後遺症の中で後遺障害だと認定されれば賠償金が貰える
自分の怪我が後遺障害のどの等級かにあたるかを知っておく
後遺障害の認定には後遺障害診断書が必須
交通事故に遭って後遺症を負った時、後遺障害の条件を満たしていれば後遺障害の認定手続きの申請ができます。
後遺症では賠償金はもらえませんが、後遺障害だと認定されれば保険会社から損害賠償金がもらえます。そこで後遺障害に認定される方法をお伝えします。
目次
後遺障害とは?
交通事故でケガをした場合、治療を続けてもケガが完治しないことがあります。たとえば交通事故の強い衝撃で感覚神経が刺激を受けると、交通事故から半年が過ぎてもなお同様の痛みが残り続けることは少なくありません。日々痛みに悩まされる被害者としては治療費や慰謝料を加害者に請求したいところでしょう。
しばらくしても痛みが残る場合……
ところが、被害者が「痛みがある」と主張するだけでその分の保険料を支払ってもらえるわけではありません。
被害者の主張するケガが自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令の等級に該当する障害に当たらなければ保険料を支払ってもらえないのです。
理不尽に感じる被害者もいるかもしれませんが、保険会社が当たり屋のような人に対しても無制限に支払わなければならなくなる事態を防止するために制限が設けられています。
後遺障害の認定を受ければ保険金が貰える
後遺障害に該当すると証明されれば、喪失した労働能力に匹敵する逸失利益や後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
自賠責法上の認定を受けると、自賠責の保険会社からだけでなく任意保険会社からも認定された等級に基づいて保険金が支払われます。
適切な後遺障害等級認定を受けるための5つのポイント
後遺障害等級認定の流れ
治療によって症状の改善がみられる間は、通院して治療を続けます。その分の治療費は保険会社または加害者に支払ってもらえます。
しばらく通院すると、医師から「もうこれ以上治療を続けても状態が良くなる可能性は低い」など告げられることがあります。その状態を「症状固定」といいます。
その後、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、加害者が加入する自賠責保険会社に認定請求を行います。複数の病院・診療科に通院していた場合には、複数の後遺障害診断書が必要です。申請後1カ月ほどで認定が下ります。
認定に不服がある場合は異議申し立てができる
この認定に不服があれば、異議申立てを行うことができるようになっています。異議申立ての審査には半年ほどかかることもあるので、早期解決のためには一度目の申請で適切に認定してもらうことが大切です。
書面審査なので、後遺障害診断書が特に重要です。なお、後遺障害の認定がされても直ちに身体障害者となってしまうわけではありません。
ポイント1:継続的に治療を受ける!
そもそも後遺症とは、ある程度の治療を続けてもそれ以上の症状の改善は見込めないといわれる状態です。医療技術の発達した時代では治療で完治することが多いのも事実です。
それにもかかわらず十分な治療さえせずに後遺障害等級認定の申請をしても、果たして症状固定といえる状態に達しているのかが怪しく、認められないことがあります。
保険会社が治療費を打ち切ると言ってきたならば、医師に症状固定に至っているかを確認して、まだ治療が必要な限りその旨保険会社に連絡して通院を続けてください。
ポイント2:自分の症状の認定基準を知る!
何事においても目的地・ゴールを知ることは重要なので、まずは痛みを感じる部位、症状の認定基準を把握しましょう。
同じ部位であってもケガの程度などによって等級が異なるため正確に認定基準を把握することは難しいでしょうが、どういった観点から後遺障害に認定されるのかを知ることは大切です。
たとえば膝を骨折すると、骨折した脚が健康な脚よりも短くなることがあり、この場合にはどれくらい短くなったのかが基準となります。ロールレントゲンなどの結果、1センチメートル以上短くなっていれば13級に該当します。
ポイント3:必要な検査を受ける!
症状のある部位によって認定基準が異なるように、必要な検査も異なります。通常、後遺障害診断書の作成を依頼すれば必要な検査を行ってもらえますが、もし検査が不十分ではないかと感じたなら医師にたずねてみましょう。
ポイント4:医師にきちんと症状を伝える!
後遺障害診断書には自覚症状を記載する欄があります。どの部位にどのような症状があるのか、何をしているときに症状が強くあらわれるのかなどを具体的に伝えるようにしてください。
ポイント5:弁護士に相談する!
交通事故の実績が豊富な弁護士であれば、的確な後遺障害診断書の作成方法などを心得ています。
弁護士の中には依頼者に付き添って病院で医師に具体的に指示してくれる人もいるので、不安であれば弁護士に相談すると良いでしょう。
後遺障害のポイント
1 治療をきちんと最後まで受ける
2 自分の怪我がどの基準なのか知る
3 必要な検査を受ける
4 自覚症状の事を医師に伝える
5 弁護士に相談する
後遺障害と認定されるかによって数百万円の差が出る!?
後遺障害に認定されるか否かによって賠償金が数百万円異なることも珍しくありません。その後の生活を左右する賠償金を適切に受け取るために、ここで挙げたポイントに留意して後遺障害診断書を作成してもらうことをおすすめします。
適切な後遺障害等級認定を受けるには適切で詳細な後遺障害診断書の作成が不可欠です
また後遺障害診断書は、基本的に書き直しができないので注意しましょう。
後遺障害の等級認定を受けるにあたり、スムーズかつ的確に進めたい場合は弁護士への依頼がおすすめです!
交通事故でケガを負い完治しないと判断された場合(症状固定)、適正な損害賠償額を受け取るためにも後遺障害の等級認定を受ける適正な等級認定を得るためには、書類作成から専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、示談交渉に不安を感じたらまずは弁護士へ相談してみましょう。
【交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット】
・後遺障害認定に関する書類作成や審査などは専門的な知識が必要となるため、専門家である弁護士に任せることにより、スムーズに手続きを進めることができる。
・専門家により適正な障害等級を得ることができ、後遺障害慰謝料の増額が見込める。
・ケガをしている中で、心理的な負担を省ける。
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