部位別後遺障害等級と労働能力喪失率

公開日:2016/05/31
最終更新日:2018/08/03

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交通事故に遭い後遺障害を負った場合の、後遺障害等級労働能力喪失率を部位別にご紹介します。

眼の障害

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視力の障害

 傷害の程度等級労働能力喪失率
両眼両眼が失明1級1号100/100
1眼失明
他眼の視力0.02以下
2級1号
両眼の視力が0.02以下2級2号
1眼失明
他眼の視力0.06以下
3級1号
両眼の視力が0.06以下4級1号92/100
1眼失明
他眼の視力0.1以下
5級1号79/100
両眼の視力が0.1以下6級1号67/100
1眼失明
他眼の視力0.6以下
7級1号56/100
両眼の視力が0.6以下9級1号35/100

 傷害の程度等級労働能力喪失率
一眼1眼失明
または1眼の視力0.02以下
8級1号45/100
1眼の視力が0.06以下9級2号35/100
1眼の視力が0.1以下10級1号27/100
1眼の視力が0.6以下13級1号9/100

眼球の障害

障害の程度等級労働能力喪失率
正面を見た時に複視の症状を残す10級2号27/100
正面以外を見た時に複視の症状を残す13級2号9/100
両眼の眼球に著しい調節機能障害
または運動障害
11級1号20/100
1眼の眼球に著しい調節機能障害
または運動障害
12級1号14/100

視野の障害

障害の程度等級労働能力喪失率
両眼に半盲症
視野狭窄または視野変状
9級3号35/100
1眼に半盲症
視野狭窄または視野変状
13級3号9/100

まぶたの障害

障害の程度等級労働能力喪失率
両眼のまぶたに著しい欠損9級4号35/100
両眼のまぶたに著しい運動障害11級2号20/100
1眼のまぶたに著しい欠損11級3号
1眼のまぶたに著しい運動障害12級2号14/100
両眼のまぶたに一部欠損
またはまつげはげ
13級4号9/100
1眼のまぶたに一部欠損
またはまつげはげ
14級1号5/100

【後遺障害等級】眼の障害についてさらに詳しくはこちらから

耳の障害

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 障害の程度等級労働能力喪失率
両耳両耳の聴力前失4級3号92/100
両耳の聴力接耳大声可能6級3号67/100
1耳の聴力前失
他耳の聴力40㎝以上で普通話声不能
6級4号
両耳の聴力40㎝以上で普通話声不能7級2号56/100
1耳の聴力前失
他耳の聴力1m以上で普通話声不能
7級3号
両耳の聴力1m以上で普通話声不能9級7号35/100
1耳の聴力接耳大声可能
他耳の聴力1m以上で普通話声困難
9級8号
両耳の聴力1m以上で普通話声困難10級5号27/100
両耳の聴力1m以上で小声不能11級5号20/100

 障害の程度等級労働能力喪失率
一耳1耳の聴力前失9級9号35/100
1耳の聴力接耳大声可能10級6号27/100
1耳の聴力40㎝以上で普通話声不能11級6号20/100
1耳の耳殻の大部分を欠損12級4号14/100
1耳の聴力1m以上で小声不能14級3号5/100

【後遺障害等級】耳の障害についてさらに詳しくはこちらから

鼻の障害

障害の程度等級労働能力喪失率
鼻を欠損し、その機能に著しい障害9級5号35/100

【後遺障害等級】鼻の障害について詳しくはこちらから

口の障害

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咀嚼および言語

障害の程度等級労働能力喪失率
咀嚼および言語の機能を廃す1級2号100/100
咀嚼または言語の機能を廃す3級2号
咀嚼および言語の機能に著しい障害4級2号92/100
咀嚼または言語の機能に著しい障害6級2号67/100
咀嚼および言語の機能に障害9級6号35/100
咀嚼または言語の機能に障害10級3号27/100

歯牙

障害の程度等級労働能力喪失率
14歯以上に対して歯科補綴10級4号27/100
10歯以上に対して歯科補綴11級4号20/100
7歯以上に対して歯科補綴12級3号14/100
5歯以上に対して歯科補綴13級5号9/100
3歯以上に対して歯科補綴14級2号5/100

【後遺障害等級】口の障害についてさらに詳しくはこちらから

醜状障害

外貌

障害の程度等級労働能力喪失率
外貌に著しい醜状7級12号56/100
外貌に相当程度の醜状9級16号35/100
外貌に醜状12級14号14/100

上下肢

障害の程度等級労働能力喪失率
上肢の露出面にてのひら大の醜痕14級4号5/100
下肢の露出面にてのひら大の醜痕14級5号

【後遺障害等級】醜状障害についてさらに詳しくはこちらから

神経系統の機能または精神の障害

障害の程度等級労働能力喪失率
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、
常に介護を要するもの
1級1号100/100
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、
随時介護を要するもの
2級1号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、
終身労務不能
3級3号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、
特に軽易な労務以外就労不能
5級2号79/100
神経系統の機能または精神に障害を残し、
軽易な労務以外就労不能
7級4号56/100
神経系統の機能または精神に障害を残し、
服することのできる労務が相当程度制限
9級10号35/100
局部に頑固な神経症状を残す12級13号14/100
局部に神経症状を残す14級9号5/100

