【交通事故による後遺障害等級】胸腹部臓器・生殖器の障害

公開日:2017/04/21
最終更新日:2018/03/28

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後遺障害認定

腹部のイメージ画像

 

 胸腹部臓器=呼吸器・循環器・腹部の臓器・泌尿器(生殖器)

 障害の認定の重さのポイントは労務ができるかできないか

 臓器の損傷が就労や労働に影響を与えるのかの立証が必須

交通事故では胸腹部臓器が損傷を受けることも決して稀なことではありません。ここでは、胸腹部臓器・生殖器の障害について説明します。

胸腹部臓器・生殖器の障害に関する後遺障害等級

胸腹部臓器の障害は、大きく、呼吸器・循環器・腹部臓器(食道・胃・小腸・大腸・肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腹壁瘢痕ヘルニアなど)・泌尿器・生殖器の障害に分類されます。

それでは、まず胸腹部臓器・生殖器の障害それぞれの等級と症状を見てみましょう。

胸腹部臓器の障害

等級後遺障害
第1級2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護が必要な状態
第2級2号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護が必要な状態
第3級4号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
終身労務に服することができない状態
第5級3号胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
軽易な労務でなければ労務に服することができない状態
第7級5号胸腹部臓器の機能に障害を残し、
軽易な労務でなければ労務に服することができない状態
第9級11号胸腹部臓器の機能に障害を残し、
服することができる労務が相当な程度に制限される状態
第11級10号胸腹部臓器の機能に障害を残し、
労務の遂行に相当な程度の支障がある状態
第13級胸腹部臓器の機能に障害を残す状態

生殖器の障害

等級後遺障害
第7級13号両側の睾丸を失った状態
第9級17号生殖器に著しい障害を残す状態

逸失利益や喪失率の判断の視点

胸腹部臓器や生殖器の障害に関しては、上下肢や脊髄などの他の後遺障害に比べ、裁判例が少なく、各臓器が体内に隣接して配置されている以上、胸腹部臓器や生殖器だけではなく、他の部位も同時に損傷を受けているケースが多いです。

胸腹部臓器・生殖器の障害に関する逸失利益の肯定/否定および程度に対する判断は、臓器の損傷が労働にどれ程の影響を与えるのかを明確に立証する必要があります

各部位ごとに詳しく見てみましょう。

脾臓

胸腹部臓器の中では比較的に裁判例の多い脾臓の障害は、免疫力の低下・疲れやすさがもたらす労働能力の低下が裁判例でも指摘されており、一定の範囲で逸失利益が認められる可能性があります。

肝臓・腎臓・循環器

肝臓・腎臓・循環器の障害についても、将来的な病状発症の危険性・業務や日常生活上に対する支障・疲れやすさなどがもたらす労働能力の低下を配慮し、相当程度の割合で労働能力喪失率が認められる傾向にあります。

呼吸器

呼吸器の障害に関しては、呼吸圧迫/圧迫などがもたらす労働能力の低下は、障害との関係が明確になれば等級どおりの喪失率が認められる可能性は高いと言えます。

後遺障害の等級認定を受けるにあたり、スムーズかつ的確に進めたい場合は弁護士への依頼がおすすめです!

交通事故でケガを負い完治しないと判断された場合(症状固定)、適正な損害賠償額を受け取るためにも後遺障害の等級認定を受ける適正な等級認定を得るためには、書類作成から専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、示談交渉に不安を感じたらまずは弁護士へ相談してみましょう。

【後遺障害認定を弁護士に依頼するメリット】

・後遺障害認定に関する書類作成や審査などは専門的な知識が必要となるため、専門家である弁護士に任せることにより、スムーズに手続きを進めることができる。
・専門家により適正な障害等級を得ることができ、後遺障害慰謝料の増額が見込める。
・ケガをしている中で、心理的な負担を省ける。

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