目の障害は眼球とまぶたに分類される
系統の異なる障害が2つ以上ある場合、併合して等級認定する
「失明」とは眼球が摘出された場合や明るさをぎりぎり判別できる状態を指す
眼の障害に関する後遺障害等級は、眼球の障害とまぶたの障害に分類されます。
眼球の障害には、視力障害・調節機能障害・運動障害および視野障害、まぶたの障害には、欠損障害・運動障害、また外傷性参瞳と流涙がそれぞれ相当の等級が認定されることになります。それぞれ詳しく見てみましょう。
目次
【眼球の障害】視力障害
まず視力障害の後遺障害等級の認定基準を見てみましょう。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第1級 | 1号 | 両眼が失明したもの |
第2級 | 1号 | 1眼が失明、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | |
第3級 | 1号 | 1眼が失明、他眼の視力が0.06以下になったもの |
第4級 | 1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
第5級 | 1号 | 1眼が失明、他眼の視力が0.1以下になったもの |
第6級 | 1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
第7級 | 1号 | 1眼が失明、他眼の視力が0.6以下になったもの |
第8級 | 1号 | 1眼が失明、または1眼の視力が0.02以下になったもの |
第9級 | 1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの | |
第10級 | 1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
第13級 | 1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
「失明」とは、眼球を摘出したもの、明暗を区別できない、または明暗をぎりぎり区別できる程度になった状態をいいます。
光覚弁(暗室で被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗を区別できる視力)または、手動弁(被験者の眼前で手掌を上下左右に動かし、動きの方向を区別できる能力)で判別します。
視力の測定方法
視力の測定は、原則として万国式試視力表によって測定します。しかし、万国試視力表と同程度の文字や図形などを使った試視力表であればよしとされています。
また、後遺障害等級の視力は、屈折異常のあるものについては矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズによる矯正や矯正によって得られた視力)によりますが、矯正が不可能な場合は裸眼視力になります。
では、矯正視力による後遺障害等級の認定について詳しく見てみましょう。
- 角膜に不正乱視がなく、かつ眼鏡による完全矯正を行っても、不等像視(左右両眼の屈折状態が異なるため、左眼と右眼の網膜に映る像の大きさや形が異なるもの)を生じないものは、眼鏡で矯正した視力を測定して後遺障害等級を認定します。
- 1以外のものについては、コンタクトの装用が医学的に可能で、かつコンタクトを使うことで良好な視界が得られる場合は、コンタクトで矯正した視力を測定して後遺障害等級を認定します。
- 眼鏡による完全矯正を行うと不等像視を生ずる場合で、コンタクトの装用が不可能な場合は、眼鏡矯正の程度を調整し、不等像視の出現を回避し得る視力で後遺障害等級を認定することになります。
- コンタクトの装用の可否および視力の測定は、コンタクトを医師の管理下で3か月間試行的に装用した後に行います。なお、コンタクトの装用が可能と認められるには、1日に8時間以上の連続が可能な場合となります。
視力障害の発生原因についての検査方法
視力障害の発生原因は、眼球の器質的損傷と視神経の損傷が考えられます。眼球の器質的損傷については眼底検査などによって、視神経の損傷についてはERG検査やVEP検査によって判断されます。
両眼に視力障害がある場合
両眼に視力障害がある場合、後遺障害等級に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級を認定することになります。つまり、1眼ごとに等級を定め、併合繰り上げの方法を用いて等級を定める取扱いは行わないということです。
ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに後遺障害が該当するとして、それぞれ等級を認定することになります。
1つの眼球に障害が2つ以上ある場合
同じ眼球に系列が異なる2つ以上の後遺障害がある場合は、併合の方法を用いて相当の後遺障害等級を定めることになります。
【眼球の障害】調節機能障害
調節機能障害の後遺障害等級の認定基準は以下の通りになります。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第11級 | 1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
第12級 | 1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
「著しい調節機能障害」とは、調節力が通常の2分の1以下になった状態をさします。なお、この調節機能の検査は、アコモドポリレコーダーが用いられます。
