口の障害は咀嚼(そしゃく)&言語機能と歯牙障害に分類される
「咀嚼の機能を廃止」「言語機能廃止」とは流動食以外接種できず、口がきけない状態を指す
「歯牙障害」とは喪失、欠損した歯に補綴を加えたものを指す
口の障害に関する後遺障害等級は、そしゃく及び言語機能障害と歯牙障害に分類されます。
なお、後遺障害等級に定められていない味覚障害や舌の異常、嚥下障害などに関しては、その障害の程度に応じて相当の等級が認定されることになります。それぞれ詳しく見てみましょう。
目次
【口の障害】そしゃく及び言語機能障害
そしゃく及び言語機能障害の後遺障害等級と、それぞれの認定基準は以下の通りになります。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第1級 | 2号 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
第3級 | 2号 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
「そしゃくの機能を廃したもの」は、流動食以外を摂取することができない状態です。
また、「言語の機能を廃したもの」は、口唇音・歯舌音・口蓋音・喉頭音の4つの語音のうち、3つ以上の発音が不可能になった状態をいいます。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第4級 | 2号 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
第6級 | 2号 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
「そしゃくの機能に著しい障害を残すもの」は、お粥のような飲食物以外を摂取することができない状態です。
また、「言語の機能に著しい障害を残すもの」は、4つの語音のうち2つの発音が不可能、または綴音(2つ以上の単音を結合させた音)の機能に障害があるために言語のみでは意思の疎通ができない状態をいいます。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第9級 | 6号 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
第10級 | 3号 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
「そしゃくの機能に障害を残すもの」は、固形の食物のなかに、そしゃくができないものがあること、またはそしゃくが十分にできないものがあることを医学的に確認できる状態です。
この「医学的に確認できる状態」ですが、不正咬合・そしゃく関与群筋の異常・顎関節の障害・開口障害・歯牙損傷など、そしゃくができない、または十分にできないものがある原因が医学的に確認できる状態をさします。
また、「言語の機能に障害を残すもの」は、4つの語音のうち1つの発音が不可能な状態をいいます。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第12級 | 相当 | 開口障害などの理由でそしゃくに相当の時間を要するもの |
「開口障害などの理由で」とは、開口障害・不正咬合・そしゃく関与群筋の脆弱化などが該当します。
「そしゃくに相当の時間を要するもの」は、日常の食事において食物のそしゃくはできるものの、食物によってはそしゃくに相当な時間がかかる状態です。
等級表にはない組み合わせの場合
後遺障害等級表上にはないそしゃく及び言語機能障害の組み合わせについては、それぞれの該当する等級を併合の方法を用いて相当な等級を定めることになります。
そしゃくの機能に関しては、労働能力の喪失率と喪失期間が争われるケースが多いです。そのため、喪失率と期間が制限されたケースもあれば、等級どおりの喪失率や期間が認められるケースもあり、ケースによって判断が分かれます。
【口の障害】歯牙障害
下記は、歯牙障害に関する後遺障害等級の認定基準です。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第10級 | 4号 | 14歯以上に対して歯科補てつを加えたもの |
第11級 | 4号 | 10歯以上に対して歯科補てつを加えたもの |
第12級 | 3号 | 7歯以上に対して歯科補てつを加えたもの |
第13級 | 5号 | 5歯以上に対して歯科補てつを加えたもの |
第14級 | 2号 | 3歯以上に対して歯科補てつを加えたもの |
「歯科補てつを加えたもの」は、現実に喪失または著しき欠損した歯牙に対して補てつを行った状態をいいます。
そのため、有床義歯または架橋義歯などを補てつした場合における支台冠、または鈎の装着歯やポスト・インレーに行うに留まった場合は、補てつ歯数にカウントしません。
なお、喪失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は、喪失した歯数によって等級を認定することになります。
歯牙障害に関しては、歯牙障害が労働能力に直接影響を与えないとして、労働能力の喪失率や期間が認めらない、認められたとしても制限される可能性が高いです。その場合は、慰謝料の増額などで調整を図るケースが多く見られます。
【口の障害】味覚障害
味覚障害に関する後遺障害等級の認定基準は以下の通りです。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第12級 | 相当 | 味覚脱失 |
「味覚脱失」は、ろ紙ディスク法における最高濃度液による検査により、甘味・塩味・酸味・渋味の基本4味質のすべてが認知できない状態をいいます。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第14級 | 相当 | 味覚減退 |
「味覚減退」は、ろ紙ディスク法における最高濃度液による検査により、甘味・塩味・酸味・渋味の基本4味質のうち1味質以上が認知できない状態をいいます。
味覚障害の認定時期
味覚障害は、時間の経過で症状が回復することが多いため、原則として等級を認定するのは療養を終了して6カ月が経過した後になります。
味覚障害に関しても、労働能力に直接影響を与えないとして、労働能力の喪失率や期間を認めない、または制限して慰謝料で調節を図るケースが多いです。
しかし、被害者が飲食店で働いていたりと事情によっては等級どおりの喪失率や期間が認められるケースもあります。
【口の障害】舌の異常・嚥下機能障害
舌の異常や、咽喉支配神経の麻痺などによって生じる嚥下障害に関しては、その程度に応じてそしゃく機能障害に係る等級に準じて相当の等級が認定されることになります。
後遺障害の等級認定を受けるにあたり、スムーズかつ的確に進めたい場合は弁護士への依頼がおすすめです!
交通事故でケガを負い完治しないと判断された場合(症状固定)、適正な損害賠償額を受け取るためにも後遺障害の等級認定を受ける適正な等級認定を得るためには、書類作成から専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。初回相談料や着手金が0円の弁護士事務所もありますので、示談交渉に不安を感じたらまずは弁護士へ相談してみましょう。
【後遺障害認定を弁護士に依頼するメリット】
・後遺障害認定に関する書類作成や審査などは専門的な知識が必要となるため、専門家である弁護士に任せることにより、スムーズに手続きを進めることができる。
・専門家により適正な障害等級を得ることができ、後遺障害慰謝料の増額が見込める。
・ケガをしている中で、心理的な負担を省ける。
↓ ↓ ↓