【後遺障害等級】高次脳機能障害についてさらに詳しくはこちらから

【後遺障害等級】脊髄障害についてさらに詳しくはこちらから

【後遺障害等級】てんかん(脳の器質性障害)についてさらに詳しくはこちらから

【後遺障害等級】末梢神経障害についてさらに詳しくはこちらから

内臓および生殖器の障害

障害の程度等級労働能力喪失率
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
常に介護を要する者
1級2号100/100
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
随時介護を要するもの
2級2号
胸腹部臓器に著しい障害を残し、
終身労務不能
3級4号
胸腹部臓器に著しい障害を残し、
特に軽易な労務以外就労不能
5級3号79/100
胸腹部臓器の機能に障害を残し、
軽易な労務以外就労不能
7級5号56/100
胸腹部臓器の機能に障害を残し、
服することができる労務が相当程度制限
9級11号35/100
胸腹部臓器の機能に障害を残し、
労務遂行に相当程度支障
11級10号20/100
両側の睾丸を失ったもの7級13号56/100
生殖器に著しい障害を残す9級17号35/100

【後遺障害等級】胸腹部臓器・生殖器の障害についてさらに詳しくはこちらから

躯幹および長管骨の障害

障害の程度等級労働能力喪失率
脊柱に著しい変形または運動障害を残す6級5号67/100
脊柱に運動障害を残す8級2号45/100
脊柱に変形を残す11級7号20/100
鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨
または骨盤骨に著しい変形を残す
12級5号14/100
長管骨に変形を残す12級8号

【後遺障害等級】脊柱の障害についてさらに詳しくはこちらから

【後遺障害等級】体幹骨の変形障害についてさらに詳しくはこちらから

上肢の障害

障害の程度等級労働能力喪失率
両上肢を肘関節以上で失う1級3号100/100
両上肢を手関節以上で失う2級3号
1上肢を肘関節以上で失う4級4号92/100
1上肢を手関節以上で失う5級4号79/100
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す7級9号56/100
1上肢に偽関節を残す8級8号45/100
両上肢の用を全廃1級4号100/100
1上肢の用を全廃5級6号79/100
1上肢の3大関節中の2関節の用廃6級6号67/100
1上肢の3大関節中の1関節の用廃8級6号45/100
1上肢の3大関節中の1関節の著しい機能障害10級10号27/100
1上肢の3大関節中の1関節の機能障害12級6号14/100

【後遺障害等級】上肢の障害についてさらに詳しくはこちらから

上肢に複数の障害が残った場合の後遺障害等級についてはこちらから

下肢の障害

障害の程度等級労働能力喪失率
両下肢を膝関節以上で失う1級5号100/100
両下肢を足関節以上で失う2級4号
両足をリスフラン関節以上で失う4級7号92/100
1下肢を膝関節以上で失う4級5号
1下肢を足関節以上で失う5級5号79/100
1足をリスフラン関節以上で失う7級8号56/100
1下肢を5㎝以上短縮8級5号45/100
1下肢を3㎝以上短縮10級8号27/100
1下肢を1㎝以上短縮13級8号9/100
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す7級10号56/100
1下肢に偽関節を残す8級9号45/100
両下肢の用を全廃1級6号100/100
1下肢の用を全廃5級7号79/100
1下肢の3大関節中の2関節の用廃6級7号67/100
1下肢の3大関節中の1関節の用廃8級7号45/100
1下肢の3大関節中の1関節の著しい機能障害10級11号27/100
1下肢の3大関節中の1関節の機能障害12級7号14/100

【後遺障害等級】下肢の障害についてさらに詳しくはこちらから

下肢に複数の障害が残った場合の後遺障害等級についてはこちらから

手指の障害

手指の障害についてさらに詳しくはこちらから

障害の程度等級労働能力喪失率
両手の手指の全部を失う3級5号100/100
1手の5指
または母指を含む4指を失う
6級8号67/100
1手の母指を含む3指
または母指以外の4指を失う
7級6号56/100
1手の母指を含む2指
または母指以外の3指を失う
8級3号45/100
1手の母指
または母指以外の2指を失う
9級12号35/100
1手の示指、中指または薬指を失う11級8号20/100
1手の小指を失う12級9号14/100
1手の母指の指骨を一部失う13級7号9/100
1手の母指以外の指の指骨を一部失う14級6号5/100
両手の手指の全部の用廃4級6号92/100
1手の5指
または母指を含む4指の用廃
7級7号56/100
1手の母指を含む3指
または母指以外の4指の用廃
8級4号45/100
1手の母指を含む2指
または母指以外の3指の用廃
9級13号35/100
1手の母指
または母指以外の2指の用廃
10級7号27/100
1手の示指、中指または薬指の用廃12級10号14/100
1手の小指の用廃13級6号9/100
1手の母指以外の指の遠位指節間関節屈伸不能14級7号5/100

【後遺障害等級】手指の障害についてさらに詳しくはこちらから

上肢に複数の障害が残った場合の後遺障害等級についてはこちらから

足指の障害

足指の障害についてさらに詳しくはこちら

障害の程度等級労働能力喪失率
両足の足指の全部を失う5級8号79/100
1足の足指の全部を失う8級10号45/100
1足の第1指を含む2以上の足指を失う9級14号35/100
1足の第1指または他の4指を失う10級9号27/100
1足の第2指、または第2指を含む2指、
または第3指以下の3指を失う
12級11号14/100
1足の第3指以下の1指または2指を失う13級9号9/100
両足の足指の全部の用廃7級11号56/100
1足の足指の全部の用廃9級15号35/100
1足の第1指を含む2指以上の用廃11級9号20/100
1足の第1指または他の4指の用廃12級12号14/100
1足の第2指、または第2指を含む2指、
または第2指以下の3指の用廃
13級10号9/100
1足の第3指以下の1指または2指の用廃14級8号5/100

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