【交通事故による後遺障害等級】足指の障害

公開日:2017/01/20
最終更新日:2018/03/28

797人が閲覧しました

後遺障害認定

人間の足指のイメージ写真

 

 足指の障害は欠損障害と機能障害に分類される

 足指の欠損障害等級は中足指関節から失った本数で認定される

 足指の障害は欠損よりも労働能力喪失率で争われることが多い

足指に関する後遺障害等級は、欠損障害機能障害に分類されます。

それぞれ詳しく見てみましょう。

【足指の障害】欠損障害

足指の欠損障害は、「足指の全てを失ったもの」と定義されており、具体的には、中足指節関節から失った状態をさします。

それでは、足指の欠損障害に関する後遺障害等級と認定基準を見てみましょう。

等級後遺障害
第5級8号両足の足指の全てを失ったもの
第8級10号1足の足指の全てを失ったもの
第9級14号1足の第1の足指を含む2以上の足指を失ったもの
第10級9号1足の第1の足指、または他の4の足指を失ったもの
第12級11号1足の第2の足指、第2の足指を含む2の足指、
または第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級9号1足の第3の足指以下の1、または2の足指を失ったもの

check

足指の欠損障害は、画像から症状が明らかであるため、等級評価が争われることは少ないです。その理由は、足指の後遺障害が生じている多くの場合は、他の後遺障害も併用しているため、足指の欠損障害ではない他の後遺障害の労働能力喪失率で争われるケースが多いからです。

【足指の障害】機能障害

足指の機能障害は、「足指の用を廃したもの」と定義されています。早速、後遺障害等級と認定基準を見てみましょう。

等級後遺障害
第7級11号両足の足指の全ての用を廃したもの
第9級15号1足の足指の全ての用を廃したもの
第11級9号1足の第1の足指を含む2以上の足指の用を廃したもの
第12級12号1足の第1の足指、または他の4の足指の用を廃したもの
第13級10号1足の第2の足指、第2の足指を含む2の足指、
または第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級8号1足の第3の足指以下の1、または2の足指の用を廃したもの

足指の用を廃したもの」とは、第1の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの、または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すものと定義されています。具体的には、

  1. 第1の足指の末筋骨の長さを2分の1以上を失ったもの
  2. 第1の足指以外の足指を中筋骨もしくは基節骨を切断したもの
    または遠位指節間関節で離断したもの
  3. 中指指節関節または近位指節間関節(第1の足指の場合は指節間関節)の可動域が健側の可動域の2分の1以下に制限されるもの

上記のいずれかに該当する状態をいいます。

check

足指の機能障害に関しては、労働能力喪失率だけではなく、下肢の機能障害のように可動域が重要なポイントとなります。下記の参考可動域角度の表をチェックしてください。

参考可動域角度

部位運動角度参考可動域角度基本軸
母趾屈曲35°第1中足骨
伸展60°
屈曲60°第1基節骨
伸展
足趾屈曲35°第2~5中手骨
伸展40°
屈曲35°第2~5基節骨
伸展
屈曲50°第2~第5中筋骨
伸展

後遺障害の等級認定を受けるにあたり、スムーズかつ的確に進めたい場合は弁護士への依頼がおすすめです!

交通事故でケガを負い完治しないと判断された場合(症状固定)、適正な損害賠償額を受け取るためにも後遺障害の等級認定を受ける適正な等級認定を得るためには、書類作成から専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、示談交渉に不安を感じたらまずは弁護士へ相談してみましょう。

【後遺障害認定を弁護士に依頼するメリット】

・後遺障害認定に関する書類作成や審査などは専門的な知識が必要となるため、専門家である弁護士に任せることにより、スムーズに手続きを進めることができる。
・専門家により適正な障害等級を得ることができ、後遺障害慰謝料の増額が見込める。
・ケガをしている中で、心理的な負担を省ける。

↓  ↓  ↓

関連する記事一覧

シェアする