後遺障害別等級(別表第1・別表第2)と労働能力喪失率

公開日:2016/04/01
最終更新日:2018/08/03

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介護を要する後遺障害等級とそれ以外の後遺障害等級について、等級の内容労働能力喪失率を説明します。

別表第1(介護を要する後遺障害)

等級介護を要する後遺障害保険金額労働能力喪失率
第1級
  1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4000万円100/100
第2級
  1. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、
    随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3000万円100/100

備考

各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

(注)既に後遺障害のある者が、さらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から、既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した保険金額とする。

別表第2(後遺障害)

第1級

後遺障害保険金額労働能力喪失率
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼および言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
3000万円100/100

第2級

後遺障害保険金額労働能力喪失率
  1. 眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2590万円100/100

第3級

後遺障害保険金額労働能力喪失率
  1. 眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼または言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
2219万円100/100

第4級

後遺障害保険金額労働能力喪失率
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1889万円92/100

第5級

後遺障害保険金額労働能力喪失率
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、
    特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
    特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 1上肢の用を全廃したもの
  7. 1下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
1574万円79/100

第6級

後遺障害保険金額労働能力喪失率
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ
    大声を解することができないもの
  4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では
    普通の話声を解することができないもの
  5. 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの
1296万円67/100

第7級

後遺障害保険金額労働能力喪失率
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40㎝以上の距離では
    普通の話声を解することができないもの
  3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では
    普通の話声を解することができないもの
  4. 神経系統の機能または精神に障害を残し、
    軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、
    軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 1手の親指を含み3の手指を失ったもの、
    または親指以外の4つの手指を失ったもの
  7. 1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
1051万円56/100

第8級

後遺障害保険金額労働能力喪失率
  1. 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 1手の親指を含み2の手指を失ったもの、
    または親指以外の3の手指を失ったもの
  4. 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの、
    または親指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 1下肢を5㎝以上短縮したもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 1上肢に偽関節を残すもの
  9. 1下肢に偽関節を残すもの
  10. 1足の足指の全部を失ったもの
819万円45/100

第9級

後遺障害保険金額労働能力喪失率
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1m以上の距離では
    普通の話声を解することができないもの
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができなく
    なり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解する
    ことが困難なもの
  9. 1耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能または精神に障害を残し、
    服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、
    服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 1手の親指または親指以外の2の手指を失ったもの
  13. 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの、
    または親指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円35/100

第10級

後遺障害保険金額労働能力喪失率
  1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1m以上の距離では
    普通の話声を解するが困難であるもの
  6. 1耳の聴力が耳に接しなければ
    大声を解することができないもの
  7. 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 1下肢を3㎝以上短縮したもの
  9. 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
  10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円27/100

第11級

後遺障害保険金額労働能力喪失率
  1. 両眼の眼球に著しい調整機能障害または運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1m以上の距離では
    小声を解することができないもの
  6. 1耳の聴力が40㎝以上の距離では
    普通の話声を解することができないもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 1手の人差し指、中指または薬指を失ったもの
  9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、
    労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円20/100

第12級

後遺障害保険金額労働能力喪失率
  1. 1眼の眼球に著しい調整機能障害または運動障害を残すもの
  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨
    または骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 1手の小指を失ったもの
  10. 1手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの
  11. 1足の第2の足指を失ったもの、
    第2の足指を含み2の足指を失ったもの、
    または第3の足指以下の3つの足指を失ったもの
  12. 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
224万円14/100

第13級

後遺障害保険金額労働能力喪失率
  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、
    またはまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 1手の小指の用を廃したもの
  7. 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
  8. 1下肢を1㎝以上短縮したもの
  9. 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、
    第2の足指を含み足指の用を廃したもの、
    または第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円9/100

第14級

後遺障害保険金額労働能力喪失率
  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、
    またはまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 1耳の聴力が1m以上の距離では
    小声を解することができないもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を
    屈伸することができなくなったもの
  8. 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
75万円5/100

備考

視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては、強制視力について測定する。手指を失ったものとは、親指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。

手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節間関節もしくは近位指節間関節(親指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの、または中足指節間関節もしくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

(注1)後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に揚げる場合においては等級を次の通り繰上げる。

  1. 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が、繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときは、その合算額を保険金額として採用する。
  2. 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
  3. 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。

(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から、既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

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