鼻の障害は鼻の欠損障害、もしくは機能障害が含まれる
「鼻の欠損障害」とは鼻が無くなってしまい、鼻呼吸や嗅覚が働かないことを指す
鼻の欠損具合によっては、容貌の醜さへの等級が認定されることがある
鼻の障害に関する後遺障害等級は、鼻の欠損障害が定められています。
しかし、鼻の欠損を伴わない機能障害もその障害の程度に応じて相当な等級が認定されます。
【鼻の障害】欠損障害
鼻の欠損障害に関する後遺障害等級の認定基準は以下の通りです。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第9級 | 5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をさし、「機能に著しい障害を残すもの」は、鼻呼吸の困難または嗅覚脱失をいいます。
ちなみに、欠損が鼻軟骨部の全部または大部分に達しない場合であっても、「外貌の醜状」の程度に達する場合は、外貌醜状についての後遺障害等級が認定されます。
なお、鼻を欠損した場合、外貌の醜状障害にも該当することになりますが、この場合は等級を併合するのではなく、耳の欠損障害か外貌の醜状障害どちらか上位の等級が認定されることになります。
【鼻の障害】欠損を伴わない機能障害
鼻の欠損を伴わない機能障害に関する後遺障害等級の認定基準は以下の通りです。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第12級 | 相当 | 嗅覚脱失 |
T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認定閾値の平均嗅力損失値が5.6以上のもの
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第12級 | 相当 | 鼻呼吸の困難 |
鼻の欠損を伴わない場合であっても、鼻呼吸困難の障害を残すもの
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第14級 | 相当 | 嗅覚の減退 |
T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認定閾値の平均嗅力損失値が2.6以上5.5以下のもの
機能障害の検査方法
嗅覚の脱失や減退については、T&Tオルファクトメータで検査が行われますが、嗅覚の脱失に関しては、アリナミン静脈注射による静脈性嗅覚検査による検査所見のみでも差し支えないとされています。
嗅覚脱失については、労働能力に直接影響を与えるものではないとして、労働能力喪失を制限し、代わりに後遺障害慰謝料を調整するケースがあります。
しかし、あくまで労働能力喪失の有無や程度は、性別や年齢、職業への影響などさまざまな事情を考慮して決められるものであり、ケースによっては等級以上の喪失率が認められたものもあります。
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