交通事故に遭い、後遺症が残ってしまったと考えられる場合は不安も大きいでしょう。加害者が犯してしまったミス(過失)だけではなく被害者にどのような後遺症が残っているかも賠償額を決定する要素となります。
その際、後遺症の「症状固定」が1つの区切りとなるのです。今回は、この「症状固定」の意味と後遺障害の認定についてご紹介します。
目次
「症状固定」の意味
「症状固定」とは?
症状固定とは交通事故でけがを負った後、病院に入通院するなどして治療を受け「これ以上は治療をしても改善する見込みがなくなった」時点のことを意味します。
症状固定前に示談交渉を始めてしまった場合、症状固定後の後遺症についての治療通院費は賠償してもらえます。
しかし固定前までの期間の治療費は賠償の範囲外とされてしまうので注意が必要です。後遺症が疑われる場合には症状固定だと認められるまで示談交渉を始めないようにしましょう。
症状固定とは、医者が決めるもの?
症状固定は基本的には医師が判断します。しかしながら症状固定は本来、医学上の概念ではなく、あくまでも損害賠償の算定をするためのものであり法学上の概念です。
このため交通事故のトラブルに巻き込まれたくないと考え、自ら症状固定の判断をすることを避ける医師は少なくありません。
他方で保険会社は早めに事故処理を行い症状固定までの治療通院費の支払いを止めたいと考えています。このため保険会社から「そろそろ症状固定してください」と言われることもあるのです。
「症状固定」とはこれ以上の治療をしても改善できる可能性がない、医師が判断するもの。保険会社から催促されることあるので要注意。
保険会社に「症状固定してください」と言われたら注意が必要
「症状固定」と判断されると、保険会社からの治療通院費の支払いがストップします。保険会社にとっては支払いの打ち切りが早ければ早いほど良いため、被害者に対し「症状固定してください」と催促することがあるのです。また被害者だけではなく医師に対して直接に催促する場合もあります。
しかしながら保険会社から促される症状固定の時期は早すぎる場合が多く被害者としては結果として不満が残る場合が少なくありません。
したがって納得のいく賠償をしてもらうためには症状固定の時期について医師と相談し慎重に判断してもらうことが重要なのです。症状固定で納得のいかない結果になってしまった事例を見てみましょう。
症状固定と判断されると通院費の支払いがストップしてしまうため、言われたからと言ってうなずくのはやめよう。
歩行者対バイクの事例
Aさんは横断歩道を渡っていたところ猛スピードの原付きバイクにひかれ腰を強打しました。Aさんは「打撲」と診断され整骨院でのさまざまな治療を受けていたところ保険会社から「症状固定」を催促されました。
これは、保険会社がAさんの後遺症について完治が難しいものであると判断したため、早めの治療費打ち切りを目論んだためでした。
Aさんはまだ腰に鈍痛を感じ、後遺症が残っているように感じていたにも関わらず「症状固定」をしてしまったために治療費が打ち切られてしまったのです。
保険会社からの催促を断ることが難しいと思われるときには弁護士と医師に相談し、慎重に症状固定の時期を判断してもらえるように働きかけることが重要となってきます。このように、本人と保険会社との間で症状についての認識が異なっていたとしても、「症状固定」とされてしまうケースもあるのです。
事例の詳細はhttps://ji-ko.jp/taiken/tk016/をご覧ください。
「症状固定」後に機能障害などが残ってしまった場合には・・・
「症状固定」後には治療通院費をまったく支払ってもらえないというわけではありません。「症状固定」後も後遺症が残っている場合には「後遺障害等級認定」を申請し後遺障害を認めてもらうことで治療費を賠償してもらうことが可能です。
「後遺障害等級認定」とは症状固定後も完治せずに症状が残っている、つまり後遺症が残った場合に、その賠償額を判断するために用いられる基準のことをいいます。
後遺障害に認定されると後遺障害に対する慰謝料だけではなく逸失利益も認めてもらうことができるため、等級に認定されるのとされないのとでは賠償額に大きな差があるのです。
後遺障害の等級は、その症状の重さにより1~14級まであります。さらに後遺障害等級には自賠責基準と裁判基準があり、どちらの基準で認定されるかによっても賠償額は異なるのです。
例えば1級に認定されると自賠責基準では約1,100万円の賠償が認められます。これに対し、裁判基準では約2,800万円の賠償額が認められるのです。
可能な限り裁判基準で認定される方が納得のいく結果となると考えられますが、保険会社は基本的に自賠責基準を用いたいと考えています。
このため裁判基準で認定してもらいたい場合には弁護士に依頼して有利に示談交渉を進めてもらうことがおすすめです。後遺障害等級認定について詳しく知りたいという方は、こちらで確認してください。
まとめ・「症状固定」は慎重な判断が必要です
交通事故における「症状固定」についてみてきました。症状固定は医師が医学上の概念に基づいて判断するわけではないため、「適切な」症状固定の時期はあいまいといえます。
それに加えて保険会社は治療費を早く打ち切りたいと考えている場合が多いため、一定の期間が過ぎると症状固定にしてもらえないかと連絡が来ることが多く見受けられます。保険会社から「症状固定」を催促された場合には注意しましょう。
症状固定は、一生を左右することになるため、医師と相談し、慎重に時期を判断してもらうことが大切です。保険会社からの催促を断ることが難しい場合には弁護士に相談することも有効な方法となります。
症状固定と診断されたら、その後の示談交渉に関して弁護士へ相談するのがおすすめです!
交通事故でケガを負い、その治療が長期に渡ると症状固定と診断されることがあります。特に相手方の保険会社から症状固定と診断されると、その後の治療費を打ち切られる場合もあるため、一度弁護士へ相談することをおすすめします。
初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、不安を感じたらまずは弁護士へ相談してみましょう。
【症状固定に関して弁護士に相談するメリット】
・専門知識が必要な示談交渉を弁護士に任せることにより、有利かつスムーズに示談交渉を進められる。
・弁護士に依頼することにより、後遺障害認定に関する手続きをスムーズに行い、かつ『弁護士基準』で後遺障害慰謝料を請求できる。
・ケガをしている中で、交渉にかかる心理的な負担が省ける。
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