逸失利益とは、交通事故で被害者が後遺障害を負ったこと、または死亡したことで事故前の仕事ができなくなり、収入が減少するために失われる利益をさします。また、この利益は損害として加害者側に請求することができます。
休業損害がケガの治療のために休んだことで失った収入の賠償に対し、逸失利益は将来にわたって失うであろう収入を想定し、原則として一括で被害者側に支払われます。そして、逸失利益には後遺症逸失利益(こういしょういっしつりえき)と死亡逸失利益(しぼういっしつりえき)の2種類があります。それぞれどのようなものなのか見てみましょう。
後遺症逸失利益
まず、後遺症逸失利益とは、事故による後遺障害で働く能力の一部または全部を失い、将来得られるはずだった収入が減少するために失われる利益、つまり「事故に遭わず後遺障害を負わなければ得たであろう利益」です。
以下が後遺症逸失利益の計算式になります。
1.基礎収入 × 2.労働能力喪失率 × 3.労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
それぞれの項目の求め方を詳しく見てみましょう。
基礎収入
休業損害と同様、基礎収入は被害者の雇用形態によって異なります。
①給与所得者(会社員や公務員)
原則として、事故前の源泉徴収票や課税証明書などを証明資料とし、事故前1年間の収入を基礎収入とします。
被害者の実際の収入が賃金センサスの平均賃金を下回っている場合であっても、平均賃金程度の収入が得られる可能性が高い場合は、平均賃金を基礎収入とするケースがあります。
ちなみに、年収の低い30歳未満の若年労働者は、前年の収入という原則を貫くと、逸失利益が仕事をしていない学生よりも低くなってしまう可能性があります。そのため、賃金センサスの全年齢平均の賃金を基礎収入にして計算します。
②主婦
原則として、賃金センサスの女子労働者全年齢平均の賃金を基礎収入とします。
仕事をしている主婦(兼業主婦)の場合は、収入の金額を平均賃金に加えず、この平均賃金を実収入が上回った時は実収入を、平均賃金を下回る時は平均賃金を基礎収入とします。
③個人事業者
原則として、事故前年の確定申告所得額を現実の収入額とみて、基礎収入とします。税金対策として過少申告をしているという主張は、通常認められません。
確定申告をしていない場合であっても、相当の収入があったと認められれば、賃金センサスの平均賃金を基礎収入とすることができます。
④会社役員
役員報酬は、「労働の対価として支払われる部分」と「利益配当の実質をもつ部分」に分けることができ、基礎収入とするのは前者の労働対価の部分のみです。
利益配当の部分は、役員が労働しなくても得られる利益であり、役員の労働能力が失われたことが直接的に利益の減少には繋がらないため、基礎収入として認められません。
ただ、労働対価の部分と利益配当の部分を、明確に分けることは非常に困難です。そのため、賃金センサスの平均賃金を参考に、会社の規模や被害者の役割を考慮したうえで基礎収入を決める傾向があります。
⑤失業者
労働能力と労働意欲があり、就労の可能性が高い場合は、原則として失業前の収入を参考に基礎収入が決められます。
失業前の収入が賃金センサスの平均賃金以下であっても、平均賃金が得られる可能性が高ければ、男女別の平均賃金を基礎収入とするケースがあります。
⑥学生、生徒、幼児
原則として、賃金センサスにおける男女別労働者全年齢平均の賃金を基礎収入とします。
ちなみに、被害者に大学進学の見込みがある場合には、大学進学前であっても、大卒の賃金センサスによる基礎収入の算定が認められる可能性があります。
また、被害者が女子の場合、男女別の平均賃金ではなく、全労働者の平均賃金を用いたケースがありますので、全労働者の平均賃金を基礎収入とするよう主張しましょう。
⑦無職者
就労の可能性が高ければ、原則として賃金センサスの男女別労働者全年齢平均の賃金、あるいは男女別労働者の年齢別平均の賃金を基礎収入とします。
- 基礎収入が賃金センサスよりも高ければ実収入、低ければ賃金センサスの平均金額になる
- 基礎収入=事故前1年間の収入(確定申告、源泉徴収票)
- 失業者は就労前の収入を参考にできる
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われた労働能力を数値化して表現したものです。
原則として、下記の「労働能力喪失率表」という後遺障害等級に応じて労働能力の喪失率が定められた表に従って決められます。しかし、この基準は決して絶対的なものではなく、被害者の年齢や性別など、具体的な事情が加味され数字が上下する可能性があります。
労働能力喪失率表
別表第1(介護を必要とする後遺障害)
障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
別表第2
障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
第5級 | 79/100 |
第6級 | 67/100 |
第7級 | 56/100 |
第8級 | 45/100 |
第9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
(1)労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、後遺障害が仕事へ影響する期間を言います。その為、症状固定となり後遺障害が認定された年から数えられます。
原則として67歳-症状固定時の年齢
後遺障害による仕事への影響は、就労期間全体におよぶという前提のもと、原則として事故当時の年齢ではなく、症状固定時の年齢から67歳までの期間とされています。例えば、40歳のときに症状固定になった場合、67歳-40歳で27年間が労働能力喪失期間となります。
しかし、被害者の職業や機能回復の見込みなどの状況を踏まえ、仕事への影響がそう長くはならないだろうと判断された場合、就労可能期間が短く設定される場合もあります。
被害者が未就労者の場合
被害者が未就労者の場合、労働能力喪失期間の開始は、症状固定時ではなく18歳または22歳(大学卒業が前提)になります。
被害者が高齢者の場合
被害者が高齢者の場合は、「67歳-症状固定時の年齢」という原則を当てはめると、労働能力喪失期間が発生しなかったり、極めて短期間になってしまいます。
そこで、症状固定の年齢から67歳までの年数が、簡易生命表によって求められた平均余命年数の2分の1以下の場合は、原則として、平均余命年数の2分の1の期間を労働能力喪失期間とします。
(2)ライプニッツ係数
上記の労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数を見ていきますが、まず、ライプニッツ係数がどのようなものであるか理解する必要があります。
事故に遭ったことで被害者が得をする?
