【自転車 対 四輪車】の交通事故における過失割合

公開日:2016/04/11
最終更新日:2018/08/03

2470人が閲覧しました

交通事故人身事故自動車自転車過失割合

事故直後で転倒している自転車と車のイメージ写真

 

 基本的に自動車のほうが過失割合が高い

 わき見運転、スマホ運転、夜間に点灯しない運転を自転車がした場合は自転車の過失割が高くなる

 当初の過失割合が対等なのは自動車が優先道路で、自転車が非優先道路のときの事故ぐらいのみ

交通事故における過失割合は、事故に遭った際の乗り物やぶつかった乗り物によって異なります。ここでは、自転車対四輪車の交通事故における過失割合について説明していきます。

基本的に車の方が過失割合が高くなる

自転車で走行する女性のイメージイラスト自転車の運転者の身体は、物理的に防護されておらず、交通事故が発生した時に、明らかに自転車側の方が人身損害が大きいものになります。そのため、基本的過失割合を決める際は、自転車側を保護するための修正が行われます。

ちなみに、バイクと違って自転車は、免許がなくても乗れますし、交通法を知らない子どもでも乗ることができますので、保護のための修正は、被害者が歩行者の場合には劣るものの、バイクの場合に比べますと被害者に有利なものとなります。

自転車 対 四輪車の交通事故における過失割合

交差点における自転車と四輪車の交通事故

信号機のない交差点における自転車と四輪車の事故1

交差点における自転車と自動車の事故の過失割合を示したイメージ画像

交通事故の詳しい状況過失割合
(一方が明らかに広い道路)自転車Aは広路、四輪車Bは狭路A10:B90
(一方が優先道路)自転車Aは優先道路、四輪車Bは非優先道路A10:B90
(一方に一時停止規制あり)自転車Aは規制なし、四輪車Bは規制ありA10:B90

信号機のない交差点における自転車と四輪車の事故2

交差点での自転車と自動車の事故の過失割合を示したイメージ画像

交通事故の詳しい状況過失割合
(一方が明らかに広い道路)自転車Aは狭路、四輪車Bは広路A30:B70
(一方が優先道路)自転車Aは非優先道路、四輪車Bは優先道路A50:B50
(一方に一時停止規制あり)自転車Aは規制あり、四輪車Bは規制なしA40:B60

自転車 対 四輪車の事故における過失割合の修正要素

自転車と四輪車の交通事故の場合でも、典型的な過失は、基本的過失割合として定められており、それを超える過失や起こり得るべくして起こった義務違反に関しては、加算要素と減算要素で過失割合に修正を行います。

事故の自転車の過失割合を増やす加算要素

自転車側の過失割合を増やす修正要素を見てみましょう。

夜間に発生した事故

夜間、車はヘッドライトを点灯して走行しているため、自転車から四輪車は早く発見することができます。

しかし、自転車が暗い交差道路から急に進入してきた場合などは、四輪車から自転車を発見することは非常に難しくなります。そのため、自転車に5%の過失割合が加算されます。

発生時に自転車側に著しい過失があった事故

自転車がライトを点灯せず夜間に走行、脇見運転、携帯を操作しながらの走行、2人乗り、酒気帯び運転、このような著しい過失があった場合は、自転車の過失割合に5~10%加算されます。

発生時に自転車側に重過失があった事故

自転車が猛スピードで交差点へ進入、ブレーキをかけないで坂道を下る、片手で運転、酒酔い運転、ブレーキが故障しているのに運転、このような重過失があった場合は、自転車の過失割合に10~20%加算されます。

事故の自転車の過失割合を減らす減算要素

反対に、自転車の過失割合を減らす修正要素も見てみましょう。

自転車の運転者が児童・高齢者などの事故

ここで言う児童はおよそ13歳未満の子ども、高齢者はおよそ65歳以上の方をさします。児童や高齢者などは、より厚い保護が必要であるため、自転車の過失割合は5~10減算されます。

発生時に四輪車側に著しい過失があった事故

四輪車が時速15km以上30km未満のスピード違反、酒気帯び運転、危険発見後のハンドルやブレーキなどの操作ミス、著しい前方不注意、このような著しい過失があった場合は、状況と程度に合わせて、歩行者の過失割合が5~20%減算されます。

発生時に四輪車側に重過失があった事故

四輪車が時速30km以上のスピード違反、酒酔い運転、無免許運転、このような重過失があった場合は、状況と程度に合わせて、歩行者の過失割合が10~20%減算されます。

保険会社が提示してきた過失割合に納得がいかない場合は弁護士への依頼がおすすめです!

交通事故で被害者になった場合、どうしても過失割合に納得がいかないことがあると思います。そんな時は、保険会社との示談交渉を弁護士に依頼することによって、治療費や慰謝料などの示談金を増額できるケースがあります。

初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、示談交渉に不安を感じたらまずは相談してみましょう。

【弁護士に過失割合の交渉依頼をするメリット】

・専門知識が必要な示談交渉を弁護士に任せることにより、有利かつスムーズに示談交渉を進められる。
・通院中や入院中など、交通事故のダメージが残っているときでも、示談交渉を任せられるため、治療に専念できる。
・怪我をしている中で交渉にかかる精神的な負担も省ける。

↓  ↓  ↓

交通事故の過失割合に関連する記事はこちら

交通事故による物的な損害として認められる費用はどこまで? 絶対に知っておきたい賠償請求を行う際の注意点 交通事故慰謝料損害賠償請求物損事故示談

   物損は人損より先に処理される  緑ナンバーの車両の修理の場合は休車損害が適用される  物損を請求する際はまず見積もりを提示しよう 目次…

自転車乗車中に交通事故に遭ったら!すぐに対応すべき5つのこと 交通事故自動車自転車被害者通院治療

   自転車の事故は約8割が出会い頭の交差点でおこる  事故に遭ったらまず救急車と警察を呼ぶ  相手先の確認も忘れずに 目次1 自転車での交…

交通事故に遭う前に知っておこう!「物損事故」と「人身事故」で対応は違う! 交通事故人身事故損害賠償物損事故

交通事故は大きく「物損事故」と「人身事故」の2つに分けられます。交通事故を起こした場合、すぐに警察と加入している保険会社に連絡することは基本…

シェアする