交通事故の加害者は事故直後の義務があり、怠ると3年以下の懲役または20万円以下の罰金を支払う
警察に通報する際、4つの事柄を必ず報告する
保険会社に事故の発生を必ず通知する
交通事故は遭遇しないのが一番ですが、もし自分が交通事故を起こしてしまったらどのように対処すれば良いのか、とっさに聞かれても分からない人は多いと思います。
ここでは、法律で定められた加害者の義務を含め、加害者が対処すべきことを説明します。
法律で定められている加害者の義務
交通事故の直後、加害者には法律で定められているやらなければならない義務(措置)があり、これに違反すると、3年以下の懲役または20万円以下の罰金を受けることになります。
被害者の立場としても、加害者が下記の措置をきちんと行ったかどうかをチェックし、もし行っていなければ、被害者の供述調書作成や事情聴取の際に報告するようにしましょう。
停車して被害状況を確認
対向車や後続車の通行を妨げたり、二重事故が起こらないように安全な場所に停車し、事故現場の状況を確認します。
負傷者の救護
被害者の負傷の有無や程度を確認し、被害者が医師の診断を拒否した場合以外は、救急車を呼ぶか病院に連れていきます。負傷の程度に応じて、可能であれば応急処置を行いましょう。
危険防止の措置をとる
後続車に事故発生を知らせたり、ガラスなどが散乱して危険な場合は片づけたりして、二重交通事故が起こらないように努めます。
110番や最寄りの警察署などに通報
上記の措置を済ませた後、110番、あるいは最寄りの警察署または交番、駐在所に交通事故を通報します。その際、報告するべきことは以下の4点になります。
1 | 交通事故が発生した場所と時間 |
2 | 死傷者あるいは負傷者の数とその程度 |
3 | 破損した物とその程度 |
4 | 交通事故後に行った措置 |
保険会社に事故の発生を必ず通知する
人身事故の加害者は、加入している任意保険(非加入の場合は自賠責保険会社)の損害保険会社または取扱い代理店に事故の発生を通知し、事故の概要などを説明しなければなりません。
保険会社が事故発生から60日以内にこの通知を受けなかった場合、やむを得ない事情がない限り、保険金が支払われない可能性があります。
保険金が支払われないと、被害者も非常に困ることになるので、加害者がこの通知を怠っている可能性がある時は通知を催促するようにしましょう。
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