被害者の早急な救済や、加害者が支払えなくなるリスクを回避するために、原則として逸失利益は一括で支払われます。
しかし、逸失利益は、将来得られるはずだった収入に対する損害賠償であるため、本来得るはずだった時期までの利息分を被害者が得をすることになります。これは、事故に遭ったことで被害者が利益を得られるということになり、制度としても公平の見地からしても問題です。
利息分を差し引く中間利息控除
そこで、この利息分に対する金額(中間利息)を差し引く作業が必要となり、この作業を中間利息控除と呼びます。ライプニッツ係数は、この中間利息控除のために使われる指数です。ちなみに、ここでの利息は年5%と定められています。
ライプニッツ係数は一覧で確認することが可能
事故の案件によって異なる労働能力喪失期間に対して、この年利5%の中間利息を計算するのは非常に大変です。そのため、簡単に計算できるよう、労働能力喪失期間に対する中間利息が計数化され、ライプニッツ係数の一覧が作成されました。
上記の内容を見たうえで逸失利益を求めるとこのようになります。
Q:42歳の会社員(基礎収入300万)が交通事故に遭って第9級の障害等級を持ってしまった場合の逸失利益は? |
A:下記の計算式で行うと逸失利益は14,798,700円になります。 |
3,000,000×0.35×25=26,250,000
↓(現在価値に修正すると )
3,000,000×0.35×14.094(25年のライプニッツ係数)=14,798,700
基礎収入は300万円です。第9級の後遺障害等級は35/100(喪失率35%)になります。年齢は42歳ですので、先ほどのライプニッツ係数は42歳のところを見れば14.094となっているのがわかります。こちらをかけあわせるだけです。
死亡逸失利益
次に、死亡逸失利益ですが、これは被害者が事故に遭わず生きていれば得られたはずの利益をさします。
死亡逸失利益の計算式は以下の通りです。
1.年収 × 2.就労可能年数に対するライプニッツ係数 × 3.生活費控除率
こちらもそれぞれの項目ごとに求め方を見てみましょう。
年収
後遺症逸失利益で見た基礎収入に加え、国民年金などの年金収入も含まれます。
被害者が年金収入のある高齢者の場合
原則として、被害者が生きていれば得られた年金分は、加害者側に請求することができますが、その年金が遺族年金など、本人の生活保障を目的とした年金である場合は、加害者側に請求することはできません。
このように年金の性質によって請求できるか否かは異なりますので、状況に応じて確認する必要があります。
就労可能年数に対するライプニッツ係数
就労可能年数は、原則として18歳から67歳とされています。18歳以上であれば、事故発生時の年齢を67歳から差し引いた年数に対応するライプニッツ係数を用います。
生活費控除率
ここまでは後遺症逸失利益とあまり変わりませんが、死亡逸失利益では労働能力喪失率が100%となります。そのため、生きていれば必要だった生活費の分を控除する必要があります。これを生活費控除と言います。
生活費控除率は基準が定められている
生活費控除率は、被害者が男性であれば50%、女性であれば30%程度が基本的ですが、被害者に被扶養者がいる場合は、下記の生活費控除率を用います。
被扶養者の数 | 生活費控除率 |
---|---|
なし | 50% |
1人 | 40% |
2人 | 35% |
3人以上 | 30% |
しかし、実際の生活費が上記の割合を下回ることを証明することができれば、証明した金額や割合を用いることができます。これらを用いて下記の例を答えるとこういう計算になります。
Q:年収400万円の40歳の男性(扶養者二人)の死亡逸失利益とは? |
A:下記の計算式で、20,500,200円になる |
4,000,0000×14.643(27年のライプニッツ係数)×0.35=20,500,200
交通事故における逸失利益のまとめ
逸失利益についてみてきました。しかし専門用語が多く、わかりにくい方も多いはず。その為、これらの計算や金額の算出方法などはまとめて弁護士に任せてしまったほうが精神的にも楽になれるといえます。後遺症逸失利益や死亡逸失利益は本人が計算するのはまず難しいもので、家族や親せきが計算することになりますが、通院の補助などでそれどころではないのが現実です。
今では相談や着手金無料の弁護士事務所もあるため、もし損害賠償や示談交渉などを考えているのであれば悩まずにプロである弁護士に一度相談みてはいかがでしょうか?
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