調節力が2分の1以下になっているか否かは、障害が発生した眼が1眼のみで、障害が発生していない眼の調節力に異常がない場合は、当該他目の調節力との比較により判断されます。
ただし、障害が発生していない眼の調節力が1.5D以下である場合や、健目がなく55歳以上の場合には、既に実質的な調節機能は失われていると認められるため、後遺障害の対象になりません。
片方の目の調節力にも異常があり比較できない場合
また、両眼に障害が発生した場合や、障害が発生した眼が1眼のみであるが障害が発生していない眼の調節力に異常(調節力が1.5D以下)が認められる場合は、年齢別の調節力を示す下記の表の調節力値との比較により判断することになります。
年齢(歳) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調節力(D) | 9.7 | 9.0 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 1.35 | 1.3 |
なお、事故により水晶体を摘出した場合は、調節力が全く失われることから、「眼球に著しい調整機能障害を残すもの」に該当します。
調整機能障害については、交通事故と障害との間の因果関係について争われるケースが非常に多いです。また、調節力の異常がある場合でも、眼鏡などを使用することで日常生活に支障がないという理由から労働能力喪失率が基準通りに認められない可能性があります。
【眼球の障害】運動機能障害
まず、運動機能障害の後遺障害等級の認定基準を見てみましょう。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第10級 | 2号 | 正面を見た時に複視の症状を残すもの |
第11級 | 1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第12級 | 1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第13級 | 2号 | 正面以外を見た時に複視の症状を残すもの |
「著しい運動機能障害」とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下になった状態をさします。
この注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲をいいます。注視野の広さは、個人差がありますが、単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度が平均とされています。
「複視の症状を残すもの」
まず、複視とは、左眼と右眼の網膜の対応点に像が結像せずにずれているため、物が二重に見える状態で、麻痺した眼筋によって複視が生じる方向が異なる症状をさします。
それを踏まえて、「複視の症状を残すもの」は、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- 本人に複視の自覚があること
- 眼筋の麻痺など複視を残す明らかな原因が認められること
- ヘススクリーンテスト(指標を赤緑ガラスで見た時の片眼の赤像、他目の緑像から両目の位置ずれを評価する検査方法)により被験者側の像が水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること
ちなみに、複視の原因である眼筋の麻痺などは、「眼球に著しい運動障害」である注視野の減少の原因でもあり、「眼球に著しい運動障害」に該当する眼筋の麻痺などがある場合は、通常複視も残すことになります。
「正面を見た時に複視の症状を残すもの」
「正面を見た時に複視の症状を残すもの」は、ヘススクリーンテストにおいて正面視で複視が中心の位置にあることが確認された状態をいいます。なお、「正面以外を見た時に複視の症状を残すもの」は、これ以外の状態をさします。
運動機能障害による労働能力の喪失については、就労可能年数まで等級どおりの労働能力喪失率が認定されることが多いですが、被害者の具体的な症状や職種を考慮して、等級より高い労働能力喪失率を認定する場合や、生活上に不都合がないとして労働能力喪失率が制限されたり否定される可能性もあります。
【眼球の障害】視野障害
視野障害の後遺障害等級の認定基準は以下の通りになります。
なお、視野とは、眼前の1点を見つめて同時に見える下界の広さをいい、測定はゴールドマン型視野計で行います。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第9級 | 3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |
第13級 | 2号 | 1眼の半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |
半盲症・視野狭窄・視野変状
視野障害である半盲症・視野狭窄・視野変状とは、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が、以下の正常視野の角度の60%以下になった状態をさします。
視野(方向) | V/4 |
---|---|
上 | 60(55-65) |
上外 | 75(70-80) |
外 | 95(90-100) |
外下 | 80(75-85) |
下 | 70(65-75) |
下内 | 60(50-70) |
内 | 60(50-70) |
