基本的に自動車のほうが過失割合が高い
わき見運転、スマホ運転、夜間に点灯しない運転を自転車がした場合は自転車の過失割が高くなる
当初の過失割合が対等なのは自動車が優先道路で、自転車が非優先道路のときの事故ぐらいのみ
交通事故における過失割合は、事故に遭った際の乗り物やぶつかった乗り物によって異なります。ここでは、自転車対四輪車の交通事故における過失割合について説明していきます。
目次
基本的に車の方が過失割合が高くなる
自転車の運転者の身体は、物理的に防護されておらず、交通事故が発生した時に、明らかに自転車側の方が人身損害が大きいものになります。そのため、基本的過失割合を決める際は、自転車側を保護するための修正が行われます。
ちなみに、バイクと違って自転車は、免許がなくても乗れますし、交通法を知らない子どもでも乗ることができますので、保護のための修正は、被害者が歩行者の場合には劣るものの、バイクの場合に比べますと被害者に有利なものとなります。
自転車 対 四輪車の交通事故における過失割合
交差点における自転車と四輪車の交通事故
信号機のない交差点における自転車と四輪車の事故1
交通事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|
(一方が明らかに広い道路)自転車Aは広路、四輪車Bは狭路 | A10:B90 |
(一方が優先道路)自転車Aは優先道路、四輪車Bは非優先道路 | A10:B90 |
(一方に一時停止規制あり)自転車Aは規制なし、四輪車Bは規制あり | A10:B90 |
信号機のない交差点における自転車と四輪車の事故2
交通事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|
(一方が明らかに広い道路)自転車Aは狭路、四輪車Bは広路 | A30:B70 |
(一方が優先道路)自転車Aは非優先道路、四輪車Bは優先道路 | A50:B50 |
(一方に一時停止規制あり)自転車Aは規制あり、四輪車Bは規制なし | A40:B60 |
自転車 対 四輪車の事故における過失割合の修正要素
自転車と四輪車の交通事故の場合でも、典型的な過失は、基本的過失割合として定められており、それを超える過失や起こり得るべくして起こった義務違反に関しては、加算要素と減算要素で過失割合に修正を行います。
事故の自転車の過失割合を増やす加算要素
自転車側の過失割合を増やす修正要素を見てみましょう。
夜間に発生した事故
夜間、車はヘッドライトを点灯して走行しているため、自転車から四輪車は早く発見することができます。
しかし、自転車が暗い交差道路から急に進入してきた場合などは、四輪車から自転車を発見することは非常に難しくなります。そのため、自転車に5%の過失割合が加算されます。
発生時に自転車側に著しい過失があった事故
自転車がライトを点灯せず夜間に走行、脇見運転、携帯を操作しながらの走行、2人乗り、酒気帯び運転、このような著しい過失があった場合は、自転車の過失割合に5~10%加算されます。
発生時に自転車側に重過失があった事故
自転車が猛スピードで交差点へ進入、ブレーキをかけないで坂道を下る、片手で運転、酒酔い運転、ブレーキが故障しているのに運転、このような重過失があった場合は、自転車の過失割合に10~20%加算されます。
事故の自転車の過失割合を減らす減算要素
反対に、自転車の過失割合を減らす修正要素も見てみましょう。
自転車の運転者が児童・高齢者などの事故
ここで言う児童はおよそ13歳未満の子ども、高齢者はおよそ65歳以上の方をさします。児童や高齢者などは、より厚い保護が必要であるため、自転車の過失割合は5~10減算されます。
発生時に四輪車側に著しい過失があった事故
四輪車が時速15km以上30km未満のスピード違反、酒気帯び運転、危険発見後のハンドルやブレーキなどの操作ミス、著しい前方不注意、このような著しい過失があった場合は、状況と程度に合わせて、歩行者の過失割合が5~20%減算されます。
発生時に四輪車側に重過失があった事故
四輪車が時速30km以上のスピード違反、酒酔い運転、無免許運転、このような重過失があった場合は、状況と程度に合わせて、歩行者の過失割合が10~20%減算されます。
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