【交通事故による後遺障害等級】足指の障害

公開日:2017/01/20
最終更新日:2018/03/28

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後遺障害認定

人間の足指のイメージ写真

 

 足指の障害は欠損障害と機能障害に分類される

 足指の欠損障害等級は中足指関節から失った本数で認定される

 足指の障害は欠損よりも労働能力喪失率で争われることが多い

足指に関する後遺障害等級は、欠損障害機能障害に分類されます。

それぞれ詳しく見てみましょう。

【足指の障害】欠損障害

足指の欠損障害は、「足指の全てを失ったもの」と定義されており、具体的には、中足指節関節から失った状態をさします。

それでは、足指の欠損障害に関する後遺障害等級と認定基準を見てみましょう。

等級後遺障害
第5級8号両足の足指の全てを失ったもの
第8級10号1足の足指の全てを失ったもの
第9級14号1足の第1の足指を含む2以上の足指を失ったもの
第10級9号1足の第1の足指、または他の4の足指を失ったもの
第12級11号1足の第2の足指、第2の足指を含む2の足指、
または第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級9号1足の第3の足指以下の1、または2の足指を失ったもの

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足指の欠損障害は、画像から症状が明らかであるため、等級評価が争われることは少ないです。その理由は、足指の後遺障害が生じている多くの場合は、他の後遺障害も併用しているため、足指の欠損障害ではない他の後遺障害の労働能力喪失率で争われるケースが多いからです。

【足指の障害】機能障害

足指の機能障害は、「足指の用を廃したもの」と定義されています。早速、後遺障害等級と認定基準を見てみましょう。

等級後遺障害
第7級11号両足の足指の全ての用を廃したもの
第9級15号1足の足指の全ての用を廃したもの
第11級9号1足の第1の足指を含む2以上の足指の用を廃したもの
第12級12号1足の第1の足指、または他の4の足指の用を廃したもの
第13級10号1足の第2の足指、第2の足指を含む2の足指、
または第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級8号1足の第3の足指以下の1、または2の足指の用を廃したもの

足指の用を廃したもの」とは、第1の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの、または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指の場合は指節間関節)に著しい運動障害を残すものと定義されています。具体的には、

  1. 第1の足指の末筋骨の長さを2分の1以上を失ったもの
  2. 第1の足指以外の足指を中筋骨もしくは基節骨を切断したもの
    または遠位指節間関節で離断したもの
  3. 中指指節関節または近位指節間関節(第1の足指の場合は指節間関節)の可動域が健側の可動域の2分の1以下に制限されるもの

上記のいずれかに該当する状態をいいます。

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足指の機能障害に関しては、労働能力喪失率だけではなく、下肢の機能障害のように可動域が重要なポイントとなります。下記の参考可動域角度の表をチェックしてください。

参考可動域角度

部位運動角度参考可動域角度基本軸
母趾屈曲35°第1中足骨
伸展60°
屈曲60°第1基節骨
伸展
足趾屈曲35°第2~5中手骨
伸展40°
屈曲35°第2~5基節骨
伸展
屈曲50°第2~第5中筋骨
伸展

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