内上 | 60(50-70) |
それでは半盲症・視野狭窄・視野変状、それぞれ詳しく見てみましょう。
半盲症
半盲症とは、視神経繊維が視神経交差またはそれより後方において侵される時に生じるものです。症状としては、両眼の視野の右半部または左半部が見えなくなります。両眼の同じ側が見えづらくなるものを同側半盲、両眼の違う側が見えづらくなるものを異名半盲といいます。
視野狭窄
視野狭窄とは視野が狭まる症状であり、同心性狭窄と不規則狭窄があります。高度の同心性狭窄ですと、視力が良好であったとしても、著しく視機能が妨げられ、周囲の状況をうかがい知ることができなくなります。そのため、歩行やその他の動作が困難となります。対して不規則狭窄は、視野の一部分が不規則な形で狭くなります。
視野狭窄と視野欠損の違い
大きな違いは、視野が部分的になくなるか否かです。視野欠損は視野が部分的に欠けますが、視野狭窄は周りから徐々に視野が狭まり見える範囲が限られていきます。
視野変状
視野変状の内容には、半盲症、視野の欠損、視野狭窄および暗点が含まれますが、半盲症および視野狭窄については、後遺障害等級表に別に記されているため、ここでいう視野変状は暗点と視野欠損ということになります。
暗点とは、生理的視野欠損(盲点)以外の病的欠損を生じたもので、視野の中に見えない部分ができる症状です。ちなみに、暗点のなかでも、V/4指標では検出できませんが、より暗いまたはより小さな指標では検出できる暗点を比較暗点といいます。
【まぶたの障害】欠損障害
まず、まぶたの欠損障害の後遺障害等級の認定基準を見てみましょう。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第9級 | 4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第11級 | 3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第13級 | 4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの |
第14級 | 1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの |
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた時に、角膜を完全に覆いつくせない状態をいいます。
対して「まぶたの一部に欠損を残すもの」は、まぶたを閉じた時に、角膜を完全に覆うことはできるけれど球結膜(しろめ)が露出してしまう状態をさします。
また、「まつげはげを残すもの」は、まつげが生えている縁の2分の1以上のまつげがはげてしまっている状態です。
まぶたの障害が2つ以上ある場合
まぶたの障害において、系列の異なる障害が2つ以上ある場合は、併合して等級を認定することになります。
【まぶたの障害】運動障害
まぶたの運動障害による後遺障害等級の認定基準は以下の通りです。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第11級 | 2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
第12級 | 2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
「著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(まぶたを普通に開けた時)に瞳孔が完全に覆われてしまう状態、または閉瞼時(まぶたを閉じる時)に角膜を完全に覆うことができない状態をいいます。
【その他の障害】外傷性散瞳
外傷性散瞳についての後遺障害等級の認定基準を見てみましょう。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第11級 | 相当 | 両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、 著明な眩しさを訴え労働に著しく支障をきたすもの |
第12級 | 相当 | 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、 著明な眩しさを訴え労働に著しく支障をきたすもの |
第12級 | 相当 | 両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、 眩しさを訴え労働に支障をきたすもの |
第14級 | 相当 | 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、 眩しさを訴え労働に支障をきたすもの |
瞳孔は通常、周りの明るさによって小さくなったり大きくなったりしますが、散瞳は瞳孔の直直径が開大して対光反応が消失または弱くなった状態をいいます。
なお、外傷性散瞳と視力障害または調節機能障害が存する場合は、併合して等級を認定することになります。
【その他の障害】流涙
流涙とは、外傷により涙路が断裂、狭窄などをした結果、涙が眼から流れる状態をさします。
その流涙については、以下の後遺障害等級の認定基準を用います。
等級 | 後遺障害 | |
---|---|---|
第12級 | 相当 | 両眼に常に流涙を残すもの |
第14級 | 相当 | 1眼に常に流涙を残すもの |
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