加害者になった場合の注意点

公開日:2015/12/25
最終更新日:2018/08/06

1499人が閲覧しました

交通事故加害者示談

 

 示談代行付き自動車保険に加入していないと加害者本人が示談交渉に赴く事になる

 加害者として責任を果たすのは当然の義務だが不当な請求に応じる必要はない

 事故直後で被害者に「私が悪かったです」と念書を求められることがあるが、絶対に応じない

 

被害者と示談交渉する際の心構え

示談代行付き自動車保険に加入している場合、被害者との示談交渉は保険会社が行うことになります。しかし、示談代行付き自動車保険に加入していない場合は、加害者自身が示談交渉を行うことになりますが、この際に、被害者が不当な請求を迫ってくる場合もあります。
加害者として責任を負うのは当然の義務ですが、それは決して被害者の請求にそのまま応じる義務というわけではありません。被害者が過大な請求をしてきた場合は、弁護士に相談するようにしましょう。
また、事故直後の現場で、被害者に「私の全面的過失によるものなので、全損害を賠償します」といった念書を書くよう要求される場合がありますが、絶対に応じないようしましょう。事故直後の動揺した時に書いた不合理な内容ですので、裁判においてこのような念書は効力がありませんが、示談が難航する要因になる可能性があります。

被害者と直接交渉できない場合

交通事故によって被害者が意識不明などの状態になり交渉ができない場合、被害者に代わって第三者(代理人)が交渉することができます。

被害者の家族としても、被害者が意識不明の期間も、入院費用や治療費などが必要となります。そのため、損害の内金という形で一時金の支払いを請求してくる場合があります。被害者や家族に誠意を見せる意味でも、不当な金額でなければ応じ、被害者が回復した後に残額を交渉することをお勧めします。

関連する記事一覧

交通事故後に加害者が携帯電話で警察や保険会社への連絡をしているイメージ画像

交通事故後に加害者がやるべきこと

交通事故直後、加害者には法律で定められているやらなければならない義務(措置)があり、これに違反すると、3年以下の懲役または20万円以下の罰金を受けることになります。続きを読む

シェアする