通院中や入院中など、交通事故のダメージが残っているときでも交渉を任せられるため、治療に専念できる。
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